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先端技術流出の防止に関する広報啓発用動画等制作業務

警察庁(国(中央省庁))/公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示

締切 非公表
開札 非公表
公告日 07/08 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
警察庁
所在地
国(中央省庁)
入札方式
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示
データの出どころ
警察庁調達情報
取得日時
2026/07/07 01:22
案件の詳細
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 下記のとおり企画提案書の提出を招請します。 令和8年7月8日 支 出 負 担 行 為 担 当 官 警察庁長官官房会計課理事官 重成 麻利 記 1 契約担当官等の官職及び氏名 支 出 負 担 行 為 担 当 官 警察庁長官官房会計課理事官 重成 麻利 2 契約概要 (1) 契約件名 先端技術流出の防止に関する広報啓発用動画等制作業務 (2) 契約内容 仕様書による。 (3) 納入期限 仕様書による。 3 参加資格、選定基準及び評価基準 (1) 企画提案書の提出者に要求される資格 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得 ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③ 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務 の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 ④ 警察庁から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑤ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ず る者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ と。 (2) 企画提案書の特定のための評価基準 業務の目的、趣旨との整合性、業務内容の妥当性、実施体制の適格性、知見及び実績の 有無、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 4 手続等 (1) 担当部局 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館内 警察庁警備局外事情報部外事課 電話 03-3581-0141 (2) 企画提案書及び必要書類の提出期限、場所及び方法 令和8年8月3日 17時00分 上記(1)に同じ。郵送又は持参すること。 5 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書作成の要否 要 (3) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (4) 詳細は仕様書による。本公示の日から上記4(1)の所在地において交付する。ただし、 「電子調達システム」から入手することもできる。 先端技術流出の防止に関する広報啓発用動画等制作業務 警察庁長官官房会計課 項目及び構成 ○ 仕様書 ○ 応募要領 ○ 審査手順書 ○ 契約書(案) ○ 企画競争に関するアンケート メモ ○方式 公募型プロポーザル方式 ○契約予定額 11,600,000円(税込み) ○企画提案書の提出期限は、 令和8年8月3日 17時00分(必着) です。 ○企画提案書の構成は、「応募要領」をご確認下さい。 ○企画提案書と併せて、 ・「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」 * 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製 造」又は「役務の提供等」のA、B、C又はDに格付けされている者であ ること。 ・「見積書」を提出して下さい。 なお、見積書は一式見積りではなく、可能な限り細かな内訳を添付してくださ い。提出後、必要に応じて内容をお聞きする場合がありますのでご承知願います。 宛名は「警察庁」でお願いします。 ○契約に関する照会先 長官官房会計課調達係 電話 03-3581-0141 内線2298 メール tyotatu@npa.go.jp ○仕様に関する照会先 警備局外事情報部外事課 電話 03-3581-0141 ○注意事項 辞退される方は、別紙の「企画競争に関するアンケート」に必要事項を記載 の上、メールで送付してください。応募者は、提案書の提出をもって、「暴力 団排除に関する契約事項」(別添)に誓約したものとします。また、虚偽の誓 約若しくは誓約に反することとなった時は、当該者の提案は無効とします。 別添 暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について提案書の提出 をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利 益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含 む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の 一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて 同意します。 記 1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。 (1) 契約の相手方として不適当な者 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表 者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし ているとき オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (2) 契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者 2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託 以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別 に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したとき は、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を 受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の 契約担当官等へ報告を行います。 仕様書 第1 件名 先端技術流出の防止に関する広報啓発用動画等制作業務 第2 適用及び位置付け 本仕様書は、先端技術流出の防止に関する広報啓発用動画等制作業務に関する諸手続 について、警察庁(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に対して要求 する項目を定めたものである。 第3 業務の目的と概要 我が国は、世界中で利用されている先端技術に関する情報や最先端の高性能製品を数 多く有しているところ、近年、外国の企業、大学等の関係者が、先端技術を有する我が 国の企業等を積極的に訪問し、海外進出や共同研究、技術提供を働き掛けるなどしてい る。こうした活動には違法・不当なものもあり、現に令和2年1月には、警視庁が、外 国情報機関員とみられる者に唆され、営業秘密である機密情報を不正に取得した通信関 連会社元社員を検挙したほか、同年10月には、大阪府警察が、勤務先の営業秘密に係る 情報を不正に領得した上で、当該情報を外国に所在する企業に開示した大手化学メーカ ーの元社員を検挙するなどしており、我が国における諸外国の活発な技術獲得動向の一 端が明らかになっている。 こうした情勢を踏まえ、我が国の企業・研究機関等が保有する高度な技術情報等の流 出防止のために効果的な対策をとることができるよう、産学官の連携による取組を進め ていく必要があることから、広報啓発用動画及び企業や研究機関等へ配布・掲示可能な ポスターを制作することにより、効果的な広報啓発活動を実施する。 第4 業務の内容 1 広報啓発用動画の製作業務 (1) 基本事項 先端技術を保有する企業・研究機関等に対する効果的かつ一体的な広報啓発活動を 展開できるよう、広報啓発用の動画を制作する。 また、当該動画を一般国民にも広く視聴してもらうことにより、技術情報の流出防 止に対する社会的機運を高めることを念頭に置き、専門分野に精通していない者にと っても分かりやすい構成・内容の動画を制作する。 (2) 動画の構成内容等(以下は現時点の一案であり、新たな構成や修正の提案を妨げる ものではない。また、契約後の検討により変更があり得る。) 尺度が5分以下で、以下の具体的内容に沿う動画(以下、「本編」という。)を2本 と、これらの動画内容を集約した約15秒の宣伝用の動画(以下、「予告編」という。) を1本制作する。 なお、本編にあっては英語字幕版も制作する。 - 1 - 具体的な内容は、乙の提案に基づいて甲と協議した上で決定するが、原則として、 甲が既に作成した動画(別添1参照)のテイスト(「ナビゲーション形式」)と異なる 「ドラマ」等の形式で制作することとし、企業、アカデミア(大学・研究機関)等、 視聴者の属性を問わず、広く一般国民も関心を示し、自分事と捉えられることができ るような臨場感ある内容とし、現実にあった技術情報流出事例を基にして ・ 技術情報流出に至る過程(サイバー攻撃事例は除く) ・ 技術情報流出をした者・企業等の社会的・経済的損失 を盛り込むものとする。 また、実写とする場合の出演者については、肖像の使用期間が3年以上で、先端技 術流出防止に関する効果的な広報啓発活動を行うに当たりふさわしい者を起用する。 なお、出演者、撮影場所、撮影・編集機材等の本動画制作に必要な準備・調整事務 は、乙の責任により実施する。 (3) 成果物 制作した各動画のファイルデータ(サムネイル画像などの付属情報を含む)を記録 したUSBメモリ2個(視聴用1個、ホームページ掲載用1個) なお、当該動画は警察庁ウェブサイト、Youtube等への投稿を予定していることから、 原則としてmp4ファイル形式で記録することとし、甲からファイル形式に関する追加の 指示があった際には対応すること。また、制作した3本の動画はそれぞれ別のファイ ルデータとすること。 (4) 納品 納品期日は令和9年1月18日(月)までとし、 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 警察庁警備局外事情報部外事課(以下「警察庁外事課」という。) に納品すること。納品日の詳細については甲と別途協議するものとする。 なお、甲の検査により本仕様書どおりに制作された成果物であることの確認を受け ること。 (5) 制作上の留意事項 ① CG、アニメーション、画像、イラスト、文字、図等は、甲の承認を得た後、制 作に使用するものとする。 ② 会話、効果音、音楽等は明瞭に入れる。 ③ 撮影・録音を必要とする場合は、乙が用意する必要な設備が整った施設を使用 して行うものとする。なお、街頭において撮影・録音する必要がある場合は、乙 により必要な許可を取得する。 ④ 本動画の制作に際し、内容の充実に資すると認められる場合には、甲において 保有する資料等の提供及び使用も可とする。 ⑤ 乙は、制作の途中過程を甲へ適宜報告しながら作業を進めることとし、甲は乙 に対し、成果物を決定するまで適宜修正を求めることができるものとする。 - 2 - ⑥ 乙は、有名人を起用する場合の撮影に要する費用(撮影場所・機材、撮影等に 要する諸経費(衣装・メイク
出典
警察庁調達情報 発注機関:警察庁
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