事業者健診にかかる健診結果取得勧奨及びデータ作成等業務委託
全国健康保険協会 熊本支部(熊本県)/企画競争
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/27
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 熊本支部
- 所在地
- 熊本県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 熊本支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:34
案件の詳細
公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和7年6月27日
全国健康保険協会熊本支部
支部長 冨田 和典
1 企画競争に付する事項
事業者健診にかかる健診結果取得勧奨及びデータ作成等業務委託
2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の提供等」
のA・B・C又はDの等級に格付けされ、九州沖縄地域の競争参加資格を有する者で
あること。
(3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であ
ること。
(4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(5) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(6) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中で
ないこと。
(7) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている
者にあっては、直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用
を受けている者にあっては、直近1年間について厚生年金保険料に未納がない者で
あること。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間につ
いて国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。
(8) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(9) プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JISQ27001 のいずれかの認証を取得して
いること。
(10)過去の業務実績において、当該業務に類似する協会けんぽ(支部は問わない)か
らの業務委託の実績が2度以上(契約単位で2契約以上)あること。
3 契約候補者の選定
「事業者健診にかかる健診結果取得勧奨及びデータ作成等業務委託に係る仕様書等」
に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者一者を選定する。
4 企画競争説明書を交付する日時及び場所
(1) 日時 令和7年6月27日(金)
(2) 場所 熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル10階
全国健康保険協会熊本支部企画総務グループ 担当:屋田
TEL:096-240-1031 FAX:096-241-8330
※企画競争説明書の交付を希望する者は、FAXにて交付依頼をすること。
5 企画書募集に関する質問の受付及び回答
(1) 受付先
(企画書募集要領に関すること) 企画総務グループ 担当:屋田
(仕様書等に関すること) 保 健 グ ル ー プ 担当:山根
(2) 受付期間 令和7年7月11日(金)17時00分まで
(3) 回 答 受付の翌営業日の17時までに回答する。
6 企画書等の提出期限等
(1) 提出期限 令和7年7月18日(金)14時00分
(2) 提 出 先 4(2)に同じ
(3) 提出方法 郵送もしくは直接提出とする。
7 企画書の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反し
た者の企画書等は、無効とする。
8 その他
詳細は、「仕様書」及び「企画書募集要領」による。
【参考】
・全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させること
ができない。
(1)契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人
であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2
条第2号に掲げる者その他これに準ずる者として別に定める者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事
実があった後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとす
る。
(1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品
質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得
るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて
競争に参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の
使用人といて使用した者
2 総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者につい
ても競争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるとこ
ろによる。
関連文書
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