令和 5 年度 冬の健診の実施に係る業務委託
全国健康保険協会 福井支部(福井県)/企画競争
締切
11/15
2023年
開札
非公表
公告日
10/31
2023年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 福井支部
- 所在地
- 福井県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 福井支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 05:06
参加資格
停止措置を受けている場合はその期間)を経過していない者
案件の詳細
公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和5年10月31日
全国健康保険協会福井支部
支部長 前田 英之
1 企画競争に付する事項
令和5年度 冬の健診の実施に係る業務委託
2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 全国健康保険協会会計細則第 30条及び第31 条に規定する次の事項に該当する者は、競争に参加す
る資格を有さない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結の
ために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げ
る者
③ 以下のいずれかに該当し、かつその事実があった後 3 年(全国健康保険協会から競争参加資格
停止措置を受けている場合はその期間)を経過していない者
(ア) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数
量に関して不正の行為をした者
(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合し
た者
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(キ) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより 3 年以内の期間を定めて競争に参加さ
せないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(2) 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
(ア) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
(イ) 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(3) 令和5年度において、集合契約Aまたは集合契約Bもしくは生活習慣病予防健診委託契約のうち、
いずれかの契約を締結しており、当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(4) 当協会の被扶養者に対する特定健診または特定保健指導を集団健診で実施した実績があること
(実施支部を問わない)。
(5) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。
(6) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者にあっては、
直近 1 年間について保険料の未納がない者、健康保険組合等の適用を受けている者にあたっては、
直近 1 年間について厚生年金保険料に未納がない者であること。また、厚生年金保険の適用を受け
ない場合は、事業主が直近 1 年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者で
あること。
(7) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
3 契約候補者の選定方法
参加資格を有する者から提出された企画提案書等について、あらかじめ定められた企画競争評
価基準に基づき採点を行い、記載された条件を満たした者を契約候補者とする。
4 企画競争説明書等を交付する期間及び場所
(1)期 間 令和5年10月31日(火)~令和5年11月9日(木)
(2)場 所 福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル9階
全国健康保険協会福井支部 企画総務グループ 担当:丸山
電話:0776-27-8301
5 企画競争説明書等に関する問い合わせ先等
(1)受 付 先 保健グループ 担当:齊藤 TEL:0776-27-8304
(2)受付期限 令和5年11月9日(木)午後5時00分まで
(3)回 答 受付日の翌営業日までに行う。
6 企画提案書等の提出期限等
(1) 提出場所 4(2)に同じ。
(2) 提出期限 令和5年11月15日(水)午後5時00分まで
(郵送する場合も、上記期限までに必着すること)
(3)提出方法
持参又は郵送とし、ファクシミリその他の方法による提出は認めない。郵送の場合は、書留等
の追跡可能な方法によるものとし、提出期限必着を厳守すること。
7 企画提案書等の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企
画書等は、無効とする。
8 その他
詳細は、「企画競争説明書」による。
以上
【参考】
全国健康保険協会会計細則(抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができな
い。
(1)契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契
約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号
に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があっ
た後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量
に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合
した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加さ
せないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に
参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
全国健康保険協会倫理規程(一部抜粋)
(退職後の私企業からの隔離)
第23条 役職員であった者は、退職後2年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退職後に
その地位に就いている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るために職務上の
行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
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