事前旅客情報、外国人個人識別情報システム用プログラム開発及び保守業務
警察庁(国(中央省庁))/競争参加資格審査
締切
非公表
開札
非公表
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 警察庁
- 所在地
- 国(中央省庁)
- 入札方式
- 競争参加資格審査
- データの出どころ
- 警察庁調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
案件の詳細
令 和 4 年 1 月 1 2 日
警察庁長官官房会計課
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「事前旅客情報、外
国人個人識別情報システム用プログラム開発及び保守業務」に係る落札者の決定に
伴う契約の締結について
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」
という。)に基づく民間競争入札を行った「事前旅客情報、外国人個人識別情報システ
ム用プログラム開発及び保守業務」については、令和3年11月30日に開札を行い、落札
者を決定し、下記のとおり契約を締結しましたので公表します。
記
1 契約の相手方の住所、名称及び代表者
東京都港区芝5丁目7番1号
日本電気株式会社
官公営業本部長 岡田 和也
2 契約日
令和3年12月1日
3 契約金額
(1) プログラム開発
698,016,000円(税込)
(2) プログラム保守
192,984,000円(税込)
4 「事前旅客情報、外国人個人識別情報システム用プログラム開発及び保守業務」に
係る業務の内容及びその実施に当たり確保されるべき対象業務の質
(1) 業務の内容
事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務は、テロリスト及び不法
入国者の上陸阻止、輸入禁制品等の密輸阻止、指名手配者の逮捕等の水際における
取締りの徹底を図ることを目的とする業務である。現在運用している業務システム
のハードウェアが令和5年に運用期限を迎えることに伴い、令和5年8月に新たな
業務システムに更改するため、令和3年度から5年度にかけて対象となる「プログ
ラム開発」と令和5年8月から対象となる「プログラム保守」を業務の対象として
いる。
(2) 確保されるべき対象業務の質
ア 各仕様書に記載のスケジュールを遵守して適切に実施すること。
イ 各仕様書に記載の各要件(機能要件、性能要件、信頼性要件等)を確実に実施
すること。
ウ 技術者駆けつけ時間
警察庁から技術者の派遣要請があった場合は、3時間以内に技術者を派遣する
こと。
エ 障害報告に要する時間
警察庁から連絡を受けた障害について、障害原因、対象業務への影響範囲や最
終対処方法を原則5執務日以内に書面で報告すること。期限内に報告できない場
合は、別途報告日を提示するとともに、必要に応じて中間報告を行うこと。
オ 回答に要する時間
警察庁からの技術的な問合せに対し、原則5執務日以内に回答すること。期限
内に回答できない場合は、別途回答日を提示するとともに、必要に応じて中間回
答を行うこと。
カ サービスレベルアグリーメント(Service Level Agreement)の締結
対象業務の効率化、品質向上及び円滑化を図るため、上記ウからオに示す期限
については、別途サービスレベルアグリーメント(SLA)を締結する。
5 実施期間
(1) プログラム開発
令和3年12月1日から令和5年3月31日
(2) プログラム保守
令和5年8月1日から令和9年2月28日
6 請負者が対象業務を実施するに当たり警察庁に対して報告すべき事項、秘密を適正
に取り扱うために必要な措置その他の対象業務の適性かつ確実な実施の確保のために
請負者が講じるべき措置に関する事項
(1) 報告
ア 請負者は、各仕様書に規程する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各
種報告書を警察庁に提出しなければならない。
イ 請負者は、完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに警察
庁に報告するものとし、警察庁と請負者が協議するものとする。
ウ 請負者は、契約期間中において、上記イ以外であっても、必要に応じて警察庁
から報告を求められた場合は、適宜、報告を行うものとする。
(2) 調査
ア 警察庁は、請負業務の適性かつ確実な実施を確保するために必要があると認め
るときは、法第26条第1項に基づき、請負者に対して必要な報告を求め、又は警
察庁の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施状況若しくは記録、帳簿書類そ
の他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
イ 立ち入り検査をする警察庁の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26
条第1項に基づくものであることを請負者に明示するとともに、その身分を示す
証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
(3) 指示
警察庁は、請負業務の適性かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、
請負者に対し、必要な措置を執るべきことを指示することができる。
(4) 秘密を適正に取り扱うための措置
ア 請負者は、業務に関して知り得た警察庁、都道府県警察及び事前旅客情報照合業
務又は外国人個人識別情報認証業務に関係する省庁の情報について適切な管理を
しなければならない。
イ 請負者は対象業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなら
ない。対象業務に従事する者(従事していた者を含む。以下同じ。)が秘密を漏
らし、又は盗用した場合は、法第54条の罰則が適用される。
ウ 対象業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用に
ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。
エ 請負者は、警察庁の情報セキュリティ規程に基づく情報セキュリティ要求要件
を遵守しなければならない。
オ アからエまでのほか、警察庁は、請負者に対し、対象業務の適正かつ確実な実
施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を取るべきことを指
示することができる。
(5) 契約に基づき請負者が講じるべき措置
ア 請負業務開始
請負者は、本業務の開始日から確実に業務を開始すること。
イ 権利の譲渡
請負者は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生じる一切の権
利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ、若しくは担保に供してはならな
い。ただし、書面による警察庁の事前の承認を得たときは、この限りではない。
ウ 知的財産権の取扱い
(ア) 対象業務において納入された成果物に関する権利(著作権法(昭和45年法律
