令和6年度 被保険者に対する特定保健指導業務委託
全国健康保険協会 徳島支部(徳島県)/企画競争
締切
04/10
2024年
開札
非公表
公告日
03/26
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 徳島支部
- 所在地
- 徳島県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 徳島支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:32
案件の詳細
公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和 6 年3 月26 日
全国健康保険協会徳島支部
支部長 中川 智
1.企画競争に付する事項
令和6 年度 被保険者に対する特定保健指導業務委託
2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)全国健康保険協会会計細則第 30 条及び第 31 条の規定に該当しない者であること。
(2)令和04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の提供
(その他)」の有資格者であり、四国地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者である
こと。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(5)プライバシーマークを取得していること。もしくは、それに準じた個人情報保護の
規程を設けていること。
(6)当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(7)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でな
いこと。
(8)厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者
にあっては、直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受
けている者にあっては、直近1年間について厚生年金保険料に未納がない者であるこ
と。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間について国民
年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。
(9)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(10)その他徳島支部が示す事項に準ずること。
3.契約候補者の選定
「令和6 年度 被保険者に対する特定保健指導業務委託企画書募集要領」に基づき提出
された企画書等について評価を行い、契約候補者一者を選定する。
4.企画競争説明書を交付する日時及び場所
(1)日時 令和6 年3 月26 日(火)~令和6 年4 月9 日(火)
(2)場所 〒770-8541 徳島県徳島市八百屋町 2-11 ニッセイ徳島ビル 7 階
全国健康保険協会徳島支部 企画総務グループ 担当 尾崎
電話 088-602-0251 FAX 088-602-0717
5.企画書募集要領に対する質問の受付及び回答
質問は、下記により電話またはFAXにて受け付ける。
(1)受 付 先 下記記載の「本件担当、連絡先」
(2)受付期間 令和6 年4 月4 日(木)15:00 まで
(3)回 答 令和6 年4 月5 日(金)17:00 までに電話またはFAXにて行う。
6.企画書等の提出期限等
(1)提出期限 令和6 年4 月10 日(水)13:00 まで
(2)提 出 先 上記4(2)に同じ
(3)提出方法 原則郵送(特定記録または書留郵便に限る)とする。(上記提出期限必着)
7.企画書の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反し
た者の企画書等は無効とする。
8.その他
詳細は、企画書募集要領及び企画競争仕様書による。
※全国健康保険協会の予算は、厚生労働大臣の認可を受けることとされているため、認
可を受けられないときは、履行期間の変更または契約不成立があり得ることを了承するも
のであること。
【本件担当・連絡先】
〒770-8541 徳島県徳島市八百屋町 2-11 ニッセイ徳島ビル 7 階
全国健康保険協会徳島支部 保健グループ 田淵
TEL 088-602-0264 FAX 088-602-0717
【参考】
全国健康保険協会会計細則(抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30 条 企画総務部長等は次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させること
ができない。
(1)契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であ
って、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者。
(3)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2
号に掲げる者。
(競争に参加させないことができる者)
第31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事
実があった後 3 年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものと
する。
(1)契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造その他の役務を粗雑にし、又は物品
の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者。
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得る
ために連合した者。
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者。
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者。
(6)契約に関する調査に当たり虚偽の申し出をした者。
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより 3 年以内の期間を定めて競
争に参加させないこととされている者をその期間、代理人、支配人その他の使用
人として使用した者。
2.企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者につ
いても競争に参加させないことができる。
3.第1 項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別の定めるところ
による。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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