建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領
八匝水道企業団(千葉県)/建設工事等入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/01
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 八匝水道企業団
- 所在地
- 千葉県
- 入札方式
- 建設工事等入札公告
- データの出どころ
- 八匝水道企業団入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 22:22
案件の詳細
建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領
制定 平成28年7月1日
改正 平成29年6月1日
改正 令和元年9月2日
最終改正 令和8年3月31日
(趣旨)
第1条 この要領は、八匝水道企業団が発注する工事又は製造の請負に係る入札において、最
低制限価格を設ける場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用対象工事等)
第2条 工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、その契約の予定価格が500万
円を超える場合で特に必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格
を設けるものとする。ただし、当該入札に係る契約の履行に関し、特にその必要がないと認
められるときは、最低制限価格を設けないことができるものとする。
(最低制限価格の基準)
第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(1円未満切捨て)
の合計額(ただし、その額が入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た額)に
100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額とし、合計額が
入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得
た額とする。)から千円未満を切捨てたものに100分の110を乗じて得た額を基準として設け
るものとする。
(1) 直接工事費に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等に100分の68を乗じて得た額
2 工事等の性質上前項の規定により難いものについては、前項に規定する算出方法にかかわ
らず、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から入札書比較価格に100分の75を乗じて
得た額の範囲内で適宜の額から千円未満を切捨てた額に、100分の110を乗じて得た額とする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年7月1日から施行する。
(適用)
2 この要領は、この要領の施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用す
る。
附 則
この要領は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
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