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共同利用に関する周知チラシの作成業務委託

全国健康保険協会 三重支部(三重県)/見積競争

締切 非公表
開札 非公表
公告日 08/05 2025年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
全国健康保険協会 三重支部
所在地
三重県
入札方式
見積競争
データの出どころ
全国健康保険協会 三重支部入札情報
取得日時
2026/07/14 06:32
参加資格
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見 積 公 告 次のとおり見積競争に付します。 令和7年8月5日 全国健康保険協会三重支部 支部長 内藤 誠 1 調達内容 (1) 調達件名 共同利用に関する周知チラシの作成業務委託 (2) 案件の仕様等 仕様書による (3) 委託期間 契約締結日から令和8年3月31日まで (4) 納入場所 仕様書による (5) 見積競争方法 競争は総価にて行う。見積金額には調達物品の本体価格のほか、納入等に関する一切の 諸経費を含めること。 決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札判定を行うので、参加者は、 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜額を入札書に記 載すること。 2 競争参加資格 (1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。 (2) 07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「物品の製造(フォーム 印刷、その他印刷類のいずれかの種類)」または「役務の提供」のいずれかの等級に格付け され、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (3) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 (4) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこ と。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 (7) 過去3年間において、当該案件と同規模以上の委託業務を請け負った実績を有すること。 3 見積書の提出場所等 (1) 見積書提出先、仕様書の配付場所 〒514-1195三重県津市栄町4丁目643番地 津栄町三交ビル6階 全国健康保険協会三重支部 企画総務グループ 担当 井上 電話 059-225-3317 ※原則、郵送により交付する。希望者は上記まで電話にて交付依頼を行うこと。 (2) 仕様書の内容に対する問い合わせ 受付方法:電話またはFAX 受付先 :全国健康保険協会三重支部 保健グループ 担当 保坂 電話 059-225-3315 FAX 059-225-3366 (3) 見積書の提出期限等 期 限 令和7年8月26日(火)午後5:00 (郵送する場合は上記期限までに必着とし、追跡可能な方法で送付すること) (4) 見積書と合わせて提出する書類 ①上記2(2)を証明する書類の写し(全省庁統一参加資格の写し) ②上記2(7)を証明する書類(別紙「実績申立書」) ※過去 3 年間において、官公庁、公的機関または民間業者等から、本業務と同規模以上 の業務を委託した実績を記載すること。 4 その他 (1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金 全額免除とする。 (3) 見積金額には本業務にかかる一切の費用を含めること。 (4) 見積書には作成物ごとの見積額、合計額(税別)、案件名、事業所名称、代表者名を記載 し、代表者印を押印すること。記載漏れ、押印漏れ及び判読できない見積書は無効とする。 (5) 提出期限後に提出された見積書は無効とする。また、提出された見積書の差替え、変更 又は取消をすることはできない。 (6) 請書作成の要否 要 (7) 契約の相手方の決定方法 見積書を提出期限までに提出し、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の 相手方とする。なお、最低価格かつ同価格の見積書の提出があった場合は、入札事務に関 係のない三重支部職員にくじを引かせて決定する。 (8) 落札者には、令和7年8月28日(木)までに電話にて連絡する。 (9) 手続きにおける交渉の有無 無 (10) 詳細は仕様書による。 【参考】 全国健康保険協会会計細則(一部抜粋) (競争に参加させることができない者) 第 30 条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。 (1) 契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を 得ている者を除く。 (2) 破産者で復権を得ない者 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に掲げる者その他これに準ず る者として別に定める者 (競争に参加させないことができる者) 第 31 条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年以内の期間を定めて競 争に参加させないことができるものとする。 (1) 契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をし た者 (2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 (3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 (5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 (6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 (7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させないこととされている者 を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 2 総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加させないことができる。 3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
出典
全国健康保険協会 三重支部入札情報 発注機関:全国健康保険協会 三重支部
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