弁護士対応による債権回収催告等の業務委託
全国健康保険協会 山口支部(山口県)/見積競争
締切
03/07
2024年
開札
非公表
公告日
02/19
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 山口支部
- 所在地
- 山口県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 山口支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:33
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規程に該当しないもので
案件の詳細
見積競争公告
次のとおり見積競争に付します。
令和6年2月19日
全国健康保険協会山口支部
支部長 尼田 剛
1. 調達内容
(1)調達案件
弁護士対応による債権回収催告等の業務委託
(2)調達案件の仕様
別紙仕様書に記載
(3)委託期間
令和 6年4月1日から~令和7年3月31日まで
(4)納品場所
仕様書による。
(5)見積競争方法
見積は、単価にて行う。
全ての経費を見込んだ見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見積
書を提出した者を契約の相手方とする。落札決定にあたっては、見積書に記載さ
れた金額をもって判定するので、参加者は、消費税等に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額
(税抜額)を見積書に記載すること。
※単価は、1か月あたりの単価(税抜額)とする。
2. 競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規程に該当しないもので
あること。
(2)弁護士法(昭和24年法律205号)第8条に基づき、日本弁護士連合会に備
えた弁護士名簿に登録されている者もしくは、同法第30条の2に規定する弁護士
法人で、弁護士法第 57 条第 1 項 2 号から 4 号及び同条第 2 項 2 号から 4 号
に規定する懲戒処分を現在受けていないこと。
(3)催告方法等に関し速やかに助言が行えるよう、受託者の所在地は山口県山口
市内であること。
(4)仕様書の8.委託の条件の内容をすべて満たし、確実に当該業務が履行でき
ると認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期
間中でないこと。
(7)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(8)緊急の相談等にも原則、当日中に対応できること。
(9)過去の業務実績において、当該業務に類似する案件に関する訴訟・法律相談
等の実績を有する者であること。
(10)全国健康保険協会の予算は、単年度予算となっており、毎年厚生労働大臣
の認可を受けることとされているため、認可を受けられないときは、契約ができない
場合があることを了承する者であること。
3. 競争参加資格が確認できる書類の提出について
(1) 上記2(2)が確認できる書類
(2) 上記2(9)の実務実績がわかる書類(別途指定する様式に記載)
4. 仕様書の交付及び見積書の提出場所等
(1) 仕様書の交付場所
〒754-8522 山口県山口市小郡下郷312番地2山本ビル第3
全国健康保険協会山口支部 企画総務グループ
電話 083-974-0531 (担当)椎木(しいぎ)
(2) 競争参加資格が確認できる書類及び見積書の提出期限等
【提出期限】 令和6年3月7日(木) 12:00(正午)まで
【提出場所】
〒754-8522 山口県山口市小郡下郷312番地2山本ビル第3
全国健康保険協会山口支部 企画総務グループ
電話 083-974-0531 (担当)椎木(しいぎ)
※郵送の場合は、上記日時までに必着のこと。なお、郵送での提出の場合は、
簡易書留等の記録郵便を使用すること
(3)問い合わせ先
(公告に関すること)企画総務グループ 電話 083-974-0531 (担当)椎木
(仕様書に関すること)レセプトグループ 電話 083-974-0533 (担当)黒木
5.その他
(1)見積書には、事業所名称、代表者名を記載し代表者印を押印のうえ、全国健
康保険協会山口支部あてに、原則郵送(書留郵便に限る)により提出すること。
記載もれ押印漏れ及び判読不能のものは無効とする。また、見積金額には当該案
件に付随する一切の業務を含めること。
(2)消費税等については、1円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とす
る。
(3)提出後の見積書の差替え、変更又は取消しをすることはできない。
(4)見積結果は、決定業者のみ別途連絡する。
(5)契約書の作成の要否 要
以上
≪参考≫全国健康保険協会会計細則
○第30条 競争に参加させることができない者
企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることが
できない。
(1)契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人
であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に掲げる者
○第31条 競争に参加させないことができる者
企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実
があった後 3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく
は数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を
得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより 3 年以内の期間を定めて
競争に参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人、その他
の使用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者
についても競争に参加させないことができる。
3 第 1 項の適用を受けるものに関する事務の取り扱いについては、別に定めるとこ
ろによる。
問合せ先
(公告に関すること)企画総務グループ 電話 083-974-0531 (担当)椎木
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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