令和6年度 検診車における特定保健指導(遠隔分割面談)業務委託
全国健康保険協会 島根支部(島根県)/企画競争
締切
06/03
2024年
開札
非公表
公告日
05/14
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 島根支部
- 所在地
- 島根県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 島根支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:35
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条に該当しない者であること。
案件の詳細
機密性1
企 画 競 争 公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和6年5月14日
全国健康保険協会島根支部
支部長 石原 貢
1.企画競争に付する事項
(1)調達件名 令和6年度 検診車における特定保健指導(遠隔分割面談)業務委託
(2)業務内容等 仕様書等による
2. 競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、「役務の
提供等」のいずれかの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)事務処理要領の項目2 受託要件(1)ア~サの条件をすべて満たすこと。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でない
こと。
(7)厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者にあっ
ては、直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受けている者
にあっては、直近1年間について厚生年金保険料に未納がない者であること。また、厚生
年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間について国民年金の未加入及び国
民年金保険料の未納がない者であること。
(8)全国健康保険協会から損害賠償請求を受けていない者であること。
(9)プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JISQ27001のいずれかを取得しているものであるこ
と。
(10)その他は企画競争説明書による。
3. 契約者の選定方法
仕様書に基づき提出された企画書等の内容について総合的に評価を行い、候補者一者を選
定する。
4. 企画競争説明書及び仕様書等の配布
(1)期間:令和6年5月14日(火曜日)から令和6年6月3日(月曜日)までの土曜日、
日曜日、祝日を除く 8時30分から17時15分まで
ただし、令和6年6月3日(月曜日)は正午まで
(2)場所:島根県松江市殿町383 山陰中央ビル2階
全国健康保険協会島根支部 企画総務グループ [ 担当 : 吉迫 ]
電話 0852-59-5140 FAX 0852-59-5354
なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。
機密性1
5. 企画競争説明書に対する質問の受付及び回答
質問は、下記によりFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。
(1)受付先 4(2)に同じ
(2)受付期間 令和6年5月22日(水曜日)正午まで
(3)回答 令和6年5月24日(金曜日)17時までに電話又はFAXにて行う。
6. 企画書等の提出書類、提出期限等
(1) 提出期限 令和6年6月3日(月曜日)正午
(2) 提出先 4(2)に同じ
(3) 提出方法 直接提出(持参)又は郵送とする。郵送の場合は上記(1)の提出期限まで
に必着のこととし、書留郵便等到着状況を確認できる方法に限る。
7. その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)手続きにおける交渉の有無 無
(2)契約保証金 全額免除
(3)企画書の無効 本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の
条件に違反した者の企画書等は、無効とする。
(4)その他 詳細は企画競争説明書による
【参考】全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1)契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結の
ため
に必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年
以内
の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関
して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させない
こととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加さ
せないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
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