決定(原処分)の取り消し請求事件(第一審)業務委託(行政訴訟)
全国健康保険協会 岐阜支部(岐阜県)/見積競争
締切
07/19
2023年
開札
非公表
公告日
07/04
2023年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 岐阜支部
- 所在地
- 岐阜県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 岐阜支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:33
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見 積 競 争 公 告
次のとおり、見積競争に付します。
令和5年7月4日
全国健康保険協会岐阜支部
支部長 名知 清仁
1 調達内容
(1)調達件名
決定(原処分)の取り消し請求事件(第一審)業務委託(行政訴訟)
(2)調達業務の特質等
仕様書等による。
(3)履行期限
令和6年3月31日まで
(4)履行場所
全国健康保険協会岐阜支部が定める場所
(5)見積競争方法
①見積金額は総価とし、仕様書にある業務に要する一切の諸経費を含めること。
②契約の決定にあたっては見積書に記載された金額をもって落札判定を行うので、参
加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜額を
見積書に記載すること。
2 参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2)プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JISQ27001のいずれかの認証を取得している
事業者、又はそれに準ずる内容を規約等で定めている者であること。
(3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であるこ
と。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(5)当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(6)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中で
ないこと。
(7)健康保険法に関する訴訟・法律相談等の実務実績を有していること。
(8)弁護士法(昭和24年法律205号)第8条に基づき、日本弁護士連合会に備えた弁護
士名簿に登録されている者若しくは、同法第 30 条の 2 に規定する弁護士法人である
こと。
(9)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
3 仕様書の交付場所及び問い合わせ先
全国健康保険協会岐阜支部 レセプトグループ 横山
電話 058-255-5158
4 見積書の提出場所等
(1)見積書の提出場所
〒500-8667
岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル14階
全国健康保険協会岐阜支部 企画総務グループ 長谷川
電話 058-255-5155
(2)見積書の提出期限
令和5年7月19日(水)17時00分まで
郵送または持参とする。
封筒には「決定(原処分)の取り消し請求事件(第一審)業務委託に係る見積書在中」
と朱書きし、見積書のみを封入し、封筒の糊付部に代表者等の印で割印する。(提出期
限必着)
(3)その他の提出書類
・上記2.(2)を証明する書類の写し
・上記2.(8)を証明する書類の写し(日本弁護士連合会Webサイトの弁護士名簿検索
で確認できる場合は不要)
5 その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金は全額免除とする。
(3)契約書の作成の要否:要
(4)見積書には、事業所名・代表者名を記載の上、代表者印を押印すること。
なお、本公告に示した参加資格のない者の提出した見積書、参加者に求められる義務を
履行しなかった者の提出した見積書、その他見積競争の条件に違反した見積は無効とす
る。
(5)見積金額には裁判所への交通費及び業務にかかる一切の費用を見込むこと。
(6)契約の相手方の決定方法
見積書を提出期限に提出し、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手
方とする。最低価格が複数あった場合は、抽選により契約の相手方を決定する。
(7)見積書の無効
競争参加資格確認書類により当該案件を確実に履行できると認められないと判定され
た者が提出した見積書は無効とする。
(8)手続きにおける交渉の有無 無
【参考】
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができな
い。
(1)契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契
約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があっ
た後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数
量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合
した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加さ
せないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争
に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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