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令和7年度 産業廃棄物(廃プラスチック)の収集運搬及び処分業務委託

全国健康保険協会 山口支部(山口県)/見積競争

締切 08/07 2025年
開札 非公表
公告日 07/16 2025年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
全国健康保険協会 山口支部
所在地
山口県
入札方式
見積競争
データの出どころ
全国健康保険協会 山口支部入札情報
取得日時
2026/07/14 06:33
案件の詳細
見積競争公告 次のとおり見積競争に付します。 令和7年7月16日 全国健康保険協会山口支部 支部長 尼田 剛 1. 調達内容 (1)調達案件 令和 7年度 産業廃棄物(廃プラスチック)の収集運搬及び処分業務委託 (2)調達案件の仕様 仕様書のとおり (3)委託期間(実施時期) 契約締結日から令和 8年 3月 31日まで (うち令和 7年 8月・令和 8年 2月の計 2回実施予定) (4)履行場所 仕様書のとおり (5)見積競争方法 単価にて見積競争に付する。 見積書には、廃棄にかかる各経費(収集運搬 1 回あたり、処分費 1 ㎏あたり)の 単価を記載すること (別添契約書(案)参照)。 見積書を提出期限内に提出し、最低価格(各単価に各予定数量を乗じて算出さ れた額(算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)の 合計額により判定を行う。)をもって見積書を提出した者を契約の相手方とする。 相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって判定を行うので、 参加者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税 抜きの金額を見積書に記載すること。 2. 参加条件 (1) 全国健康保険協会会計細則第 30 条及び第 31 条の規定に該当しない者で あること。 (2) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (3) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 (4) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期 間中でないこと。 (5) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 (6)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律百三十七号)その 他関係法令を遵守し、適正に処分できる能力を有するものであること。 (7)プライバシーマーク、ISO/IEC27001 又は JISQ27001 のいずれかの認証を取 得している事業者、または就業規則等に個人情報保護の取扱規定等が定められ、 個人情報の管理体制が整備されている事業者であり、それを証明する書類を提出 できるものであること。 (8)仕様書の委託条件を満たしていること。 3. 仕様書の配付場所・見積書の提出場所等 (1)仕様書の配付場所・見積書等の提出場所 〒754-8522 山口県山口市小郡下郷312番地2山本ビル第3 全国健康保険協会山口支部 企画総務グループ 電話 083-974-0531 担当:土肥(とひ) (2)見積書等の提出期限、提出方法 提出期限 令和7年8月7日(木) 正午まで 提出方法 郵送または持参とする(郵送の場合は、上記の期限必着とし、書 留郵便等到着状況を認できる方法に限る。)。 (3)見積書と併せて提出が必要な書類 ①プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JISQ27001 の認証のうち、いずれか 1つの写し、または個人情報の取り扱いに係る規定を定めた就業規則や社内 規則等の写し ②積込み場所・荷下ろし場所及び処分施設を管轄する都道府県知事等が交 付した産業廃棄物収集運搬業許可証および産業廃棄物処分業許可証の 写し (4)問い合わせ先 【提出書類に関すること】 電話 083-974-0531 企画総務グループ 担当:土肥(とひ) 【仕様書に関すること】 電話 083-974-0531 企画総務グループ 担当:藪中(やぶなか) 4. その他 (1)受託者はこの業務の全部を受託者で行うこととし、当該案件の全部若しくは 一部を第三者に請け負わせないこと。 (2)見積書には、事業所名・代表者名を記載し、代表者印を押印し、全国健康保 険協会山口支部宛てに提出すること。記載誤り及び記載漏れ押印漏れ又は判 読不能なものは無効とする。 (3)見積金額は、本調達に係る全ての費用を見込むこと。 (4)見積書提出後の差替え、変更又は取り消しをすることはできない。 (5)当該案件を履行できると全国健康保険協会山口支部長が判断した者であって 最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約対象者とする。 (6)見積結果については、別途すみやかに連絡するものとする。 (7)契約書の作成の要否 要 (別添契約書(案)による) (8)契約手続きにおいて使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 (9)契約保証金 免除 以上 【参考】 全国健康保険協会会計細則(一部抜粋) (競争に参加させることができない者) 第30条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができ ない。 (1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であっ て、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 (2)破産者で復権を得ない者 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2 号に掲げる者その他これに準ずる者(※)として別に定める者 ※その他これに準ずる者として別に定める者 〇暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という。) 〇次に該当する者(将来にわたっても該当しないこと) ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする 等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認めら れる関係を有すること ・役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を 有すること 〇自ら又は第三者を利用して次に該当する行為を行う者 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手 方の業務を妨害する行為 ・その他準ずる行為 (競争に参加させないことができる者) 第31条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実が あった後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。 (1)契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは 数量に関して不正の行為をした者 (2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために 連合した者 (3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 (5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者 (6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 (7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に 参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として 使用した者 2 総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても 競争に参加させないことができる。 3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
出典
全国健康保険協会 山口支部入札情報 発注機関:全国健康保険協会 山口支部
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