令和6年度f情報機器作業者健康診断の実施について
全国健康保険協会 宮崎支部(宮崎県)/見積競争
締切
07/30
2024年
開札
非公表
公告日
07/12
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 宮崎支部
- 所在地
- 宮崎県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 宮崎支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 05:06
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
機密性1
見 積 競 争 公 告
次のとおり見積競争に付します。
令和6年7月12日
全国健康保険協会宮崎支部
支部長 矢野 憲男
1 調達内容
(1)調達件名
令和6年度 情報機器作業者健康診断の実施
対象:全国健康保険協会宮崎支部職員
予定人数:30人受診予定(上限35人)
(2)仕様等
仕様書による
(3)契約期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(4)履行場所
全国健康保険協会宮崎支部内会議室
(5)見積競争方法
見積金額は総価とする。
見積書には情報作業機器健康診断受診者 1 人当たりの単価に予定人数を乗じた金額(当
該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)及び、そ
の他に発生する費用(医師派遣費用等)がある場合は、その金額を項目別に記載すること。
見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見積書を提出した者を契約の相手
方とする。相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって判定を行うので、
参加者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜きの金額
を見積書に記載すること。
2 競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2)提出書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(4)当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(5)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
機密性1
3 見積書等の提出場所等
(1)見積書等提出先及び仕様書配布場所
〒880-8546 宮崎市橘通東1-7-4 第一宮銀ビル5階
全国健康保険協会宮崎支部 企画総務グループ 担当 黒木
電話:0985-35-5365
(2)仕様書の内容に対する問い合わせ先
全国健康保険協会宮崎支部 企画総務グループ 担当 春山
電話:0985-35-5365
(3)見積書等の提出期限
日 時 令和6年7月30日(火) 13時00分 厳守
4 提出書類
(1)見積書
事業所名・代表者名を記載し、代表者印を押印し、全国健康保険協会宮崎支部宛て提出
すること。記載誤り及び記載漏れ押印漏れ又は判読不能なものは無効とする。
(2)暴力団等の排除の誓約書(別添)
5 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
全額免除とする。
(3)当該案件の全部又は主体的部分を一括して第三者に請け負わせないこと。
(4)見積金額は、本調達に係る一切の費用を見込むこと。
(5)見積書提出後の差替え、変更又は取り消しをすることはできない。
(7)見積結果については、別途すみやかに連絡するものとする。
(8)契約書作成の要否 要
(9)契約相手方の決定方法
・当該案件を履行できると全国健康保険協会宮崎支部長が判断した者であって、最低価格
をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
・同価格の見積書を提出した者が複数いる場合においては、くじ引きにより契約の相手方
を決定する。その場合には、契約事務に関係のない当協会宮崎支部の職員が代理でくじ
引きを引くものとする。
【参考】
・全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第 30 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
機密性1
(1)契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結
のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げ
る者
(競争に参加させないことができる者)
第31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後
3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し
た者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させ
ないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者について
も競争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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