第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、次の
物を除き警察庁が請負者に受領書を交付したときをもって警察庁に移転する。
また、請負者は警察庁に対し、納入成果物に係る著作者人格権(著作権法第18
条から第20条に定める権利をいう。)を行使しないものとする。
a 納入成果物に、請負者が対象業務の契約前から権利を有する著作物(請負
者が範囲について警察庁の承認を得たものに限る。)(以下「請負者の既存著
作物」という。)が含まれる場合、その請負者の既存著作物
b 納入成果物に、第三者が権利を有する著作物(以下「第三者の既存著作物」
という。)が含まれる場合、その第三者の既存著作物
(イ) 上記(ア)aで示した請負者の既存著作物においては、本システムへ利用する目
的の範囲に限り、警察庁は請負者に権利留保された著作物を自由に複製し、改
変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるものとする。ただ
し、成果物に第三者の権利が帰属するときはこの限りではないものとし、この
場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
(ウ) 納入成果物に第三者の既存著作物が含まれている場合は、請負者は当該既存
著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾に関する一切の手続を行うもの
とする。この場合、請負者は使用許諾の内容については、警察庁の承認を得る
ものとする。
(エ) 納入成果物に第三者の既存著作物が含まれている場合は、知的財産権の取扱
いに関する証明書等を警察庁に書面により提出し、承認を得ること。
エ 権利義務の帰属等
(ア) 対象業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、
請負者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
(イ) 請負者は、対象業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、警
察庁の承認を受けなければならない。
オ 契約不適合責任
(ア) 警察庁は、納入物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないも
のであるときは、請負者にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替
物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(イ) 警察庁は、前項の期間内に請負者の追完がないときは、その不適合の程度に
応じて、請負者に代金の減額を請求することができる。
(ウ) 警察庁は、前項にかかわらず、請負者が民法第563条第2項の各号に該当する
場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
(エ) 警察庁は、上記(イ)及び(ウ)のほか、その不適合により発生した損害に対し、
請負者に賠償を請求することができる。
(オ) 請負者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引渡した場
合において、警察庁がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負者に
通知しないときは、警察庁は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、
代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者
が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
は、この限りではない。
カ 再委託
(ア) 請負者は、警察庁から委託を受けた対象業務の実施に係る業務を一括して第
三者に委託し又は請け負わせてはならない。
(イ) 請負者は、対象業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合に
は、原則として、あらかじめ民間競争入札実施要項5(2)ウの企画書において、
再委託する事業の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履
行能力並びに報告徴収その他対象業務の実施方法について記載しなければなら
ない。
(ウ) 請負者は、委託契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、委託
先・委託率を明らかにした上で警察庁の承認を得ること。
(エ) 請負者は、上記(イ)及び(ウ)により再委託を行う場合は、再委託先に上記(4)
~(5)に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、
再委託先から必要な報告を徴収すること。
(オ) 上記(イ)から(エ)までに基づき、請負者が再委託先の事業者に業務を実施させ
る場合は、全て請負者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責に
帰すべき事由については、請負者の責に帰すべき事由と見なして、請負者が責
任を負うものとする。
キ 契約の変更及び解除
(ア) 契約の変更
警察庁及び請負者は、対象業務の質の向上、又はその他やむを得ない事由に
より本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し
た上で、法第21条の手続きを経なければならない。
(イ) 契約の解除
警察庁は、請負者が次の各号に該当するときは、当該請負者に対し、委託費
の支払いを停止し、又は契約を解除することができる。
なお、上記理由により警察庁が契約を解除したときは、請負者は、違約金と
して契約金額の100分の10に相当する金額(対象業務の実施分を除く。)を警察
庁に納付するとともに、警察庁との協議に基づき、引継ぎの処理が完了するま
での間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。
上記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げ
るものではない。
a 法第22条第1項イからチまで又は同項第2号に該当するとき。
b 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになっ
たとき。
c 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになっ
たとき。
d 再委託先等が暴力団又は暴力団関係者と知りながら契約し、又は再委託先
等の契約を承認したとき。
e 再委託先等が暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又
はこれに準ずる者に該当することが判明したにも関わらず、直ちに当該再委
託先等との契約を解除しないとき、又は再委託先等
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非公表
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