被保険者に対する特定保健指導業務の委託機関の募集について
全国健康保険協会 広島支部(広島県)/公募
締切
非公表
開札
非公表
公告日
01/08
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 広島支部
- 所在地
- 広島県
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 広島支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 21:42
案件の詳細
被保険者に対する特定保健指導業務の委託機関の募集について
全国健康保険協会管掌健康保険に加入する被保険者を対象とした、特定保健指導業務実施
機関を下記のとおり募集します。
1.委託業務概要
全国健康保険協会広島支部における被保険者に対する特定保健指導業務を委託して行うも
ので、「全国健康保険協会管掌健康保険 被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要
領」を基本とします。
2.委託契約
委託契約は、選定基準を満たした機関と全国健康保険協会広島支部長との間に「特定保健
指導委託契約書」に基づき締結します。
3.委託期間
契約締結日から当該年度の3月31日までとします。
4.選定基準
「全国健康保険協会管掌健康保険 被保険者に対する特定保健指導業務委託実施要領」(以
下「要領」という。)に定める「受託要件」を満たしていることとします。
特定保健指導等の受託機関の要件 【別紙1】
5.提出書類
1. 被保険者に対する特定保健指導業務受託申請書
2. 被保険者に対する特定保健指導業務実施計画書
3. 被保険者に対する特定保健指導業務実施機関調査票
4. 特定保健指導従事者名簿
5. 見積書
6. 再委託申請書
7. 直近1年分の社会保険料の納入が確認できる書類(社会保険料納付証明書(写し
可))
8. その他、個人情報の取り扱いに関する書類、施設内の図面等
※1~6の書類及び4の要領については、応募を希望される機関へ別途配布いたします
のでご連絡ください。
6.募集期間
通年
7.申込方法等
保健グループまでお電話ください。(TEL:082-568-1011)
ご連絡いただいた後、当支部より必要書類を送付します。
別に定める期限までに必要書類を提出していただき、審査後、契約の可否についてご連絡し
ます。
8.その他
1. 提出された書類一式は、返却いたしませんのでご了承ください。
2. 本事業の応募にかかる提出書類作成および提出等に要する費用はすべて応募者の
負担とします。
以上
【別紙1】
受託要件(特定保健指導事務処理要領より抜粋)
2 受託要件
(1) 受託機関は、次の要件をすべて満たしていることとする。
ア 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第 16 条第1項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める者」(平成 25 年厚生労働省告示第 92号)第2「特定保健指導の外
部委託に関する基準」を満たしていること。
なお、業務の主体的な部分を除く一部の業務について、再委託できる業務は、継続的な支援
の一部及び「4 委託業務の内容(3)」で定める業務の一部に限られるものとする。これらの業
務を再委託する場合には、協会支部の指定する様式により申請を行い、事前に承認を得るこ
と。このうち、再委託業務が継続的な支援の一部である場合と、「4 委託業務の内容(3)」で
定める業務の一部である場合とで、協会支部が定める区分に応じた様式を用いて、事前に申
請し、承認を得ることとする。また、申請に際しての留意事項については、当該申請書類に記
載された内容を確認すること。
さらに、受託機関は、協会支部から承認を得た再委託先機関情報に変更が生じた場合には、
速やかに協会支部へ変更承認申請を行い、承認を得ること。
イ 高確法及びその他関係法令を遵守し、「手引き」及び「標準プログラム」に則って特定保健
指導を実施できること。
ウ 特定保健指導業務において、LINE 等の SNS(ソーシャルネットワークサービス)を用いる
場合は、情報提供などの広報業務等、“公表されている情報”に限ったものとすること。
エ 契約締結日から起算して、前2年以内に交換所による取引停止処分を受けていないこと又
は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していないこと。
オ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)上の更生手続開始の申立てをした者にあって
は、契約締結日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされていること。
カ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)上の再生手続開始の申立てをした者にあって
は、契約締結日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決定がなされていること。
キ 社会保険に関する実績が良好であること。
ク 特定保健指導の結果については、協会支部が指定する仕様に従い、厚生労働省の定め
る電子的標準様式に基づく電子データを作成し、電子データを格納したファイルを収録した電
子媒体(CD-R)又は情報提供サービスによって提出が可能であること。
ケ 個人情報の管理は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第57 号)等関連
法令のほか、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」等の遵守を徹底していること。
コ 保健指導機関番号を取得していること。ただし、自社の従業員にのみ実施する場合はこの
限りではない。
(2) 受託機関は、本要領に定める業務に係る利用者本人の自己負担を求めないこと。
4 受託業務の内容
特定保健指導実施機関に委託する業務は、次の(1)から(3)とする。
(1) 特定保健指導
高確法第 18 条第1項に規定する特定保健指導を実施する業務とし、実施に当たっては、
「実施基準」、「手引き」及び「標準プログラム」等に則って実施すること。
なお、特定保健指導の実施に当たっては、アウトカム指標である腹囲2㎝・体重2㎏減の達成
を可能な限り目指したものとすること。
(2) 階層化
(1)の業務を実施するため、「実施基準」及び「手引き」に則って、対象者の階層化及び動機付
け支援相当の要件に該当しているかの判定を行う業務。
※ 詳細は、「全国健康保険協会保健指導レベル(階層化)について」を参考にすること。
(3) 付随業務
(1)及び(2)の業務に付随する利用勧奨、報告、管理等の業務。
なお、健診当日に特定保健指導を実施する健診実施機関においては、健診申込時や問診票
送付時等の機会を活用し、当日の特定保健指導の利用勧奨を行うこと。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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