令和7 年度上手な医療のかかり方の普及促進に関する複合的な広報業務委託
全国健康保険協会 徳島支部(徳島県)/企画競争
締切
06/26
2025年
開札
非公表
公告日
05/30
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 徳島支部
- 所在地
- 徳島県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 徳島支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:32
案件の詳細
公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和 7 年5 月30 日
全国健康保険協会徳島支部
支部長 中川 智
1 企画競争に付する事項
令和7 年度上手な医療のかかり方の普及促進に関する複合的な広報業務委託
2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8・9 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の提供等
(広告・宣伝)」のA、B又はCの等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有
する者であること。
(3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であ
ること。
(4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(5) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(6) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中で
ないこと。
(7) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者
にあっては、直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受
けている者にあっては、直近1年間について厚生年金保険料に未納がない者であるこ
と。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間について国民
年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。
(8) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(9) 過去5年以内に、官公庁、公的機関又は民間業者等から本件と業務内容が同等以上
の業務を受託した実績がある者であること。
3 契約候補者の選定
「令和 7 年度上手な医療のかかり方の普及促進に関する複合的な広報業務委託に係る
企画書募集要領」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者一
者を選定する。
4 企画競争説明書を交付する日時及び場所
(1) 日時 令和7 年 5 月30 日(金)~6 月 18 日(水)
8:30~12:00、13:00~17:15
(2) 場所 〒770-8541
徳島県徳島市八百屋町 2-11 ニッセイ徳島ビル 7F
全国健康保険協会徳島支部 企画総務グループ 担当:西田
TEL:088-602-0251 FAX:088-602-0717
5 企画競争説明書に対する質問の受付及び回答
質問は、下記により電話またはFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。
(1) 受付先 下記記載の「本件担当、連絡先」
(2) 受付期間 令和7 年6月12 日(木)11:00まで
(3) 回 答 令和 7 年 6 月 13 日(金)17:00 までに企画競争参加者に対して電話ま
たはFAXにて行う。
6 企画書等の提出期限等
(1) 提出期限 令和7 年6月20 日(金)15:00
(2) 提出 先 4(2)に同じ
(3) 提出方法 直接提出(持参)または郵送(特定記録等追跡可能な方法を用いること)
とする。(上記提出期限必着)
7 企画提案会の開催
有効な企画書等を提出した者から、企画内容等の説明を求めるために実施する。
(1) 日時 令和7 年 6 月26 日(木)13:30~
(2) 場所 〒770-8541
徳島県徳島市八百屋町 2-11 ニッセイ徳島ビル 5F
全国健康保険協会徳島支部 会議室
8 企画書の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反し
た者の企画書等は、無効とする。
9 その他
詳細は、「令和7 年度上手な医療のかかり方の普及促進に関する複合的な広報業務委託
に係る企画書募集要領および仕様書」による。
【本件担当・連絡先】
〒770-8541 徳島県徳島市八百屋町 2-11 ニッセイ徳島ビル 7 階
全国健康保険協会徳島支部
(募集要領に関すること)企画総務グループ 西田
(仕様書に関すること) 企画総務グループ 尾崎
TEL 088-602-0251 FAX 088-602-0717
【参考】
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第 30条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができ
ない。
(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であ
って、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条
第二号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第 31条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があ
った後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しく
は数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため
に連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に
参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人とい
て使用した者
2 総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競
争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによ
る。
全国健康保険協会倫理規程(一部抜粋)
(退職者による依頼等の規制)
第 23条 役職員であった者は、退職後2年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退
職後にその地位に就いている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るため
に職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
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