生活習慣病未治療者に対する受診勧奨業務委託
全国健康保険協会 高知支部(高知県)/企画競争
締切
07/11
2023年
開札
非公表
公告日
06/15
2023年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 高知支部
- 所在地
- 高知県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 高知支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 05:06
案件の詳細
企 画 競 争 公 告
次のとおり企画競争に付します。
令和5年6月15日
全国健康保険協会高知支部
支部長 内原 茂
1 企画競争に付する事項
生活習慣病未治療者に対する受診勧奨業務委託
2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)全国健康保険協会会計細則第 30 条及び第 31 条の規定に該当しない者であること。
(2)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者である
こと。
(3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(4)当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(5)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でな
いこと。
(6)「令和 04・05・06 年度」厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の
提供等」においていずれかの等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する
者であること。
(7)プライバシーマーク取得事業者、ISO/IEC27001またはJISQ27001のいずれかの
認証を有している者であること。
(8)厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者
にあっては、直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受
けている者にあっては、直近 1 年間について厚生年金保険料に未納がない者である
こと。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間について国
民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。
(9)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
3 契約候補者の選定
参加資格を有する者から提出された企画書等に対して、高知支部が定める評価基準
(「評価項目一覧」(様式1)参照)に基づき採点を行い、最も適格と判断した1社を
契約候補者とする。
4 企画競争説明書を交付する日時及び場所
(1)日時 本公告の日~令和5年7月11日
※ 土曜日、日曜日、祝日を除く9時から16時まで
※ 令和5年7月11日は、9時から14時まで
※ 交付場所へ直接取りに来る場合は、事前に連絡すること
(2)場所 全国健康保険協会高知支部企画総務グループ 担当:坂本
TEL:088-820-6012 FAX:088-820-6023
5 企画競争説明書に対する質問の受付及び回答
質問は、下記により電話又はFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。
(1)受 付 高知市本町4-2-40 ニッセイ高知ビル7階
全国健康保険協会高知支部
◆調達に関すること
企画総務グループ担当:坂本
TEL:088-820-6012 FAX:088-820-6023
◆仕様書、企画書等の作成に関すること
保健グループ担当:上原
TEL:088-820-6020 FAX:088-820-6023
(2)受付期間 令和5年7月4日16時まで
(3)回 答 令和5年7月5日17時までに企画競争参加者に対して電話又は
FAXにて行う。
6 企画書等の提出期限等
(1)提出期限 令和5年7月11日 14時 必着
(2)提 出 先 4(2)に同じ
(3)提出方法 原則、郵送にて提出すること。また、書留郵便等到着状況を確認できる
方法を使用すること。
7 企画書の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反し
た者の企画書等は、無効とする。
8 その他
詳細は、企画競争説明書および仕様書による。
以上、公告する。
【参考】全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができ
ない。
(1)契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号
に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があ
った後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しく
は数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために
連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参
加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使
用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競
争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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