令和6年度 Wordスキル向上研修の実施等業務委託
全国健康保険協会 福井支部(福井県)/見積競争
締切
02/03
2025年
開札
非公表
公告日
01/24
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 福井支部
- 所在地
- 福井県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 福井支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 05:05
参加資格
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見 積 公 告
次のとおり、見積競争に付します。
令和7年1月24日
全国健康保険協会福井支部
支部長 前田 英之
1 調達内容
(1) 調達件名
令和6年度 Wordスキル向上研修の実施等業務委託
(2) 業務委託の内容
仕様書による。
(3) 履行期限
仕様書による。
(4) 見積競争方法
見積金額は総価とする。なお、履行に関する一切の諸費用を含め、内訳を記載すること。
契約の決定に当たっては見積書に記載された金額をもって判定を行うので、参加者は、
消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税額を含まない
金額(税抜額)を見積書に記載すること。
2 参加資格
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(3) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(4) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこ
と。
(5) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(6) 本研修と同様の研修を受託した実績が十分にあり、経験・実績を持ち合わせている講師
の選定が可能であること。
3 見積書等の提出場所等
(1) 見積書等の提出場所、仕様書の交付場所
〒910-8541 福井県福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル9階
全国健康保険協会福井支部
企画総務グループ (担当)所 電話番号 0776-27-8300(自動音声案内④)
FAX番号 0776-27-8306
(2) 提出期限
令和7年2月3日(月)17時00分まで
(3) 提出書類
(ア) 見積書 1部
(イ) 本研修と同様の研修を受託した実績が確認できる書類 1部
(4) 仕様書に対する質問の受付先
企画総務グループ (担当)所 電話番号 0776-27-8300(自動音声案内④)
4 その他
(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 全額免除とする。
(3) 見積書には、事業所名・代表者名を記載の上、代表者印を押印すること。
なお、本公告に示した参加資格のない者の提出した見積書、参加者に求められる義務を
履行しなかった者の提出した見積書、その他見積競争の条件に違反した見積は無効とす
る。
(4) 契約書作成の要否 否
(5) 手続きにおける交渉の有無 無
(6) 見積競争の結果、決定業者へのみ別途連絡することとする。
以上
【参考】
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1)契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要
な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年以内の期間を定
めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をし
た者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させないこととされて
いる者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加させないことがで
きる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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