物件2号 千葉県道路公社飲料用自動販売機設置事業者募集要項
千葉県道路公社(千葉県)/入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
02/01
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 千葉県道路公社
- 所在地
- 千葉県
- 入札方式
- 入札公告
- データの出どころ
- 千葉県道路公社入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 23:17
参加資格
次の全ての要件を満たす者に限り、応募することができます。
案件の詳細
物件2号
千葉県道路公社飲料用自動販売機設置事業者募集要項
千葉県道路公社(以下「道路公社」という。)では、銚子新大橋有料道路管理事務所 駐車場
に設置する飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)の設置事業者を募集しますので、募
集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の事項をご承知の上、お申込みください。
※応募希望者は、千葉県道路公社ホームページから関係書式をダウンロードしてください。
https://www.chiba-dourokousha.or.jp/
1 公募施設
名称及び所在地
物件番号 名 称 住 所
2 銚子新大橋有料道路管理事務所駐車場 茨城県神栖市矢田部1207番地
2 公募物件
物件 設置場所 設置面積(㎡) 販売品目 最低貸付金額
番号 (年額・税抜き)
銚子新大橋有料道路管理 清涼飲料水
2 事務所駐車場 3㎡(2.5×1.2) (缶・ペットボトル) 9,000円
※自販機の種類によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある場
合もありますので、応募前に必ず設置場所の確認を行ってください。
3 貸付金及び使用料
(1)設置事業者は、貸付金提案書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額の100分
の10に相当する金額を加算した額を、道路公社が指定した期限までに全額を納入してい
ただきます。
(2)設置事業者は、使用料として自販機1台につき年額8,800円を納入していただきま
す。
(3)貸付金及び使用料について、一年未満の契約期間に係る貸付金並びに使用料は月割計算
とし、一月未満の期間に係る貸付金及び使用料は一月として計算します。
(4)使用料について、千葉県の手数料及び使用料条例が改定された場合は、改定後の最初の
年度から適用します。
4 契約期間
(1)契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとします。
ただし、上記に定める契約期間の満了する3か月前までに、契約の継続について意向を
確認し、更新することが適当と判断する場合は、当初設定した公募条件を変更しないこと
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を前提に令和9年4月1日から最長で4年を限度に契約期間を更新することができます。
(2)契約を継続することが適当でないと認めるときは、契約を取り消すことがあります。
5 応募に必要な資格要件
次の全ての要件を満たす者に限り、応募することができます。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)公告の日から決定の日までの間に、千葉県の「物品等一般競争入札参加者及び指名
競争入札参加者の資格等」に基づく入札参加資格の停止を受けていない者。
(3)公告の日から決定の日までの間に、「千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等
基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止を受けていない者。
(4)法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有し
ていること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号から4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。
(6)公告の日から決定の日までの間に、物品調達等の契約にかかる暴力団等排除措置要領
に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(7)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5
条第1項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。
(8)千葉県海匝地域振興事務所及び茨城県鹿行県民センターの管轄する地域に本店又は
支店・営業所があること。
(9)千葉県税又は茨城県税、消費税及び地方消費税を完納していること。
6 設置条件
(1)自販機本体
① 販売品は、清涼飲料水とし、缶やペットボトルの密閉容器であること。
(酒類及びその類似品、麺類、カップ式清涼飲料水を除く。)
② デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しく華美なもの等でないこと。
③ 省エネタイプのノンフロン対応機種であること。
④ 「2 公募物件」で定めた設置面積以内のサイズであること。
(2)転倒防止対策
自販機は床面に固定し、転倒防止対策を施すこと。
(3)空き容器回収ボックス
自販機の設置場所ごとに、1個以上の空き容器分別回収ボックス(ペットボトルキャ
ップ用も別途設置すること。)を設置し、設置事業者の責任において、適切に管理し、回
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収・処分すること。なお、回収ボックスに投入された容器等は、全て回収・処分するこ
と。
7 質問書及び回答
募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受付けます。
(1)受付期間 令和8年2月25日から令和8年3月4日まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)の午前9時から午後5時までとします。
(2)受付方法 質問書(別記様式第5号)に記入のうえ、ファックス又は電子メールにて
提出してください。(電話で質問書の到達確認をしてください。)
千葉県道路公社 道路部 業務管理課
TEL 043-227-9333
FAX 043-225-8619
E-Mail dourobu-gyoumu2@chiba-dourokousha.or.jp
(3)質問者への回答 令和8年3月9日(月)にファックス又は電子メールで回答します。
8 提出書類
応募にあたり、以下の書類(正本1部)を道路公社に提出していただきます。
なお、道路公社が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
