令和6年度 職員の一般定期健康診断及び情報機器健康診断の業務委託
全国健康保険協会 京都支部(京都府)/見積競争
締切
04/03
2024年
開札
非公表
公告日
03/18
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 京都支部
- 所在地
- 京都府
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 京都支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:35
参加資格
(1) 全国健康保険協会会計細則第 30 条及び第 31 条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見積公告
下記のとおり見積競争に付します。
令和 6年3月18日
全国健康保険協会京都支部
支部長 守 殿 俊 二
1.調達内容
(1) 調 達 案 件 名 令和6年度 職員の一般定期健康診断及び情報機器健康診断
の業務委託
(2) 調達案件の仕様等 仕様書による。
(3) 履 行 期 間 契約締結日~令和 7年3月31日
(4) 履 行 場 所 仕様書等による。
場(5) 見 積 競 所争 方 法 見積書を提出期限内に提出し、検査項目ごとの単価に受診
予定者数を乗じて算出した合計金額の最低価格の見積書を
提出した者を契約の相手方とする。なお、見積には仕様書に
記載の業務に要する一切の諸経費を含めること。
契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該
金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額
に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、見積提出者は、消費税等にか
かる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜
額を見積書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 全国健康保険協会会計細則第 30 条及び第 31 条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和6年度全国健康保険協会生活習慣病予防健診実施機関として全国健康保険協会
京都支部と委託契約を締結する者であること。
(3) 原則、受託者の所有する医療施設にて当該健康診断を実施できる者であること。
(4) 受託者の所有する医療施設が、全国健康保険協会京都支部より2㎞圏内(徒歩 30
分圏内)にあること。
(5) 全国健康保険協会の予算は、厚生労働大臣の認可を受けることとされているため、
認可が受けられない場合は、履行期間等の変更又は契約不成立があり得ることを了
承する者であること。
3.仕様書の交付場所、見積書の提出場所及び問い合わせ先
(1) 見積書の提出先及び仕様書等の配布場所
〒600-8522 京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町 28-2 大和証券京都ビル 2F
全国健康保険協会京都支部 企画総務グループ 電話:075-256-8636 担当:今井
(2) 見積書の受領期限
令和6年4月3 日(水) 12時00分(郵送の場合必着)
(2)
_
見積書の受領期限
4.その他
(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 契約保証金 免除
(3) 契約書の作成の要否 要
(4) 見積結果は当協会受付前に掲示する。(結果については、別途、連絡する)
(5) 詳細は見積説明書、仕様書等による。
【本件担当、連絡先】
住 所:〒600-8522 京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町 28-2
大和証券京都ビル2F
担 当:全国健康保険協会 京都支部 企画総務グループ 今井
電 話:075-256-8636
FAX:075-256-8670
【参考】全国健康保険協会会計細則(抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第 30 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることが
できない。
(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であ
って、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条
第二号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第 31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実
があった後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しく
は数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため
に連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に
参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使
用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても
競争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
全国健康保険協会倫理規程(一部抜粋)
(退職者による依頼等の規制)
第 23 条 役職員であった者は、退職後2年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退職後にその
地位に就いている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るために職務上の行為をする
ように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
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