印刷物の作成及び発送業務委託(生活習慣病予防健診受診勧奨業務)
全国健康保険協会 富山支部(富山県)/見積競争
締切
07/16
2024年
開札
非公表
公告日
06/28
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 富山支部
- 所在地
- 富山県
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 富山支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:36
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見 積 公 告
次のとおり見積競争に付します。
令和6年6月28日
全国健康保険協会富山支部
支部長 松井 泰治
1 調達内容
(1)調達件名
印刷物の作成及び発送業務委託(生活習慣病予防健診受診勧奨業務)
(2)調達案件の仕様等
圧着はがき4種類(両面フルカラー)の作成及び発送(詳細は仕様書による。)
(3)予定数量
①8,700部 ②4,900部 ③2,900部 ④3,000部
(4)納品期限
令和6年9月30日(月)
(5)納入場所
富山西郵便局
(6)見積競争方法
見積金額は、種類(4種類)ごとの単価に部数を乗じて算出した合計金額とし、調達物の本体
価格のほか、業務遂行に必要な一切の諸経費を含めること。
消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を除いた金額を
見積書に記載すること。
2 競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(3)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。
(4)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(5)令和 4・5・6 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の提供」のいずれ
かの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有するものであること。
(見積書提出時に、有していることを証する書類の写しを提出すること。)
(6)プライバシーマーク、ISO/IEC27001 又はJISQ27001 のうちいずれかの認証を
取得していること。(見積書提出時に、取得していることを証する書類の写しを提出すること。)
3 仕様書の交付、見積書の提出場所等
(1) 仕様書の交付、見積書の提出場所
〒930-8561富山県富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま6階
全国健康保険協会富山支部 企画総務グループ (担当)仲谷 電話076-431-6156
※郵送での交付を希望する者は、案件名、送付先等(事業所名、担当者名、連絡先等)を記載し、
FAXにて交付依頼を行うこと。 FAX:076-431-5274
(2)仕様書に関するお問い合わせ先
全国健康保険協会富山支部 保健グループ (担当) 森田
電話:076-431-5273 FAX:076-431-5274
(3)見積書等提出期限等
令和6年7月16日(火)午前11時
4 その他
(1)見積書には事業所名・代表者名を記載し、代表者印を押印の上、全国健康保険協会富山支部
宛に提出すること。記載漏れ、押印漏れ又は判読不能のものは無効とする。
(2)提出後の見積書の差替え、変更又は取り消しをすることはできない。
(3)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(4)契約保証金 全額免除
(5)契約書の作成の要否 要
(6)落札者の決定方法
本公告に示した調達案件を履行できると全国健康保険協会富山支部長が判断した者であり、
見積書を提出した参加者であって、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を落札者とす
る。
最低価格かつ同価格の見積書の提出があった場合は、当支部が指定する日時場所において当
該見積参加者にくじを引かせて業者を決定する。ただし、当該見積をした者のうち、くじを引
かない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない当支部職員にくじを引かせるも
のとする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無
(8)見積結果については落札業者にのみ連絡する。
【参考】
全国健康保険協会会計細則(抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることが
できない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であ
って、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2
条第2号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実
があった後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質
若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得る
ために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて
競争に参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使
用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者について
も競争に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによ
る。
関連文書
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