見積期間:7月6日~7月21日 道路・水路等清掃業務委託
大阪府門真市(大阪府)/役務
締切
07/15
2026年
開札
非公表
公告日
07/06
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府
- 入札方式
- 役務
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/07 18:00
案件の詳細
令和8年度見積合せ実施要領
見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、
下記のとおりです。
令和8年7月6日
門真市長 宮本 一孝
記
1 見積合せに付する事項
⑴ 委託名 道路・水路等清掃業務委託
⑵ 委託場所 門真市内一円
⑶ 業務概要 道路・水路施設等に係る維持管理及び各種清掃業務
⑷ 契約期間
ア 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
イ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成
17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期
継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除しま
す。
2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項
本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であ
ること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続
開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同
法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174
条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てを
しなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続
開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事
件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年
法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続
開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は
更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項
の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)
を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧
更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、
更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者
とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入
札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わ
らず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき
入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関
わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者で
ないこと。
⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「1-k 下水管清掃」
及び、令和8年度の本市の建設工事入札参加資格者名簿「しゅんせつ工事」で登録し
ている者。
⑻ 平成28年4月1日から申出締切日までに国又は地方公共団体と同種の委託契約を締
結し、誠実に履行したこと。(金額は問わない)
3 見積合せ参加の申出
⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)、見積書(様式
B)及び2⑻の条件を満たす実績を確認することができる契約書の写し各1部を次のと
おり提出しなければなりません。なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
電子データの提出
本見積合せに参加しようとする者は、3⑴の郵送に加え、電子データをアに定め
る期間内に次のイの提出先へ提出してください。このデータは、受付期間終了後の
処理に使用するものとし、見積採用に際しては、受付期間内に提出した押印書面を
比較するものとします。
ア 受付期間及び受付時間
令和8年7月7日(火)から同年7月21日(火)(日曜日、土曜日及び国民の祝日
に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から
午後0時45分までを除く。)
ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先
〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階
門真市まちづくり部道路公園課道路水路管理グループ
電話 直通 06(6902)6487
大代表 06(6902)1231(内線4038)
代表 072(885)1231(内線4038)
FAX 06(6902)1323
電子メールアドレス ken05@city.kadoma.osaka.jp
⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付
見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ
(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類
(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)
(イ) 仕様書
(ウ) 見積書(様式B)
(エ) 質問・回答書(様式C)
(オ) 見積合せ参加申出取下書(様式D)
(カ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)
(キ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)
イ 交付期間 令和8年7月7日(火)から同年7月21日(火)の午後5時30分まで
ウ 仕様書に対する質問
仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ
質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をして
ください。
① 期間
令和8年7月7日(火)から令和8年7月14日(火)まで
送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に
行ってください。
② 問合せ先
門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階
門真市まちづくり部道路公園課道路水路管理グループ
電話 直通 06(6902)6487
大代表 06(6902)1231(内線4038)
代表 072(885)1231(内線4038)
FAX 06(6902)1323
電子メールアドレス ken05@city.kadoma.osaka.jp
③ 質問に対する回答
質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)
に令和8年7月15日(水)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表
します。
4 見積合せの方法等
ア 見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、
その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相
手方と決定するものとします。ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価
が、予定単価の制限の範囲内であることとします。(その他各項目の単価について、契
約候補者と協議を行います。このことにより、見積りの総合計金額が変動することが
あります。)
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額
を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び
地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとしま
す(小数点第3位切り捨て)
(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86 とすると、
¥70.86×110/100=77.946
小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.94
オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前
提とします。
5 見積りの無効
次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り
⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り
⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り
⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り
⑸ 記名を欠く見積り
⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り
⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り
⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り
⑼ 必要とする書類を添付しない見積り
⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り
6 契約の締結
⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をし
なければなりません。なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電
子契約)により行います。契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(キ)電子契約意
向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金
契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計
し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、
門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件
完了払(担当課との協議後、請求書の受理日より30日以内の支払)
9 その他
⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守
してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用
してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出
すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありま
せん。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者に
よる不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者と
の関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込む
ようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介
入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対
処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参
加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団
排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な
措置を講じるものとします。
10 問合せ先
門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階
門真市 まちづくり部 道路公園課 道路水路管理グループ
電話 直通 06(6902)6487
大代表 06(6902)1231(内線4038)
代表 072(885)1231(内線4038)
FAX 06(6902)1323
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