令和6年度上期健康宣言エントリー電話勧奨業務委託
全国健康保険協会 島根支部(島根県)/見積競争
締切
07/26
2024年
開札
非公表
公告日
07/10
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 島根支部
- 所在地
- 島根県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 島根支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:35
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
機密性1
見 積 競 争 公 告
次のとおり見積競争に付します。
令和6年7月10日
全国健康保険協会島根支部
支部長 石 原 貢
1 調達内容
(1)調達件名 令和6年度上期健康宣言エントリー電話勧奨業務委託
(2)調達案件の特質等 仕様書等による。
(3)納品期限 仕様書等による。
2 見積方法
見積金額は1件あたりの単価に委託予定件数(1,900件)を乗じて得た額とする。履行に
関する一切の諸費用を見積金額に見込むこと。管理費等が別途必要な場合は内訳を記載し見積
金額に見込むこと。
見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方とする。
契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額(合計額及び内訳単価)をもって判定を行う
ので、参加者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜きの金額
を見積書に記載すること。
3 競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(3)全国健康保険協会から損害賠償請求を受けていない者であること。
(4)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。
(5)当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(6)支部が定める仕様書を取得している者であること。
(7)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のいずれか
の等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。
(8)プライバシーマークの取得、ISO/IEC27001または、JISQ27001認証のいずれかを取得している
こと。
(9)過去の業務実績において、当該業務に類似する業務委託の実績を有していること。
4 見積書等の提出場所等
機密性1
(1)提出場所及び問い合わせ先
〒690-8531 島根県松江市殿町383山陰中央ビル2階
全国健康保険協会島根支部 企画総務グループ TEL 0852-59-5140 [ 担当:桑原 ]
(2) 仕様書の交付方法
上記(1)の場所にて交付する。
(3)提出物
①見積書
②資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
③プライバシーマークの取得、ISO/IEC27001または、JISQ27001認証のいずれかを取得してい
ることが分かる書類の写し
④過去の業務実績において、当該業務に類似する業務委託の実績を有していることが分かる書
類(様式任意)
上記①から④の書類を各1部ずつ提出すること。
(4)提出期限 令和6年7月26日(金)12時
5 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ること。
(2)見積書には、事業所名、代表者名を記入のうえ、代表者印を押印し、全国健康保険協会島根支
部宛に提出すること。記載誤り及び記載漏れ押印漏れ又は判読不能なものは無効とする。
(3)提出した書類の差し替え、変更及び取り消しをすることはできない。
(4)前記3に示した競争参加資格のない者の見積書は無効とする。
(5)契約保証金は、全額免除とする。
(6)契約書作成の要否 要
(7)当該案件の全部又は主体的部分を一括して第三者に請け負わせないこと。
(8)委託(予定)件数の増減については異議を述べることができない。
(9)見積競争の結果、契約の相手方に決定した者にのみ令和6年7月30日(火)17時までに電
話で連絡することとする。なお、見積結果については当協会ロビーに掲示する。
(10)手続きにおける交渉の有無 無
【 参考 】
全国健康保険協会会計細則 -抜粋―
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1)契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結の
ために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者。
機密性1
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる
者。
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3
年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不
正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させない
こととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加
させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
問合せ先
〒690-8531 島根県松江市殿町383山陰中央ビル2階
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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