物品供給契約基準(別記第4)
京都大学(国(独法))/物品・役務(公募型見積)
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 京都大学
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 物品・役務(公募型見積)
- データの出どころ
- 京都大学調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
案件の詳細
物 品 供 給 契 約 基 準
この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は、物品供給契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に定めるところに従い、日本
国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ)を履行しな
ければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を
支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならな
い。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるも
のとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年
法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか
じめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 供給者は、この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸
与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限
りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明
したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承
諾をしなければならない。
4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの
契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的であ
る物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求する
ことができる。
令和8年4月1日実施版
(著しく短い納入期限の禁止)
第4 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に
確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第5 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮
変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第6 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議
が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注
者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第5の場合に
あっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、
協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第7 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査担当者」という。)は、前項の規定による通知を受
けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該
検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完
納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第8 供給者は、第7第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることが
できる。
2 支払いは、別に定めのあるものを除き、検収の翌月25日払いの月1回とする。ただし、支払日が土曜日若しくは
日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の前
日とする。
(部分払)
第9 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるとこ
ろにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければなら
ない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当
該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。こ
の場合においては、発注者は、当該請求を受けた日の翌月25日までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売
令和8年4月1日実施版
買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするも
のとする。
(契約不適合責任)
第10 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履
行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異な
る方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき
は、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当
する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし
た目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが
明らかであるとき。
(契約保証金)
第11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売
買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者
の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大
学法人京都大学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期
間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が
この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(3) 納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第10第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
(2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
令和8年4月1日実施版
(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給
しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し
た場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的
を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした目的を
達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴
力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買
代金債権を譲渡したとき。
(10) 第17又は第18の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(供給者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、供給者が法人である場合
にはその役員、その支店又は常時物品供給契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者
をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴
力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
京都大学 の他の案件
京都大学(中央他)基幹・環境整備(実験排水処理設備改修)工事
建設工事入札
国(独法)
非公表
締切 09/08
zip形式
建設工事入札
国(独法)
非公表
締切 09/08
京都大学(南部)積貞棟等空調設備改修工事
建設工事入札
国(独法)
非公表
締切 09/11
zip形式
建設工事入札
国(独法)
非公表
締切 09/11
京都大学(物集女) 研究棟等新営(建築) 設計業務
建設工事入札
国(独法)
非公表
締切 09/14
この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。