物品買受契約基準(別記第5)
京都大学(国(独法))/物品・役務(公募型見積)
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基本情報
- 発注機関
- 京都大学
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 物品・役務(公募型見積)
- データの出どころ
- 京都大学調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
案件の詳細
物 品 買 受 契 約 基 準
この基準は、物品の買受けに関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 売払人及び買受人は、物品買受契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に定めるところに従い、日本
国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の買受契約をいう。以下同じ)を履行しな
ければならない。
2 売払人は、契約書記載の物品を契約書記載の履行期限内に買受人に引き渡すものとし、買受人は、その買取代金を
支払うものとする。
3 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならな
い。
5 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるも
のとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年
法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか
じめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(買受人の請求による履行期限の延長)
第3 買受人は、天候の不良その他買受人の責めに帰すことができない事由により履行期限までに買受契約の目的であ
る物品を引き取ることができないときは、その理由を明示した書面により、売払人に履行期限の延長変更を請求する
ことができる。
(売払人の請求による履行期限の短縮又は延長)
第4 売払人は、特別の理由により、履行期限を短縮又は延長する必要があるときは、買受人に対して履行期限の短縮
変更又は延長変更を請求することができる。
(履行期限の変更方法)
第5 履行期限の変更については、売払人と買受人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議
が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
2 前項の協議開始日については、売払人が買受人の意見を聴いて定め、買受人に通知するものとする。ただし、売払
人が履行期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、売払人が履行期限変更の請求を受けた日、第4の場合に
令和8年4月1日実施版
あっては、買受人が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、買受人は、
協議開始の日を定め、売払人に通知することができる。
(物品の引取)
第6 買受人は、物品を引き取ろうとするときは、売払人又は売払人が定めた職員の立会のうえ行うものとし、引取が
完了したときは、受領書を売払人に提出するものとする。
(買受代金の支払)
第7 買受人は、売払人が発行する請求書により買受代金の支払いをするものとする。
2 買受人は、前項の規定による請求があったときは、請求書発行日から起算して1カ月以内に買受代金を支払わなけ
ればならない。
(契約不適合責任)
第8 買受人は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契
約不適合」という。)であるときは、売払人に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の
追完を請求することができる。
2 前項の場合において、売払人は、買受人に不相当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異な
る方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき
は、買受人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当
する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売払人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし
た目的を達することができない場合において、売払人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、買受人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが
明らかであるとき。
(売払人の催告による解除権)
第9 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間
内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこ
の契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行期限を過ぎても履行しないとき。
(2) 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に物品を引き取る見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(売払人の催告によらない解除権)
第10 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第14又は第15の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(2) 買受人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、買受人が法人である場合
にはその役員、その支店又は常時物品買受契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者
令和8年4月1日実施版
をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴
力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(談合等不正行為があった場合の解除)
第11 売払人は、買受人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ
とができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3
条又は第19条の規定に違反し、又は買受人が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したこと
により、公正取引委員会が買受人又は買受人が構成員である事業者団体に対し、同法第49条に規定する排除措置
命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、買受人が同
法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭
和57年公正取引委員会告示第15号)第7項に規定する不当高価購入の場合など売払人に金銭的損害が生じない
行為として、買受人がこれを証明し、その証明を売払人が認めたときは、この限りではない。
(2) 公正取引委員会が、買受人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納
付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 買受人(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止
法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(売払人の任意解除権)
第12 売払人は、物品の引取が完了するまでの間は、第9、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、
この契約を解除することができる。
(売払人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13 第9各号、第10各号又は第11各号に定める場合が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
売払人は、第9、第10又は第11の規定による契約の解除をすることができない。
(買受人の催告による解除権)
第14 買受人は、売払人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行
がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約
及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(買受人の催告によらない解除権)
第15 買受人は、天災その他避けることのできない事由により、物品を引き取ることが不可能又は著しく困難となっ
たときは、この契約を解除することができる。
(買受人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16 第14又は第15に定める場合が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、第14又
は第15の規定による契約の解除をすることができない。
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(売払人の損害賠償請求等)
第17 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することが
できる。
(1) 履行期限内に物品を引き取ることができないとき。
(2) 第9、第10又は第11の規定により、この契約の目的物の引取後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、買受人は、買受代金額の10分の1に相当する
額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第9、第10又は第11の規定により、この契約の目的物の引取前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の目的物の引取前に、買受人がその債務の履行を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買
受人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選
任された破産管財人
(2) 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に
より選任された管財人
(3) 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に
より選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除
く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、
第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、売払人は買受代金額から履行部分に相応する買受代金額を控除した額につき、遅
延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第17の2 買受人は、第11各号のいずれかに該当するときは、買受代金額の10分の1に相当する額を違約金とし
て売払人の指定する期日までに支払わなければならない。
2 買受人は、この
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