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婦人科検診

警察庁(国(中央省庁))/少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
警察庁
所在地
国(中央省庁)
入札方式
少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について
データの出どころ
警察庁調達情報
取得日時
2026/03/29 06:07
案件の詳細
少額調達案件見積依頼 (オープンカウンター方式) 1 件名 婦人科検診 2 品名及び数量 仕様書のとおり 3 規格等 仕様書のとおり 4 履行期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで(単価契約) 5 履行場所 契約業者実施機関の指定する診療所等 6 見積書の提出方法 本案件は、「電子調達システム」(政府電子調達(GEPS)対象案件であ る。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、紙媒体または電子デ ータよる見積書の提出ができるものとする。 (1) 紙媒体または電子データによる場合は、9の住所へ持参、郵送またはメー ル送付すること。ただし、持参、郵送またはメール送付問わず締切日時必着 とする。見積額は消費税抜き額、消費税額及び消費税込み額をそれぞれ記載 すること。 (2) 電子調達システムによる場合は当該システムに定める手続きに従うこと。 見積額は消費税抜き額を入力すること。その場合の契約金額は、消費税抜き 額に消費税を加算した金額とする。 なお電子調達システムによる場合は、内訳書の添付を必須とする。 (3) 本案件で同価の見積もりが2人以上ある場合の「くじ引き」は原則として 電子調達システムを利用して行うので、電子調達システムを利用せず見積書 を提出する場合にも任意の3桁の数字(電子くじ番号)を記載すること。記 載の無い場合は、皇宮警察本部が無作為に番号を付与することに同意したも のとする。 7 その他 契約金額に応じ、指定の契約書又は請書を作成すること。(契約金額によっ ては作成を省略する場合がある。) 8 見積書等提出期限 (1) 参考見積書 令和8年3月2日(月)17時00分 (2) 見積書 令和8年3月4日(水)17時00分 9 連絡先 〒100-0001 東京都千代田区千代田1番3号 皇宮警察本部会計課 装備第一係 電話番号(代表):03-3231-3115(内線:2245) (平日8時30分から17時15分まで) メールアドレス :kigh1404@npa.go.jp 仕 様 書 皇宮警察本部における令和8年度婦人科検診の仕様は、以下のとおりとする。 1 件名 婦人科検診 2 受診予定者数 143人 3 実施期間 令和8年6月8日から令和9年2月28日までの間で皇宮警察本部担当者と調整した日(休診日を除 く。)とする。 4 実施場所 婦人科検診実施機関(以下「実施機関」という。)の指定する診療所等において実施するものとする。 ただし、当該施設は、皇宮警察本部本館庁舎から公共交通機関を利用して45分程度で到達できる場所と する。 5 実施項目 検 査 項 目 内 訳 受診予定者数 備 考 ①乳がん検診 1 問診 46人 40歳以上女性職員 2 乳房X線検査(2方向) ②乳がん検診 1 問診 97人 40歳未満女性職員 2 乳房エコー検査 ③子宮がん検診 1 問診 2 視診 143人 女性職員 3 子宮頸部の細胞診 4 内診 6 婦人科検診実施方法 (1) 実施機関は、皇宮警察本部担当者から提供を受けた受診予定者の一覧に基づき受診票を作成し、皇 宮警察本部担当者の指示する区分に仕分けした上、令和8年6月5日までに皇宮警察本部教養厚生課 へ納入すること。 (2) 実施機関は、皇宮警察本部担当者と婦人科検診の実施日を調整し、受診票を提出した受診者に対し て前記5の実施項目について検診を実施するものとする。ただし、受診者は、実施機関に連絡した上 で、受診日を変更することができる。 なお、実施期間については、受診予定者が受診可能な日を月に6日以上準備すること。 (3) 婦人科検診に必要な機器、消耗品等は、実施機関が全て準備を行うこととし、同機器は、定期的に 精度管理がなされているものであること。 (4) 乳がん検診 ア 乳房X線検査の読影は、2人以上の医師により行い、うち1人は十分な経験を有する専門医であ ること。 イ 乳がん検診の実施者及び結果判定者は、十分な経験を有する専門医等によること。 (5) 子宮がん検診 ア 細胞診の業務(細胞診の判定も含む。)を外部委託する場合は、委託機関、委託内容等について あらかじめ皇宮警察本部担当者と協議し、承認を得ること。 イ 検体が不適正との判定を受けた場合は、再度、実施機関において検体採取を行うこと。 7 婦人科検診の結果等 (1) 受診票年齢及び検査項目別受診予定年齢 年齢は、令和9年3月31日現在とすること。 (2) 結果の処理 ア 治療中の疾患及び既応歴などの問診結果を結果票に出力すること。 イ 結果は電算処理により行い、検査項目ごとの判定結果及び基準値、総合判定結果を結果票に出力 すること。 なお、総合判定については、「要精密検査・再検査」を優先すること。 ウ 判定を実施した医師の名前を結果票に明記すること。 エ 問診記録、検査に係る標本、画像等及び検診結果は、少なくとも5年間保存すること。 (3) 婦人科検診結果の提出 ア 婦人科検診の各受診者の検査結果は、書面で2部作成し、受診日から起算して30日以内に皇宮警 察本部担当者へ提出すること。その際、1部は受診者宛に受診者が分かるよう封書にしておくこと。 イ 個人結果通知票と同一内容の電子データをCD-Rにより提出すること。データのフォーマットにつ いては皇宮警察本部より別途提示する。 ウ 全ての受診者検査終了後30日以内に、検査項目別に判定した全体の集計表及び検査項目ごとの判 定結果が記載された総括一覧表を皇宮警察本部担当者へ提出すること。 エ 緊急に精査、治療を要する検査所見があった場合は、直ちに皇宮警察本部担当者に報告すること。 オ 提出する通知票、集計表、一覧表等の内容については、事前に皇宮警察本部教養厚生課担当者と 十分な確認・調整を行うこと。 8 留意事項 (1) 貴医療機関に提出するデータ及び本婦人科検診の全てのデータは、他の目的に使用しないとともに、 紛失、漏洩防止を図ること。 (2) 「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び別紙「個人情報取扱特記事項」を遵 守し、情報管理に万全を期するとともに、本契約によって得られた情報については皇宮警察本部の許 可無く他の目的に利用しないこと。 (3) 5に定めのない検査項目については、警察共済組合皇宮警察支部(以下「共済組合」とする。)