シュレッダーの購入設置及び既存機の撤去廃棄
全国健康保険協会 長崎支部(長崎県)/見積競争
締切
10/10
2025年
開札
非公表
公告日
09/26
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 長崎支部
- 所在地
- 長崎県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 長崎支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 05:06
案件の詳細
見 積 競 争 公 告
次のとおり見積競争に付します。
令和7年9月26日
全国健康保険協会長崎支部
支部長 橋本 純生
1.調達内容
(1) 調達件名
シュレッダーの購入設置及び既存機の撤去廃棄
(2) 数量及び仕様等
○数量
・シュレッダーの新規購入設置 : 1台
・シュレッダー既存機の撤去廃棄 : 1台
○仕様等
・仕様書による
(3) 納入、履行期限
令和7年12月26日(金曜日)
(4) 納入場所
全国健康保険協会長崎支部が指定する場所
(5) 見積競争方法
見積金額は総価とする。
見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の
相手方とする。相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札判定
を行うので、参加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、税抜きの金額を見積書に記載すること。
見積書には、本業務の履行に要する一切の諸経費を含めること。
2.見積書の提出場所等
(1)見積書提出場所、仕様書の交付場所
〒850-8537 長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階
全国健康保険協会長崎支部 企画総務グループ 担当 一ノ瀬
電話 095-829-6000(自動音声案内4番)
(2)仕様書の内容に対する問い合わせ先
全国健康保険協会長崎支部 企画総務グループ 担当 﨑田
電話 095-829-6000(自動音声案内4番)
(3)見積書提出期限等
提出期限:令和7年10月10日(金曜日)12時00分まで
提出方法:直接持参又は郵送とする。郵送の場合は上記の提出期限までに必着する
こと。
3. その他
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2) 競争参加にあたっては、全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を
受けている期間中でないこと。
(3) 見積書には、事業所名・代表者名を記載し代表者印を押印すること。記載漏れ、押印
漏れ及び判読できないものは無効とする。
(4)見積金額は、本調達に関する全ての費用を見込むこと。
(5)見積書には各費用(新規機体費用、搬入設置費用、既存機処分費等)の内訳を記載す
ること。
(6)提出後の見積書の差替え、変更又は取り消しをすることはできない。
(7)仕様書で示す例示品と同等品の場合は、例示品と同等品であることを確認できる書類
(パンフレット等当該機種の仕様の詳細が記載されているもの)を必ず提出すること。
なお、全国健康保険協会長崎支部における審査の結果、同等品と認められない場合は
この見積競争に参加することができない。
(8)決定業者には別途、電話で連絡することとする。
(9)見積結果については、契約事業者名及び契約金額に関し公表できるものとすること
を了承すること。
(10)契約書の作成の要否 不要
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結の
ために必要な同意を得ている者を除く。
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる者
その他これに準ずる者として別に定める者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年以内の
期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関
して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させない
こととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加させない
ことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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