製造請負契約基準(別記第2)
京都大学(国(独法))/物品・役務(公募型見積)
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基本情報
- 発注機関
- 京都大学
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 物品・役務(公募型見積)
- データの出どころ
- 京都大学調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
案件の詳細
製 造 請 負 契 約 基 準
この基準は、製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、製造請負契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及
び仕様書をいう。以下同じ)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を
内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、
その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契約
書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計
量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商
法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第2 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合に
おいて、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調
整に従い、当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、
発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、
この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか
じめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与
令和8年4月1日実施版
し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限り
でない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明
したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承
諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの
契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一
括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限り
でない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特
許権等」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わ
なければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対
象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要
した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監
督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したと
きも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要
と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、
製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任
した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除につ
いては、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達
した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
令和8年4月1日実施版
第10 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合に
あっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」
という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、
当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又
は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに
発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書
を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契
約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当で
ないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるとき
は、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、
数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受
注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若し
くは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又
は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸
与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったとき
は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければ
ならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければ
ならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを
請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由
によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
令和8年4月1日実施版
第13 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することが
できる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、
又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一
時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実
施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者
に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁止)
第15 発注者は、完納期限の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正
に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならな
い。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第16 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができな
い事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納
期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第17 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求する
ことができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼし
たときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第18 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協
議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発
注者が完納
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