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国立大学法人京都大学における政府調達に関する協定その他の国際約束にかかる物品等又は特定役務の調達手続要領

京都大学(国(独法))/物品・役務(公募型見積)

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
京都大学
所在地
国(独法)
入札方式
物品・役務(公募型見積)
データの出どころ
京都大学調達情報
取得日時
2026/03/29 06:07
案件の詳細
国立大学法人京都大学における政府調達に関する協定その他の国際約束にかかる物 品等又は特定役務の調達手続要領 (平成16年4月1日財務担当理事裁定制定) (趣旨) 第1条 この要領は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協 定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成 された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。) その他の国際約束を実 施するため、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の締結する契約のうち国 際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとす る。 (定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48 号)第2条第1項第10号の2 に規定するプログラムをいう。 (2) 特定役務 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書Ⅰ日 本国の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設工事」という。)に係る役務をい う。 (3) 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該 特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用によ る公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2 項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公 共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57 号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限 る。)をいう。 (4) 一連の調達契約 特定の需要に係る1の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の 2以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される2以上の調達契約をいう。 (適用範囲) 第3条 この要領は、本学の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格 (物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契 約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は、当該期間 における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額、その期間の定めが12月を 超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積 残存価額を加えた額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの 特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当 該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務につ いて適用する。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)を する目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする 譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をする ために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用 する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務 の調達契約に関する事務については、この限りでない。 (1) 物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55年政令第300号)(以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する 財務大臣の定める額 (2) 特定役務のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大 臣の定める額 (3) 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術 的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額 (4) 特定役務のうち前2号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務 大臣の定める額 2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあ っては当該予定価格に当該調達契約により調達すべき数量を乗じた額とし、一連の調達 契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特 定役務の予定価格の合計額とする。 (参加のための条件) 第4条 本学の長又はその委任を受けた職員は、調達の要件を満たすために不可欠な場合 には、関連する過去の経験を要求することができるが、関連する過去の経験を自国の領 域において取得していることを条件として課してはならない。 (競争参加者の資格に関する審査等) 第5条 本学の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるとき は、国立大学法人京都大学契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第 3条第2項の規定による審査については、随時に、しなければならない。 2 供給者登録制度(関心を有する供給者が登録し、一定の情報を提供することを要求す るもの)を維持する場合には、供給者がいつでも登録を申請することができることと し、かつ、本学の長又はその委任を受けた職員は、合理的に短い期間内に、関心を有す る供給者に対し登録が許可されたかどうかを通知しなければならない。 3 本学の長又はその委任を受けた職員は、契約事務取扱規則第3条第1項の規定により 一般競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締 結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の 基本となるべき事項並びに契約事務取扱規則第3条第1項で別に定める国立大学法人京 都大学の契約に係る競争参加者資格審査等事務取扱要領(以下「資格審査要領」とい う。)に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示しなければならな い。 4 本学の長又はその委任を受けた職員は、資格審査要領の規定により指名競争に参加す る者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれると きは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有 するかどうかを審査しなければならない。 5 本学の長又はその委任を受けた職員は、資格審査要領の規定により指名競争に参加す る者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれると きは、当該特定調達契約の締結の見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事 項並びに資格審査要領に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示しな ければならない。 6 本学の長又はその委任を受けた職員は、第3項又は前項の公示において、次に掲げる 事項を明らかにしなければならない。 (1) 調達する物品等又は特定役務の種類 (2) 資格審査要領に規定する資格の有効期限及び当該期間の更新手続 7 本学の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約に関する事務については、指名 競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。 (一般競争の公告) 第6条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そう とするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に官報により公告 をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規 定する日数まで短縮することができる。 (1) 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定に よる公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して1年前の日 から40日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合 10日 イ 調達の内容 ロ 入札期日として予定する日付 ハ 調達に関心を有する者は、契約を担当する職員に対して当該調達に係る 入札 に参加しようとする意思がある旨の表明をすべきこと。 ニ 第12条に規定する文書を交付する場所 ホ 次条各号に掲げる事項(この号の規定による公示の際に示すことができない ものを除く。) (2) 特定調達契約の締結までに急を要する場合 10日 (3) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 40日から、5日にその該当する 場合の数を乗じて得た日数を減じた日数 イ 一般競争公告を官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第五条 の規定により発行される官報により行う場合 ロ 第12条に規定する文書の交付(一般競争公告を行った日から行われる交付 に限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合 ハ 入札書の受領を電子情報処理組織を使用して行う場合 (4) 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、政府以外の者により通 常行われる取引(物品等の取引にあっては、売買取引に限る。)の対象となる物 品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることがで きないものに限る。)である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲 げる日数 イ 前号イ及びロに掲げる場合に該当する場合(ロに掲げる場合を除く。) 13 日 ロ 前号イからハまでに掲げる場合の全てに該当する場合 10日 2 契約事務取扱規則第32条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用し ない。 (一般競争公告をする事項) 第7条 一般競争公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 競争入札に付する事項 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所 (4) 競争執行の場所及び日時 (5) 入札保証金に関する事項 (6) 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後に おいて調達が予定されている物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般 競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一 般競争公告の日付 (7) 資格審査要領第5条、第19条及び第31条の規定による申請の時期及び場所 (8) 第12条に規定する文書の交付に関する事項 (9) 落札者の決定の方法 2 契約を担当する職員は、前項の一般競争公告において、当該一般競争 公告に示した競 争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 は無効とする旨を明らかにしなければならない。 3 契約を担当する職員は、第 1 項の規定による一般競争公告において、当該職員の氏名 及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほ か、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、掲載するもの とする。 (1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量 (2) 入札期日又は資格審査要領第5条、第19条及び第31条の規定による申請の時期 (3) 契約を担当する職員の氏名及びその所属する部局の名称 (指名競争の公示等) 第8条 第6条第1項の規定及び前条の規定は、契約を担当する職員が特定調達契約につ き指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第6条の見出し 中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同条第1項中「一般競争」と あるのは「指名競争」と、「公告をしなければならない」とあるのは「公示をしなけれ ばならない」と、同項第1号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以 下「指名競争公示」」と、同項第3号並びに前条の見出し及び同条第1項中「一般競争 公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第1項各号列記以外の部分中「事項」とあ るのは「事項及び資格審査要領の規定による基準に基づく指名競争において指名される ために必要な要件」と、同条第1項第7号中及び第3項第2号「資格審査要領第5条、 第19条及び第31条」とあるのは「資格審査要領第50条により適用する資格審査要 領第5条、第19条及び第31条」と、同条第2項中「前項の一般競争公告」とあるの は「次条第1項の規定により読み替えて準用する前項の指名競争公示」と、「当
出典
京都大学調達情報 発注機関:京都大学
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この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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