本文へスキップ

管路施設ストックマネジメントカメラ調査診断委託

芽室町(北海道)/上下水道

締切 非公表
開札 非公表
公告日 07/06 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
芽室町
所在地
北海道
入札方式
上下水道
データの出どころ
芽室町入札情報
取得日時
2026/07/07 01:38
案件の詳細
() 26-18-H1-0075-0 1 0Q 2026 [ - 1 - 委託設計説明書 1. 委託名称 管路施設ストックマネジメントカメラ調査診断委託 2. 委託概要 管路施設調査工 一式 , 簡易診断 一式 3. 委託期間 令和 8 年 7 月 27 日 ~ 令和 9 年 2 月 26 日 4. 仕 様 書 別 紙 参 照 管路施設ストックマネジメントカメラ調査診断委託 仕様書 Ⅰ 総 則 1.1 業務委託の目的 本業務は、芽室町において下水道管路施設のストックマネジメント計画を策定するにあ たり、必要なカメラ調査および簡易診断を行うことを目的とする。 1.2 業務の概要 ・管路施設ストックマネジメント計画 カメラ調査 ・管路施設ストックマネジメント計画 カメラ調査結果簡易診断 1.3 業務委託の場所等 ・場 所 : 芽室町 公共下水道区域 ・管路施設ストックマネジメント計画 カメラ調査 (1)φ800 L= 804.92 m (2)マンホール等巡視・点検 L= 804.92 m ・管路施設ストックマネジメント計画 マンホール調査 (1)マンホール 11 基 ・管路施設ストックマネジメント計画 管口カメラ調査 (1)マンホール 156 基 ・管路施設ストックマネジメント計画 カメラ調査結果簡易診断 1式 1.4 業務委託の基本条件 以下に準拠する。 ・下水道法 ・ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化支援制度に関する手引き ・下水道維持管理指針(社団法人日本下水道協会) ・北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書 ・芽室町諸規定及び諸規則 ・芽室町長寿命化基本構想 ・芽室町下水道施設ストックマネジメント計画 ・その他関係法令並びに諸規則等 1.5 業務委託の作業項目、内容 1.5-1 管路施設ストックマネジメント計画 カメラ調査 (1)管路施設調査 対象箇所の本管のカメラ調査、管路施設が埋設されている地表やマンホール内部・ マンホール蓋等を目視調査による巡視・点検を行う。 (2)報告書作成 管路施設調査結果に基づいて報告書を作成する。 1.5-2 管路施設ストックマネジメント計画 管口カメラ調査 (1)管路施設調査 対象箇所の本管の管口カメラ調査、管路施設が埋設されている地表やマンホール内 部・マンホール蓋等を目視調査による巡視・点検を行う。 (2)報告書作成 管路施設調査結果に基づいて報告書を作成する。 1.5-3 管路施設ストックマネジメント計画 カメラ調査結果簡易診断 (1)管路カメラ調査(本管)の判定 対象となる管路カメラ調査(本管)の調査結果に対して、ストックマネジメント手 法を踏まえた下水道長寿命化支援制度に関する手引き(案)や下水道維持管理指針及び 芽室町下水道管路長寿命化基本構想等の関連する手引きや指針に基づき判定を行う。 (2)目視調査(マンホール内部、マンホール蓋等)の判定 対象となる目視調査(マンホール内部、マンホール蓋等)の調査結果に対して、ス トックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化支援制度に関する手引き(案)や下 水道維持管理指針及び芽室町下水道管路長寿命化基本構想等の関連する手引きや指針 に基づき判定を行う。 (3)報告書作成 本業務における検討内容について報告書にとりまとめる。 1.6 提出図書 提出図書は下記の通りとし、遅滞なく提出しなければならない。 名 称 部数 備考 着手届 1 契約後速やかに 工程表 1 契約後速やかに 業務処理責任者及び主任技術者届 1 契約後速やかに 管理技術者届 1 契約後速やかに 業務計画書(調査計画、職務分担表、緊急連絡 1 契約後速やかに 届、有資格者届、その他) 打合せ協議簿 1 指示・承諾・協議・検査・確認時 完了届 1 完成後速やかに 成果品 完成後速やかに ○管路施設カメラ調査結果報告書 ○管路施設カメラ調査結果簡易診断報告書 2 (管路施設カメラ調査結果各種データ、関連資 料集、その他) 完成届 1 完成後速やかに 受渡書 1 完成検査後速やかに その他 1 その他担当員が求めたもの Ⅱ 管路ストックマネジメント計画 カメラ調査 1 管路施設調査 第1章 総則 1.1 適用範囲 (1)芽室町が管理する下水道管路施設内のカメラ調査(以下、「調査」という。)に適用する。 (2)本仕様書及び図面(以下、「設計図書」という。)に疑問が生じた場合は、芽室町と受託 者との協議により決定する。 1.2 成果の所有等 調査に伴って得られた仕様及び成果は芽室町の所有とする。また、調査の成果等は芽室町 の承諾なしに公表しないこと。 1.3 用語の定義 本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに よる。 (1)指示とは、芽室町の発議により担当員が受託者に対し担当員の所掌事務に関する方針、 基準、計画等を示し実施させることをいう。 (2)承諾とは、受託者の発議により受託者が担当員に報告し、担当員が了解をすることをい う。 (3)協議とは、担当員と受託者が対等の立場で合議することをいう。 1.4 法令の遵守 (1)受託者は、調査を実施するにあたり、次に掲げる法令・規則等を遵守しなければならな い。 ①労働基準法 ②労働者災害補償保険法 ③消防法 ④緊急失業対策法 ⑤建設業法 ⑥建築業法 ⑦毒物及び劇物取締法 ⑧道路法 ⑨下水道法 ⑩中小企業退職金共済法 ⑪道路交通法 ⑫河川法 ⑬電気事業法 ⑭公害対策基本法 ⑮騒音規制法 ⑯廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ⑰水質汚濁防止法 ⑱酸素欠乏症等防止規則 ⑲労働安全衛生法 ⑳振動規制法 (2)使用人に対する諸法令等の運用・適用は、受託者の負担と責任のもとで行うこと。 なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受託者 の責任において行うこと。 1.6.官公署への手続き 受託者は、契約締結後、速やかに関係官公署等に調査必要な道路使用、交通の制限等の 届出、または許可申請を行い、その許可等をうけること。 1.7.現場体制 (1)受託者は、契約締結後、速やかに業務処理責任者及び管理技術者並びに経験を有する主 任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させるこ と。 (2)管路内の調査を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ所定の業 務に従事させること。 (3)受託者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査 には相当の経験を有する者を従事させること。 (4)受託者は、適当な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置する こと。 (5)夜間作業が伴う場合は、安全に注意し十分な数の保安要員及び交通誘導員を配置するこ と。 1.8 地先住民等との協調 (1)受託者は、調査を実施するにあたり地先住民等に調査内容を説明し、理解と協力を得る こと。 (2)受託者は、地先住民等からの要望もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく担 当員に申し出て、その指示を受け、誠意をもって対応しその結果を速やかに報告すること。 (3)受託者は、いかなる理由があっても、地先住民からの報酬、または手数料等を受け取っ てはならない。 1.9 損害賠償及び補償 (1)受託者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに担当員に報告し、その指示を受け るとともに、速やかに原状復旧すること。 (2)受託者は、調査にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより第三者に損害を与えた時 は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 1.10.工程管理 (1)受託者は、あらかじめ提出した工程表に従い工程管理を適正に行うこと。また、排水量 の多い特定工場に影響する管路を調査する際には、排水量の少ない時間帯に調査すること。 (2)予定の工程表と実施とに差が出た場合は、必要な措置を講じて調査に円滑な遂行を図る こと。 (3)工程の都合上、履行期間に含まれない日(祝日、休日等)に調査を行う必要がある場合 は、予め調査内容や調査時間等について担当員の承諾を得ること。 1.11.調査記録写真 受託者は、次の各号に従って調査記録写真を撮影し、調査完了時には工種ごと工程順ご とに編集したものを調査記録写真帳に整理し、完了届に添付して担当員に提出すること。 (1)撮影は、原則、調査延長5m程度に対して1箇所3枚(直視1枚、側視2枚)程度とす る。 また、カメラなど使用機械の設置状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗 浄状況のほか、担当員が指定する内容について行うこと。 (2)管きょ内からの撮影が困難な場合は、他の適切な方法で撮影を行う。 (3)写真には、件名、撮影場所、撮影対象を明記して撮影すること。 (4)写真は原則としてカラー撮影とし、その大きさは原則Eサイズ版とすること。 第2章 安全管理 2.1 一般事項 (1)受託者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、「労働安全衛生法」、 「酸素欠乏症等防止規則」及び「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」等の定めるところ に従い、その防止に必要な措置を十分に講ずること。 (2)作業中は、気象情報に十分注意をはらい、豪雨出水、地震等が発生した場合はただちに 対処できるような対策を講じておくこと。 (3)事故防止を図るため、安全管理については「業務計画書」に明示し、受託者の責任にお いて実施すること。 2.2 安全教育 (1)受託者は、作業に従事する者に対して定期的に該当作業に関する安全教育を行い、作業 者の安全意識の向上を図ること。 (2)受託者は、厚生労働省で定める酸素欠乏危険作業にかかわる業務について特別な教育を 行うこと。 2.3 労働災害防止 (1)現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の整備は常時点検して、作 業に従事する者の安全を図ること。 (2)マンホール、管きょ等に出入りし、又はこれら内部で作業を行う場合は、厚生労働省で 定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を作業開 始前と作業中は常時検査し、換気等事故防止に必要な措置を講ずるとともに、呼吸用具保 護器具等を常備すること。 なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し担当員が提出を求めた場合はその 指示に従うこと。 (3)作業中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずると ともに、担当員及びその他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により適切な措置を講ず ること。 (4)資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置 すること。 2.4 公衆災害防止 (1)作業中は、常時作業現場周辺の移住者及び通行人の安全並びに交通、流水等の円滑な処 理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。 (2)作業現場には、「下水道管路内調査工」と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分 な照明及び保安等を施し、通行人及び車両交通等の安全の確保に努めること。 (3)作業区域内には、交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導及び整理を行うこ と。 (4)作業に伴う交通処理及び保安対策は、この仕様書に定めるところによるほか、関係官公 署の指示に従い適切に行うこと。 (5)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を 担当員に提出すること。 2.5 その他 (1)受託者は、作業にあたって下水道施設又はガス管の付近では接待に裸火を使用しないこ と。 (2)万一事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに担当員及び関係官公署に報告 するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。 (3)前項に通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面に よりただちに芽室町に届け出ること。 第3章 カメラ調査工 3.1 一般事項 (1)カメラ調査、管路施
出典
芽室町入札情報 発注機関:芽室町
公告資料を開く(PDF等) →
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます 公告資料を開く(PDF等) →
この機関の過去の落札実績 ベータ

芽室町 の落札実績が 100件超 GovBaseに収録されています(落札者・金額・応札者の内訳)。

落札者・金額・応札者の閲覧には無料の会員登録が必要です。

有料プランでさらに便利に
この案件を保存 締切リマインダー 落札情報を見る 仕様書PDF取得
プランを見る →