また、提出書類に関しては、返還いたしません。
(1)応募申込書(別記様式第1号)
(2)貸付金提案書(別記様式第2号)
設置事業者の決定に当たっては、貸付金提案書に記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切
り捨てるものとする。)をもって貸付金とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案貸付金の額の110
分の100に相当する金額を貸付金提案書に記載してください。
なお、貸付金提案書のみを無地封筒(長型3号)に入れ、糊付けをして裏面の上中下3カ
所に割印し、表面に、氏名(法人は、称号又は名称)、物件番号を記載してください。(複
数の申し込みは可能ですが、封筒は物件番号ごとに分けてください。)
(3)販売品目一覧表(別記様式第3号)
(4)誓約書(別記様式第4号)
(5)設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)
(6)定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類(法人のみ)
※商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書を含む。
(7)5(4)に係る許認可書等の写し
(8)千葉県税(千葉県県税条例施行規則第40号様式(その2)の未納税額がない証明)又
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は茨城県税(茨城県県税条例施行規則 様式第40号の4(イ)の未納税額がない証明)、
消費税及び地方消費税(納税証明書(その3)の未納税額がない証明)の各納税証明書
(9)印鑑証明書
※①納税証明書及び印鑑証明書は、提出日において発行の日から3ヶ月以内の
原本を提出してください。
〇 ※②上記(6)及び(7)の書類については、応募者において原本であること
を証明してください。
(10)5(8)を証明する書類
9 応募申込書の提出先及び提出期間
(1)提 出 先 千葉県道路公社 道路部 業務管理課
〒260-0013
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館7階
(2)提出期限 令和8年2月25日(水)から令和8年3月13日(金)までの午前
9時から午後5時までとします。なお、提出については、持参、郵送
または託送(書留郵便等、記録の残るものに限る)とします。
10 無効又は失格
以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。
(1)応募申込書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。
(2)応募申込書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
(3)応募申込書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
(4)応募申込書に虚偽の内容が記載されているもの。
(5)その他、審査を行うに当たって不適当と認められるもの。
11 応募に要する経費
応募に要する一切の経費等については、応募者の負担とします。
12 決定方法
提出された応募申込書をもとに資格要件を満たすと認められた者が提出した、貸付金提
案書の提案金額が、「2 公募物件」で定める最低貸付金額以上の金額で、最高価格の申込
者を設置事業者に決定します。
最高価格となるべき提案金額での申し込みが2者以上ある場合は、当該応募者立会いの
もと、くじにより決定します(電話にて、くじ引きの実施日時を連絡します。)。
決定は令和8年3月18日(水)の予定です。
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13 設置事業者の公表
設置事業者を決定したときは、応募者に通知するとともに、道路公社ホームページに設
置事業者名及び決定金額を掲載します。
14 契約の締結
設置事業者に決定された者は、決定の日から7日以内(年末年始(12月29日~1月
3日)土曜日、日曜日、祝日を除く)に千葉県道路公社飲料用自動販売機設置管理契約書
(別添1)を締結しますので、その内容をご確認ください。
15 設置事業者の決定取消し
次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。
この場合、提案貸付金の金額が高額な順に他の応募者を繰り上げて設置事業者として決
定することがあります。
(1)正当な理由なく、指定する期日までに契約手続きを行わなかったとき。
(2)設置事業者が応募者としての資格を失ったとき。
(3)その他設置事業者が本件契約の相手方として不適当と認められる場合。
16 設置費用等
(1)自販機の設置、撤去及び移転等(子メーターの設置、撤去及び移転を含む。)に要する一
切の費用については、設置事業者の負担で行っていただきます。
(2)自販機設置に係る電気料金については設置事業者の負担とし、道路公社が発行する請求
書により、指定された期限までに納めていただきます。
(3)電気料金については、設置する子メーターから、以下の算定方式により算定します。
【電気料金】
当該子メーターの表示
月額 子メーターに直結する [ ]
する月間消費電力量
[ 電気 ] = [ 親メーターにより計算 ] ×
当該親メーターの表示
料金 される月額電気料金 [ ]
する月間消費電力量
17 使用上の制限
(1)契約用途以外に使用しないこと。
(2)自販機を設置する権利を第三者に譲渡、又は転貸してはならないこと。
18 販売品の条件
(1)販売品は、清涼飲料水など一般市場で認知、支持されている多品種、多品目により構成
するよう努めること。
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(2)販売価格は、希望小売価格を考慮し、設置事業者が設定すること。
19 維持管理
(1)販売品の補充、賞味期限や金銭管理など自販機の維持管理は、設置事業者の責任におい
て適切に行うこと。
(2)衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図り、関係
機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。
(3)自販機の故障、保守管理、苦情等については、設置事業者の責任において対応するもの
とし、連絡先を明記すること。
(4)盗難事故や破損事故等による損害は、道路公社の責によることが明らかな場合を除き、
全て設置事業者が負うこと。
20 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が取り消された場合は、速やかに自己の責任に
おいて原状に回復して、道路公社に返還すること。
ただし、道路公社が必要ないと認めた場合はこの限りでない。
21 その他
(1)現場説明会は実施しない。
(2)資格確認資料作成説明会並びに資格確認資料のヒアリングは実施しない。
(3)契約期間
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