秘匿情報システムの調達に関する公募(PDF形式429KB)
海上保安庁(国(中央省庁))/公募
締切
非公表
開札
非公表
公告日
03/25
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 海上保安庁
- 所在地
- 国(中央省庁)
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 海上保安庁調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
案件の詳細
秘匿情報システムの調達に関する公募
令 和 8 年 3 月 2 5 日
海 上 保 安 庁 総 務 部
情報通信課長 荒川 直秀
次のとおり、参加者を公募します。
1 公募の概要
本案件は、当庁で使用している秘匿を要する情報を扱うコンピュータシステ
ムのうち、端末の調達ができる者(参加者)を公募するものです。
参加を希望する者は、所定の様式により申込みを行い「海上保安庁秘匿情報
システム技術審査実施要領」に基づく技術審査(以下「技術審査」という。)
を受けてください。
2 秘匿情報システムの概要
本案件は、既存の秘匿情報システムの一部を調達するものです。
3 案件の概要
(1)調達件名
海上保安業務システム用モバイル端末(1234式)買入及び設定
(2)納入期限
令和9年1月29日
4 参加要件
(1)基本的要件
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定
に該当しない者であること。
② 海上保安庁から指名停止を受けている期間中の者でないこと。
③ 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)におい
て、「物品の販売」及び「役務の提供等」のA又はB等級に関する競争参
加資格を有する者であること。
④ 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続してい
る者ではないこと。
⑤ 日本国内で事業を営む者(外資系の日本に籍を置く事業者を除く。)に
限る。
⑥ 社内規定等により守秘義務を履行できる体制が整っていること。
⑦ 情報保全に係る履行体制の確保が図れること。
⑧ 経営の状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者。
⑨ 見積合わせ参加等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方
として不適当でない者。
(2)技術的要件
技術審査基準に基づく審査の結果、既存の秘匿情報システムとの整合性
を有する提案を提供できること。
(3)守秘義務に関する要件
社内内規等により守秘義務を履行できる体制が整っていること。
5 申請要領
(1)本件調達に参加を希望する者は、以下の提出書類のうち、①から④を事務
担当課に提出すること。
① 事務担当課において配布する申請書(技術審査に必要な資料を含む)
(別紙1参照)
② 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格決定通知書(写)
③ 「秘密の保全に関する措置」及び「情報保全に係る履行体制の確保」に
係る資料
・誓約書(別紙2参照)
・情報保全に係る履行体制に関する資料(別紙3参照)
④ 守秘義務を履行できる体制が確認できる社内内規等
(事務担当課)
〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3
海上保安庁総務部情報通信課システム整備室 (下永 浩久)
電話03-3591-6361(内線3156)
(2)技術審査基準の配布・受付期間及び提出書類の提出期限並びに提出場所
① 配布・受付期間
令和8年3月25日 から 令和8年4月3日 まで
② 提出期限及び提出場所
令和8年4月3日 17時00分 提出場所は、(1)に同じ。
提出は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)による。
6 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)本件仕様書は、この公募により応募した者が技術審査に合格し、秘密の保
全に関する規約、別紙2及び別紙3を提出した後に配布します。
(3)技術審査に関する問い合わせ先
上記5(1)の事務担当課に同じ。
(4) 本案件は令和8年度予算の成立を条件とする。
別紙様式2 契約番号 特庁契第35号
見 積 書
一金 円
(うち消費税及び地方消費税額 円)
件名 海上保安業務システム用モバイル端末(1234式)買入及び設定
履行又は納入期限 令和9年1月29日
履行又は納入場所 仕様書のとおり
貴部局入札・見積者心得及び関係説明書等を承諾の上、見積します。
内 訳
(予定) (予定)
品 名 規 格 単位 単価 備考
数量 合価
海上保安業務システム用モバイ
仕様書のとおり 式 1 0 0
ル端末(1234式)買入及び設定
合 計(消費税相当額を含む)
※数量・合価の( )は、単価の場合。
年 月 日
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名
支出負担行為(契約)担当官
海上保安庁総務部長 殿
※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)
本件責任者(会社名・部署名・氏名):
担当者(会社名・部署名・氏名):
連絡先1:
連絡先2:
(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
2.金額は「アラビア」数字で記入する。
令 和 8 年 度
特 庁 契 第 3 5 号
物 品 売 買 契 約 書
物 品 売 買 契 約 書
1. 契 約 件 名 海上保安業務システム用モバイル端末(1234式)買入及び設定
2. 契 約 金 額 金 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円
内 訳
品 名 規 格 単位 数量 単 価 合 価 摘 要
別紙内訳のとおり
3. 納 入 期 限 令和9年1月29日
4. 納 入 場 所 海上保安庁ほか174箇所
5. 契 約 保 証 金 免除
上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 澤井 俊 は、
受注者 と、次の条件により売買契約を締結する。
(総 則)
第1条 受注者は、仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。)を納入期限まで
に、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。
(仕様書等の解釈)
第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
(2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(設備等の調査)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。
(代理人等の変更)
第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその
変更を求めることができる。
(物価変動等による契約金額の変更)
第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合
は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。
(納入期限の変更等)
第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(納入の通知及び検査)
第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以
外の場所(以下「隔地」という。)である場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があ
らかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。
第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。
2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、
発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものと
し、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。
3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。
4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、納入の通知又は検査の
請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)
に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検
査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受
注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。
7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の
証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措
置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。
8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。
(引渡物品の引渡)
第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者
は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。
2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立て
ないものとする。
(所有権の移転)
第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移る
ものとする。
2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したと
きから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。
3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。
(値引受領)
第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これ
を受領することがあるものとする。
(代品納入)
第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。
2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。
(不合格品等の措置)
第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。
2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場
所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。
(代金の支払)
第14条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、海上保安庁にお
いて、その代金を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請
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