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05_契約書(案)

大阪府後期高齢者医療広域連合(大阪府)/入札公告

締切 非公表
開札 非公表
公告日 06/01 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
大阪府後期高齢者医療広域連合
所在地
大阪府
入札方式
入札公告
データの出どころ
大阪府後期高齢者医療広域連合入札情報
取得日時
2026/07/07 01:47
案件の詳細
印 紙 業 務 委 託 単 価 契 約 書 ( 案 ) 大広契第●●●号 令和8年度健康診査及び歯科健康診査受診勧奨通知作成 委託業務の名称 等業務 金●●●●●●●●●円 予 定 総 額 (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額●●●●●●●円) 金●●●円(医科健診勧奨通知の作成及び発送) 契 約 単 価 金●●●円(歯科健診勧奨通知の作成及び発送) (1 件あたり) (上記はいずれも、消費税及び地方消費税は別途) 履 行 期 間 契約締結日から令和8年11月30日まで ☐ 契約保証金 円 保 証 事 項 同留保期間 契約日から検査完了日まで □ 免 除 ☐ 履行保証保険 前 払 金 ☐ 約款第16条適用 □ 約款第16条適用除外 保 証 人 ☐ 要 □ 不 要 そ の 他 上記の委託業務について、委託者と受託者とは、裏面記載の約款の各条項により、委託契 約を締結する。この契約を証するため本書2通(保証人のある場合は3通)を作成し、当事 者及び保証人がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和8年●月●日 (甲) 委託者 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル8階 大阪府後期高齢者医療広域連合長 野 田 義 和 (乙) 受託者 住所又は事務所所在地 商 号 又 は 名 称 氏名又は代表者氏名 (丙) 保証人 住所又は事務所所在地 保証人不要 商 号 又 は 名 称 氏名又は代表者氏名 表記の業務(以下「委託業務」という。)について、大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「甲」 という。)と●●●●●(以下「乙」という。)との間に、次の条項により業務委託契約を締結する。 (総 則) 第1条 乙は、この契約書の定めるところにより、別紙仕様書に基づき、頭書の業務委託料及び履 行期間をもって、委託業務を完了しなければならない。 2 仕様書に明示されていないものについては、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについ ては、乙は甲の指示に従う。 (受託者の責務) 第2条 乙は、本契約の履行に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、個人の権利利益を侵害す ることのないよう各条項の規定を遵守し、また、乙の従事者にも各条項の規定を遵守させなけれ ばならない。 (禁止事項) 第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は承継させてはなら ない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただ し、乙は、業務の履行に際し、相当の理由があるため業務の一部を第三者に委任し、又は請け負 わせるとき、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 3 乙は、前項の規定により再委託をする場合は、その契約後、当該業務に係る乙と再委託先との 契約書の写し又は乙と再委託先との業務委任の内容を証するものとして甲が指定する書類を甲 に提出しなければならない。提出した書類の記載内容に変更が生じた場合も、また同様とする。 4 乙は、委託業務の結果について、甲の承諾を受けず公表し、又は出版等を行ってはならない。 (業務内容の変更等) 第4条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止すること ができる。この場合においては、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協 議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。そ の賠償額は甲乙協議して定める。 (甲の解除権及び損害賠償等) 第5条 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することがで きる。 (1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行期間内に履行できる見込みがないとき。 (2) 契約の締結又は履行にあたり不正な行為があったとき。 (3) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。 (4) 大阪府後期高齢者医療広域連合暴力団等排除措置要綱に掲げる措置要件に該当すると認め られるとき (5) 前各号のほか契約事項に違反したとき。 (6) 乙が、第7条の規定による事由なくして契約の解除を申し出たとき。 2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の5に相当する額を違約 金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、保証人を設けている場合で、 債務の履行を引き続き保証人が行う場合はこの限りではない。 第6条 甲は、前条第1項の場合のほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除する ことができる。ただし、第12条による検査合格後はこの限りでない。 2 前項の規定により契約を解除したときは、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償しなければ ならない。その損害額は甲乙協議して定める。 (乙の解除権) 第7条 乙は、次の各号の1に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第4条の規定により業務内容が変更されるため、頭書の業務委託料が3分の2以上減少する こととなる場合。 (2) 甲が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったとき。 2 前項の規定により契約を解除したときは、前条第2項の規定を準用する。 (解除の効果) 第7条の2 甲は、第5条及び第6条の規定により契約を解除したときは、委託業務の出来高部分 を検査のうえ、当該検査に合格した出来高部分に相当する委託料を乙に支払わなければならない。 (履行期限の延長) 第8条 乙は、正当な事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明ら かとなったときは、甲に対して履行期限の延長を求めることができる。