被保険者に対する特定保健指導業務委託(継続的な支援)
全国健康保険協会 富山支部(富山県)/企画競争
締切
02/25
2025年
開札
非公表
公告日
02/07
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 富山支部
- 所在地
- 富山県
- 入札方式
- 企画競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 富山支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:36
案件の詳細
公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和7年2月7日
全国健康保険協会富山支部
支部長 毛呂 聡史
1 企画競争に付する事項
被保険者に対する特定保健指導業務委託(継続的な支援)
2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条に該当しない者であること。
(2)令和 4・5・6 年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「役務の提供等」のいずれ
かの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)資格審査書類又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(5)当該案件を確実に実行履行できると認められる者であること。
(6)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。
(7)厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者にあっては、
直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受けている者にあっては、直
近1年間について厚生年金保険料に未納がない者であること。また、厚生年金保険の適用を受けな
い場合は、事業主が直近1年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者で
あること。
(8)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(9)プライバシーマーク ISO/IEC27001、JISQ27001 のいずれかの認証を取得している者であるこ
と。
(10)その他、募集要項及び仕様書に定める条件を満たす者であること。
(11)全国健康保険協会の予算は、厚生労働大臣の認可を受けることとされているため、令和 7 年度
予算の認可が受けられない場合は、履行期間等の変更または契約できないことがあり得ることを
了承するものであること。
3 契約候補者の選定
募集要項に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者一者を選定する。
4 募集要項及び仕様書の交付期間等
(1)期 間 令和7年2月7日(金)~令和7年2月21日(金)
9:00~12:00、13:00~17:00 ただし、土・日・祝日は除く。
(2)場 所 富山県富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま6階
全国健康保険協会富山支部 企画総務グループ 担当:土江
電話:076-431-6156 FAX:076-431-5274
※郵送での交付を希望する者は、案件名、送付先等(事業所名、担当者名、連絡先等)を記載し、FAX
にて交付依頼を行うこと。FAX:076-431-5274
5 仕様書等の内容に関する質問の受付及び回答
質問は、以下のとおり電話またはFAXにて受け付ける。
(1)担 当 全国健康保険協会富山支部 保健グループ 手塚
電話:076-431-5273 FAX:076-431-5274
(2)受付期間 令和7年2月18日(火)12時まで
(3)回 答 令和7年2月19日(水)17時までに電話またはFAXにて回答する。
6 企画書等の提出期限等
(1)提出期限 令和7年2月25日(火)12時
(2)提 出 先 4(2)に同じ
(3)提出方法 持参または郵送(配達・受領状況が確認できる郵送方法)とする。
7 企画書の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書
等は、無効とする。
8 その他
(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金 全額免除
(3)契約書の作成の要否 要
(4)詳細は、募集要項及び仕様書による。
【参考】
全国健康保険協会会計細則(抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締
結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に掲げ
る者
(競争に参加させないことができる者)
第31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3
年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量
に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し
た者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させ
ないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加
させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
関連文書
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