令和8年度果樹試験場GHPフロン漏洩点検業務委託の条件付き一般競争入札の実施について
秋田県(秋田県)/役務
締切
07/22
2026年
開札
07/28
10:00
公告日
07/13
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- 入札方式
- 役務
- 開札日時
- 2026年07月28日 10:00
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/14 18:01
参加資格
入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
案件の詳細
○ 秋田県条件付き一般競争入札公告
次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1
67条の6の規定により公告する。
令和8年7月13日
契約担当者 秋田県果樹試験場長 中尾 学
1 入札に付する事項
(1)委 託 名 果樹試験場GHPフロン漏洩点検業務委託
(2)委託場所 果樹試験場(横手市平鹿町醍醐字街道下65)
(3)委託期間 契約締結日から令和8年10月30日まで
(4)委託概要 フロン排出抑制法に基づく漏洩検査(原動機定格出力7.5kw~50kw未満)
2 入札参加資格
入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴
力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開
始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者
(適用除外事業所を除く。)であること。
(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者
に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿
に登載されていること。
① 希望する業務として「機械設備保守管理」に登録していること。
② 契約履行が可能な地域として「平鹿地域振興局管内」に登録していること。
(6) 秋田県内に本店または営業所等を有していること。
(7) 本委託を遂行するための有資格者を雇用しており、委託業務員として配置できること。
3 入札参加資格確認申請書等の提出
(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び仕様書別紙特記事
項に定められている書類を次により提出しなければならない。
① 提出書類等
ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)
イ 誓約書(様式第2号)
ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店があることを証明する書類の
写し
エ 入札参加資格で定められた配置予定技術者の資格証の写し及び雇用保険被保険者資格取得
確認通知書(事業主通知用)の写し
② 提出期間
令和8年7月13日(月)から令和8年7月27日(月)まで。ただし、秋田県の休日を定め
る条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」とい
う。)を除く。
③ 提出時間
午前9時から午後4時まで
④ 提出場所
〒013-0102 横手市平鹿町醍醐字街道下65 果樹試験場総務企画室
- 1 -
⑤ 提出部数
1部
⑥ 入札参加資格確認申請書の配布
本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布する
ものとする。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある
入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行
わないものとする。
(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるま
での間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届
(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければなら
ない。
4 設計図書等の交付
本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての
留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和8年7月13日(月)から令和8年7
月27日(月)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答
(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年7月17日(金)までに果樹試験場長に書面により行
わなければならない。
(2) 上記質問に対する回答は、令和8年7月22日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の
国あきたネット」への掲載により行う。
6 入札保証金
免除する。
7 契約保証金
秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第177条及び第178条の規定による。
8 入札書等の提出等
(1) 提出方法
3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に果樹試験場研修ホールに入
札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
(2) 開札予定日時
令和8年7月28日(火)午前10時00分
(3) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額
を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する
こと。
(4) その他
① 入札執行回数は、2回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
9 落札者の決定方法
(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場
合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者
を落札候補者とする。
- 2 -
(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合
は当該落札候補者を落札者とする。ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の
秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決
定しない。
(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札
価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法によ
り最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該
くじの次順位者とする。)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、
当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5
号)を速やかに通知する。
(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内
に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求すること
ができる。なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果
の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対し
て苦情の申し立てを行うことができる。
(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提
出しなければならない。
10 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札
(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったこと
が確認された者のした入札
(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札
(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名押印を欠く入札
(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札
(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札
11 その他
(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求
めることがある。
(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。なお、入札参加資格確認申請書等を
公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。:
(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった
場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則
の定めるところによる。
- 3 -
12 問い合わせ先
課 所 名 果樹試験場 総務企画室
所 在 地 〒013-0102
横手市平鹿町醍醐字街道下65
電話番号 0182-25-4224
FAX 番号 0182-25-3060
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関連文書
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この機関の過去の落札実績
ベータ
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