その延長期限は甲乙協議 して定める。 2 前項の場合、乙は遅滞なくその事由を付し書面をもって甲に申し出なければならない。 (履行遅延の場合における違約金) 第9条 乙の責めに帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができない場合 において、履行期限後に完了する見込のあるときは、甲は乙から大阪府後期高齢者医療広域連 合財務規則第111条に定める延滞違約金を徴収して、履行期限を延長することができる。 2 甲の責めに帰する事由により、第15条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、乙 は甲に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定に基 づく延滞利息の支払を請求することができる。 (損害のため必要を生じた経費の負担) 第10条 委託業務の処理に関し生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生 じた経費は、乙が負担する。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、甲が負担 するものとしその額は甲乙協議して定める。 (不当な取引制限等に係る損害賠償の予約) 第10条の2 乙は、次の各号の1に該当するときは、甲に対し、損害賠償金として、この契約金 額の100分の20に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約 が履行された場合において次の各号の1に該当するときも、同様とする。 (1) 乙が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令 を受け、これらが確定したとき。 (2) 乙又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。 2 前項の場合において、甲が実際に受けた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、甲は、 当該超過額についてさらに損害賠償を請求することができる。 (処理の立会い又は監督等) 第11条 甲が必要と認める場合には、委託業務の処理の中途において、甲の職員を処理に立ち会 わせ、指示、その他の方法により、乙の処理状況を監督し、又は報告を求めることができる。 2 甲は、必要と認める場合には、乙におけるデータ等の保護管理に関する体制等について調査及 び立入検査をすることができる。 (検査及び引渡) 第12条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、甲に対して業務完了届を提出しなければ ならない。 2 甲は、前項の届を受理したときは、その日から10日以内に目的物又は委託業務の内容につい て検査を行わなければならない。 3 前項の検査の結果不合格となったときは、乙は遅滞なく追完を行い、甲に追完完了の届を提出 して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用す る。 4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく目的物を甲に引渡するものとする。 (委託業務の調査等) 第12条の2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査を行い、又 は報告を求めることができる。 (契約不適合責任) 第13条 甲は、成果物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、 乙に対してその修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。 2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法 と異なる方法による追完をすることができる。 3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないと きは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号 のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)追完が不能であるとき。 (2)乙が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契 約をした目的を達することができない場合において、乙が追完をしないでその時期を経過した とき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても追完を受ける見込みがな いことが明らかであるとき。 4 甲は、成果物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないものであるとき、契約内容に適合 しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完の請求又は代金 の減額の請求をすることができない。ただし、甲が成果物の引渡しを受けた時点において、乙が その不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (部分使用) 第14条 甲は、委託業務の進捗に応じて、その成果の全部又は一部を、乙の同意を得て逐次利用 することができる。 2 前項の場合において、甲はその利用する図書等について保管の責を負わなければならない。 3 前2項の場合において、甲の利用により乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償しな ければならない。損害額は甲乙協議して定める。 (委託料の請求) 第15条 乙は、第12条の規定による検査に合格したときは、甲に対して、契約単価に合格した 数量を乗じて得た額の払込みを請求することができる。 業務完了後、一括払い 2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。 (前金払) 第16条 乙は、甲が契約書で前金払の支払を約した場合においては、本業務の実施に伴う頭書の 業務委託料の全額又は一部を前金払するよう甲に請求できる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに前金払するものとする。 (経費の精算) 第17条 乙は、前条によって前金払を受けた場合は、業務完了後経費の支払明細を添付した精算 書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 (個人情報、データ等の管
出典
大阪府後期高齢者医療広域連合入札情報 発注機関:大阪府後期高齢者医療広域連合
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