令和6年度 とちぎ健康経営宣言事業所を対象としたオンライン系健康セミナーの実施にかかる業務委託
全国健康保険協会 栃木支部(栃木県)/企画競争
締切
非公表
開札
非公表
公告日
03/26
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 栃木支部
- 所在地
- 栃木県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 栃木支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:31
案件の詳細
機密性1
公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和6年3月26日
全国健康保険協会栃木支部
支 部 長 宮﨑 務
1 企画競争に付する事項
令和6年度 とちぎ健康経営宣言事業所を対象としたオンライン系健康セミナーの実施に
かかる業務委託
2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 全国健康保険協会会計細則第 30 条及び第 31 条の規定に該当しない者であること。
(2) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者である
こと。
(3) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(4) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(5) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でな
いこと。
(6) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者
にあっては、直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を
受けている者にあっては、直近1年間について厚生年金保険料に未納がない者であ
ること。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間につい
て国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。
(7) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(8) 当該案件を第三者に請け負わせない者であること。
3 契約候補者の選定
「令和6年度 とちぎ健康経営宣言事業所を対象としたオンライン系健康セミナーの実施
にかかる業務委託仕様書」に基づき提出された企画提案書等について評価を行い、契約候
補者一者を選定する。
4 企画競争説明書等を交付する日時及び場所
(1) 日 時 令和6年3月26日(火)~4月3日(水)
(2) 場 所 〒320-8514 栃木県宇都宮市泉町6-20 宇都宮DIビル7階
全国健康保険協会栃木支部 企画総務グループ (担当)丸山、櫻澤
5 企画競争説明書等に対する質問の受付及び回答
質問はFAX(A4・様式自由)により受け付ける。
(1) 受 付 先 〒320-8514 栃木県宇都宮市泉町6-20 宇都宮DIビル7階
全国健康保険協会栃木支部
(契約に関すること) 企画総務グループ 担当:丸山
(仕様書等に関すること) 企画総務グループ 担当:櫻澤
電話:028-616-1692(企画総務グループ直通)
機密性1
FAX:028-616-1535
(2) 受付期間 令和6年4月3日(水)正午まで
(3) 回 答 令和6年4月5日(金)までに回答する。
6 企画提案書等の提出期限等
(1) 提出期限 令和6年4月12日(金)15時00分まで
(2) 提 出 先 上記4(2)に同じ
(3) 提出方法 直接提出(持参)又は郵送とする。郵送の場合も上記6(1)の期限まで
とする。
7 企画提案会の開催
有効な企画提案書等を提出した者から、企画内容等の説明を求めるために実施する。
(1)開 催 日:令和6年4月16日(火)予定
(2)開催場所:全国健康保険協会栃木支部 会議室
※なお、企画提案会の開始時刻、説明の持ち時間等については、別途連絡する。
8 企画提案書の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他競争参加の条件に違反した
者の企画書等は、無効とする。
9 採否通知
採否通知は、後日速やかに全提出者に通知する。
10 その他
詳細は、「令和 6 年度 とちぎ健康経営宣言事業所を対象としたオンライン系健康セミ
ナーの実施にかかる業務委託仕様書」および「企画競争説明書」による。
機密性1
【参考】
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させること
ができない。
(1)契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第
二条第二号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事
実があった後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとす
る。
(1)契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若
しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得る
ために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競
争に参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用
人といて使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者につい
ても競争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところに
よる。
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