と の契約に基づいて実施する予定であり、その検査結果の提出方法、請求等については皇宮警察本部担 当者及び共済組合の指示によるものとする。 (4) 事前に皇宮警察本部担当者と十分な打ち合わせを行うこと。 (5) その他仕様に記載されていないもので、婦人科検診及びその手続に関して発生した事項は、全て皇 宮警察本部担当者の承認を受け、その指示によること。 (6) 受診者数は、見込み人数であり、数量を保証するものではなく、変更する場合がある。 別 紙 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項) 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければなら ない。 (秘密の保持) 第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (収集の制限) 第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目 的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止) 第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利 用し、又は甲の承諾を得ずに第三者に提供してはならない。 (適正管理) 第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止 その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (従事者への周知) 第6 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図ら れるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなくてはならない。 2 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当 該契約による業務を行うことにより知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的 に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して損害賠償の請求が なされる可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければ ならない。 (複写又は複製の禁止) 第7 乙は、この契約による業務を処理するために甲又は乙から提供された個人情報が記 録された資料等について、当該業務処理に必要な範囲を超えて複写し、又は複製しては ならない。 (事故発生時における報告) 第8 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを認知したと きは、速やかに、甲に報告するものとする。 契 約 書(案) 皇宮警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、 次のとおり役務契約を締結する(以下「本契約」という。)。 1 件 名 婦人科検診 2 仕 様 仕様書のとおり。 3 契 約 金 額 単価契約 4 単 価 別紙1のとおり 5 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 6 履 行 場 所 仕様書のとおり。 7 契 約 保 証 金 徴収免除 (目的) 第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書、図面及び内訳書等(以下「仕 様書等」という。)に基づき本業務を履行し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。 (契約保証金) 第2条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記5 に規定する契約保証金を現金又は国債をもって、本契約締結の際に、甲に納めなければ ならない。 (検査) 第3条 乙は、業務の終了後、その旨を速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員の検 査を受けるものとする。 2 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (料金の支払い) 第4条 乙は、本業務を終了し、前条の規定による検査を受け、本業務に係る費用が確定 した後、その内容を書面にて甲に通知するものとする。 2 本契約は単価による契約とし、その単価は別紙1「単価表」となるが、甲の都合によ り予定数量を増減することができる。 3 甲は、乙から提出された内容について精査し、適正と判断した場合に、支払請求書を 受理するものとする。 4 甲は、前条に定めるところにより、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内 (以下「約定期間」という。)に、その対価を乙に支払うものとする。 (契約金額の改定) 第5条 経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるとき は、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れること ができる。申し入れにあたっては、相手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、 甲乙協議して、その要否を決定するものとする。 (支払遅延利息) 第6条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合 は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し 契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条 の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で 換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当 該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払 うことを要せず、その額に100円未満の端数がある
問合せ先
〒100-0001 東京都千代田区千代田1番3号
出典
警察庁調達情報 発注機関:警察庁
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