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全国健康保険協会島根支部 生活習慣病予防健診の集団実施等に係る業務委託

全国健康保険協会 島根支部(島根県)/企画競争

締切 11/15 2023年
開札 非公表
公告日 10/24 2023年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
全国健康保険協会 島根支部
所在地
島根県
入札方式
企画競争
データの出どころ
全国健康保険協会 島根支部入札情報
取得日時
2026/07/14 06:35
参加資格
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条に該当しない者であること。
案件の詳細
機密性1 公 告 次のとおり、企画競争について公告します。 令和5年10月24日 全国健康保険協会島根支部 支部長 石 原 貢 1.企画競争に付する事項 (1)調達件名 全国健康保険協会島根支部 生活習慣病予防健診の集団実施等に係る業務委託 (2)業務内容等 実施要領及び仕様書(以下、「実施要領等」とする。)による。 2.競争参加資格 (1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条に該当しない者であること。 (2) 令和4・5・6年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、「役務の提供 等」のいずれかの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。 (3) 資格審査書類又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (5) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 (6) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。 (7) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険の適用を受け、かつ、直近1年間について保険料 に未納がないこと(健康保険組合等の適用を受けている者にあっては、厚生年金保険料に未納が ないこと)。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間について、国民 年金の未加入及び国民年金保険料未納がないこと。 (8) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 (9) 過去において、島根県内で本案件と同様の委託業務の実績があること。 (10) 個人情報の保護に関する次のいずれかの認証を取得している者であること。 ①プライバシーマーク ②ISO/IEC27001 ③JISQ27001 ④前①~③に準ずるもの。 (11) その他は、企画競争説明書(募集要領)による。 3.実施機関の選定方法 実施要領等に基づき提出された「実施計画書」等の内容の質及び委託費の価格について総合的に 評価を行い、候補者一者を選定する。なお、採否通知は、提出期限後、全提出者に通知する。 4.企画競争説明書(募集要領)及び仕様書等の配付 (1) 日時:令和5年10月24日(火曜日)から令和5年11月15日(水曜日)までの土曜日、日曜 日、祝日を除く毎日8時30分から17時15分まで。 (2) 場所:島根県松江市殿町383 山陰中央ビル2階 全国健康保険協会島根支部 企画総務グループ 電話 0852-59-5140 [担当 : 吉迫・桑原] なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。 機密性1 5.企画競争説明書等に対する質問の受付及び回答 質問は、下記によりFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。 (1) 受付先 4(2)に同じ (2) 受付時間 令和5年11月6日(月曜日)正午までにFAXにて行う。 (3) 回 答 令和5年11月7日(火曜日)17時までに企画競争参加者に対して電話又は FAXにて行う。 6.企画書等の提出期限等 (1) 提出期限 令和5年11月15日(水曜日)17時までとする。 (2) 提出先 4(2)に同じ (3) 提出方法 直接提出(持参)又は郵送とする。 郵送の場合は、書留郵便等到着状況を確認できる方法に限る。 7.その他 (1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約保証金 全額免除 (3)企画書等の無効 企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画 書等は、無効とする。 (4)その他 詳細は企画競争説明書による。 【参考】全国健康保険協会会計細則(一部抜粋) (競争に参加させることができない者) 第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。 (1)契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同 意を得ている者を除く。 (2)破産者で復権を得ない者 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる者 (競争に参加させないことができる者) 第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年以内の期間を定 めて競争に参加させないことができるものとする。 (1)契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為 をした者 (2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 (3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 (5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者 (6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 (7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させないこととされてい る者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加させないことがで きる。 3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
出典
全国健康保険協会 島根支部入札情報 発注機関:全国健康保険協会 島根支部
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