令和 7 年度全国健康保険協会熊本支部レジリエンス研修の実施等業務委託
全国健康保険協会 熊本支部(熊本県)/見積競争
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/20
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 熊本支部
- 所在地
- 熊本県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 熊本支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:34
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見 積 競 争 公 告
次のとおり見積競争に付します。
令和7年6月20日
全国健康保険協会熊本支部
支部長 冨 田 和 典
1. 調達内容
(1)調達件名及び数量
令和7年度全国健康保険協会熊本支部レジリエンス研修の実施等業務委託
【数量】2時間程度×5コマ
(2)仕様等
仕様書による
(3)委託期間
契約締結日から令和8年2月28日
(4)納品場所
全国健康保険協会熊本支部
(5)見積競争方法
契約は、総価にて行う。
見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相
手方とする。相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって判定を行うの
で、参加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ
た契約金額の110分の100に相当する金額(税抜額)を見積書(任意様式)に記載するこ
と。
2. 参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び31条の規定に該当しない者であること。
(2)仕様書に沿って、当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(4)損害賠償請求を全国健康保険協会からうけていない者であること。
3. 見積書の提出場所等
(1)見積書の提出場所及び仕様書の配布場所
〒860-8502
熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル10階
全国健康保険協会熊本支部 企画総務グループ 担当 屋田(オクダ)
電話:096-240-1031
FAX:096-241-8330
※仕様書の送付を希望する者は、FAXにて送付依頼をすること(様式は問わない)。
(2)仕様書の内容に関する問い合わせ先
全国健康保険協会熊本支部 企画総務グループ 担当 龍田(タツタ)
電話:096-240-1031
(3)見積書等提出期限等
提出期限 令和7年7月7日(月)14時00分
提出場所 上記3.(1)に同じ
提 出 物 ①見積書(任意の様式)
②実績申立書(別紙1)
4. その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語および通貨
日本語および日本国通貨に限る。
(2)入札保証金および契約保証金
全額免除。
(3)見積書(任意様式)には、事業所名・代表者名を記載し、代表者印を押印すること。
記載漏れ、押印漏れまたは判読できないものは無効とする。
(4)見積金額は、本調達に係る全ての費用を見込むこと。
(5)見積書には各費用(研修費用、交通費・宿泊費、資料製作費等)の内訳を記載すること。
また、交通費・宿泊費が必要な場合は、実施 3 日分の金額を記載すること。なお、日程調整
の結果、連続しない日程での実施となった場合でも、記載された見積額を超えての請求はで
きないものとする。
(6)提出した見積書の差替え、変更または取消しをすることはできない。
(7)請書作成の要否 不要(50万円以上の契約の場合は要)
(8)契約相手方の決定方法
・当該案件を履行できると全国健康保険協会熊本支部長が判断した者であって、最低価格をもっ
て有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
・同価格の見積書を提出した者が複数いる場合においては、くじ引きにより契約の相手方を決定
する。その場合には、見積事務に関係のない当協会熊本支部の職員が代理でくじを引くものと
する。
(9)手続きにおける交渉の有無 無
(10)見積結果については、すみやかに電話にて連絡することとする。また、見積競争に参加した
事業者へは、契約事業所名及び契約金額については公表できるものとする。
【参考】
・全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができな
い。
(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であっ
て、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号
に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があっ
た後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しく
は数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために
連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参
加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用し
た者
2 総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争
に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
関連文書
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