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【公募型プロポーザル】(仮称)「板橋農業」魅力発信リーフレット及び動画の企画製作業務委託

東京都板橋区(東京都)/役務

締切 07/21 2026年
開札 非公表
公告日 07/07 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
東京都板橋区
所在地
東京都
入札方式
役務
データの出どころ
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/07/08 18:00
参加資格
要件を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失う。また、提案採
案件の詳細
(仮称)「板橋農業」魅力発信リーフレット及び動画の 企画製作業務委託プロポーザル方式実施要領 令和8年7月1日 (仮称)「板橋農業」魅力発信リーフレット及び動画の 企画製作業務委託事業者選定委員会決定 (目的) 第1条 この要領は、板橋区が行う(仮称)「板橋農業」魅力発信リーフレッ ト及び動画の企画製作業務委託を実施するにあたり、価格だけでなく最適な業 務実行の観点などから、複数の事業者からの多様な提案を求め、総合的な見地 から、また、公正かつ公平な方法で、本業務の最適な事業者を選定する方式 (以下「プロポーザル方式」という。)を実施するにあたり必要な事項を定め ることを目的とする。 (募集方法) 第2条 参加を希望する者(以下「参加者」という。)の募集は、別紙「(仮 称)「板橋農業」魅力発信リーフレット及び動画の企画製作業務委託事業者 募集要項」(以下「募集要項」という。)のとおり実施し、窓口における掲 示、区のホームページ等に掲載を行い、2週間以上の募集期間を設定する。 (参加資格要件) 第3条 (仮称)「板橋農業」魅力発信リーフレット及び動画の企画製作業務 委託のプロポーザル方式の参加者は、以下の項目を全て満たしているものと する。 (1)東京都板橋区競争入札参加資格(東京電子自治体共同運営電子調達サー ビスにおける物品買入れ等競争入札参加資格取得者)を有していること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し ないこと。 (3)東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱(平成17年3月31日区 長決定)による指名停止を受けていないこと。 (4)参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。 ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。 イ 暴力団員等を雇用している。 ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。 (5)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 (6)提案金額が契約上限額の範囲内であること。 2 プロポーザル方式の参加者が契約締結までの間に前項に規定する参加資格 要件を満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失う。また、提案採 用者となっていた場合は、その決定を取り消す。 (参加申込方法) 第4条 募集要項、プロポーザル方式参加申込書(様式1)を区のホームペー ジにより提供し、参加者にはプロポーザル方式参加申込書(様式1)の提出 を求めるものとする。 2 プロポーザル方式参加申込書(様式1)とあわせて(仮称)「板橋農業」 魅力発信リーフレット及び動画の企画製作業務委託事業者選定委員会(以下 「選定委員会」という。)が必要とする書類の提出を求めるものとする。 (質問及び回答) 第5条 参加者からの質問は、電子メールで受付し、回答は、区のホームペー ジにより、参加者全員に周知するものとする。 (審査項目及び審査基準) 第6条 選定委員会は、恣意的にならないよう公正性、透明性、競争性を備え た審査項目及び審査基準を設定する。 2 審査項目及び審査基準について、1次審査は別表1、2次審査については 別表2とする。 (1次審査) 第7条 選定委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、1次審査通過者 の選定を選定委員会に付すものとする。 2 選定委員会は、1次審査を書類審査により実施する。 3 選定委員会は、別表1に定める参加資格要件、審査項目及び審査基準に基 づき1次審査通過者を選定する。 4 参加者が5者以内の場合は、1次審査は参加資格要件のみを審査する。た だし、参加者が6者以上の場合、審査項目及び審査基準について評価し、評 価点の高い者から順に5者を選定する。 5 選定委員会は、前項の評価点が同点の者が複数いる場合、別表1に定める 重要項目順位の高い項目の得点が高い順に決定する。また、この重要項目の 得点も同点の場合は、委員の多数決により決定する。なお、委員の多数決の 結果が同数の場合は、委員長が決定するものとする。 6 委員長は、1次審査通過者及び不通過者に対し、結果通知を送付する。 7 1次審査通過者に対する前項の通知においては、2次審査の日時、会場等 の詳細を明示するものとする。 8 1次審査不通過者に対しては、その理由を明示するものとする。 9 参加者が6者以上であったため、審査項目及び審査基準について評価を 行った場合は、その結果を公表するものとする。 (2次審査) 2 第8条 委員長は、1次審査通過者を選定委員会の2次審査に付すものとする。 2 選定委員会は、1次審査通過者によるプレゼンテーションを実施する。 3 選定委員会は、別表2に定める審査項目及び審査基準に基づき評価を行 い、評価点の高いものから順に順位をつける。 4 選定委員会は、評価点の最も高い者を提案採用者として選定する。ただ し、評価点が満点の6割未満のときは提案採用者としないものとする。 5 選定委員会は、前項の評価点が最も高い者が同点で複数いる場合、別表2 に定める重要項目順位の高い項目の得点が高い順に決定する。また、この重 要項目の得点も同点の場合は、委員の多数決により決定する。なお、委員の 多数決の結果が同数の場合は、委員長が決定するものとする。 6 委員長は、選定委員会の選定結果報告に基づき決定した提案採用者及び不 採用者に対し、結果通知を送付する。 (提案採用者の辞退又は参加資格要件喪失) 第9条 提案採用者が辞退した場合又は第3条第2項の規定に該当する場合 は、前条第3項の順位が高い者から順に提案採用者とすることができる。た だし、2次審査の評価点が満点の6割未満のときは提案採用者としないもの とする。 付則 1 この要領は、決定の日から施行する。 2 この要領は、当該案件に係る契約締結日をもって廃止する。 3
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:東京都板橋区
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