「健康経営」宣言事業の取り組み評価シート等作成・封入封緘・入力業務委託
全国健康保険協会 長崎支部(長崎県)/見積競争
締切
03/12
2025年
開札
非公表
公告日
02/12
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 長崎支部
- 所在地
- 長崎県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 長崎支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 05:06
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見 積 競 争 公 告
次のとおり見積競争に付します。
令和7年2月12日
全国健康保険協会長崎支部
支部長 橋本 純生
1. 調達内容
(1) 調達件名
「健康経営」宣言事業の取り組み評価シート等作成・封入封緘・入力業務委託
(2) 調達案件の仕様及び数量
仕様書による。
(3) 委託期間
契約締結日~令和7年7月4日(金)
(4) 納入場所
長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階
全国健康保険協会長崎支部
(5) 見積競争方法
見積競争は、各見積単価(小数点第2位まで)に各予定数量を乗じて算出された額(算出
された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)の合計額にて行う。見
積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方と
する。契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札判定を行うので、参
加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜額を見積書
に記載すること。
なお、見積書に記載された金額の計算に誤りがある場合は無効となるため注意すること。
2. 競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(4)当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(5)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこ
と。
(6)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(7)プライバシーマーク、ISO/IEC27001又はJISQ27001のいずれかの認証を取得、若しく
はこれに準ずる資格を取得している者であること。
3. 見積書の提出場所等
(1)見積書提出場所、仕様書の交付場所
〒850-8537 長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階
全国健康保険協会長崎支部 企画総務グループ 担当 秋月
電話 095-829-5003(直通)
(2)仕様書の内容に対する問い合わせ先
全国健康保険協会長崎支部 企画総務グループ 担当 小原、島根
電話 095-829-5003(直通)
(3)見積書提出期限等
提出期限:令和7年3月12日(水)12:00まで
提出方法:直接持参又は郵送とする。郵送の場合は上記の提出期限までに必着すること。
※上記2.(7)の確認書類(写し)を添付すること。
4. その他
(1) 見積書には、事業所名、代表者役職・代表者氏名を記載し、代表者印を押印すること。記
載漏れ、押印漏れ及び判読できないものは無効とする。
(2) 見積書には、仕様書P10の「8見積書の作成について」 ①~③の項目毎の各単価を明記
すること。また、見積金額は、調達役務の本体価格のほか、仕様書等に規定するもの等に要
する一切の諸経費を含めた金額を見積もるものとする。
(3) 提出後の見積書の差替え、変更又は取り消しをすることはできない。
(4) 決定業者には別途、電話で連絡することとする。
(5) 契約書の作成の要否 要
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第 30 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約
締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げ
る者
(競争に参加させないことができる者)
第 31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった
後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し
て不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し
た者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させ
ないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約責任者等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加
させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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