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弁護士対応による債権回収催告等の業務委託

全国健康保険協会 熊本支部(熊本県)/見積競争

締切 非公表
開札 非公表
公告日 03/21 2024年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
全国健康保険協会 熊本支部
所在地
熊本県
入札方式
見積競争
データの出どころ
全国健康保険協会 熊本支部入札情報
取得日時
2026/07/14 06:34
案件の詳細
機密性1 見 積 競 争 公 告 次のとおり見積競争に付します。 令和6年3月21日 全国健康保険協会熊本支部 支部長 冨田 和典 1. 調達内容 (1)調達件名及び数量 弁護士対応による債権回収催告等の業務委託 (2)仕様等 仕様書による (3)契約期間 契約締結日から令和7年3月31日 (4)見積競争方法 見積金額は総価とする(契約は単価契約)。 見積書に記載された各契約単価(消費税を含まない金額)に各予定数量を乗じた額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)の総価をもって見積競争に付 する。 また見積書に記載された金額をもって契約金額とするので、参加者は、消費税等に係る課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額(税抜 額)を見積書に記載すること。 2. 参加条件 (1)全国健康保険協会会計細則第30条及び31条の規定に該当しない者であること。 (2)仕様書に沿って、当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 (3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (4)弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条に基づき、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録 されている者若しくは、同法第30条の2に規定する弁護士法人であること。 (5)熊本県弁護士会に登録されている者であること。 3. 見積書の提出場所等 (1)見積書の提出場所及び仕様書の配布場所 〒860-8502 熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル10階 全国健康保険協会熊本支部 企画総務グループ 担当 古閑 電話:096-240-1031 (2)仕様書の内容に関する問い合わせ先 全国健康保険協会熊本支部 レセプトグループ 担当 葦浦 電話:096-240-1033 (3)見積書等提出期限 令和6年4月4日(木)14時00分 厳守 ※上記2(5)の確認書類(写し)を添付すること。 機密性1 4. その他 (1)当該案件の全部又は主体的部分を一括して第三者に請け負わせないこと。 (2)見積書は別紙1の様式を使用し、提出すること。また、見積書には弁護士名を記載し、弁護士印を押 印する若しくは、法人名・代表者名を記載し、代表者印を押印すること。 なお、記載誤り及び記載漏れ、押印漏れ又は判読不能なものは無効とする。 (3)見積金額は、本調達に係るすべての費用を見込むこと。 (4)提出した見積書の差替え、変更または取消しをすることはできない。 (5)契約相手方の決定方法 ・当該案件を履行できると全国健康保険協会熊本支部長が判断した者であって、最低価格をもって有効 な見積書を提出した者を契約の相手方とする。 ・同価格の見積書を提出した者が複数いる場合においては、くじ引きにより契約の相手方を決定する。 その場合には、見積事務に関係のない当協会熊本支部の職員が代理でくじを引くものとする。 (6)見積結果については、すみやかに電話にて連絡することとする。 (7)契約書作成の要否 要 【参考】 ・全国健康保険協会会計細則(一部抜粋) (競争に参加させることができない者) 第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。 (1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結 のために必要な同意を得ている者を除く。 (2)破産者で復権を得ない者。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる者 (競争に参加させないことができる者) 第 31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3 年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。 (1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し て不正の行為をした者 (2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 (3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 (5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者 (6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 (7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させない こととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用した者 2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加さ せないことができる。 3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
出典
全国健康保険協会 熊本支部入札情報 発注機関:全国健康保険協会 熊本支部
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