矯正

令和8年度網走刑務所第2回日用品類供給契約(単価契約)

予定価格
非公表
締切日
-
公告日
-
基本情報
所在地
北海道矯正管区
入札方式
矯正
データソース
法務省地方機関(矯正・更生保護)入札情報
取得日時
2026-07-14 10:50
案件の詳細
令和8年7月13日 支出負担行為担当官 網走刑務所長 今 井 康 浩 見積依頼公告 下記のとおり、随意契約・オープンカウンター方式による見積り合わせに付し ます。 記 1 件 名 令和8年度網走刑務所第2回日用品類供給契約(単価契約) 2 履 行 期 限 別紙「仕様書」のとおり 4 履行又は納入場所 北海道網走市字三眺 網走刑務所 5 見積書提出場所 北海道網走市字三眺 網走刑務所庁舎1階総務部用度課 6 見積書提出日時(締切り) 令和8年7月27日(月) 午後5時 7 見積り合わせ日時 令和8年7月28日(火) 午前10時(非公開) 8 その他 (1)見積書に記載する合計金額は、消費税及び地方消費税を含めた金額を記載 すること。 (2)郵便等又は許可された民間事業者による信書の送達による見積りを認める。 (3)本件は、発注者の都合により、予告なく中止することがある。 (4)本件参加に当たっては、「網走刑務所オープンカウンター方式実施要領」を 熟読すること。 (5)仕様書等は、網走刑務所総務部用度課にて交付する。 (6)仕様書等を受領した者のうち、上記6に示す提出日時までに見積書を提出 しない場合は、本件への見積り合わせを辞退したものとみなす。 (7)本件仕様等に関しての質問は、後記(9)の問合せ先に対して行うこと。 (8)本件の参加資格については、令和07・08・09年度法務省競争参加資 格(全省庁統一資格)の資格の種類において、「役務の提供等」が「D」以 上の等級に格付けされて、北海道地域の競争参加資格を有する者とする。 ただし、競争参加資格を有しない者でも、令和7年以降に法務省で履行実 績があることを納品書又は契約書等で証明した者の参加を認める。 (9)仕様書等の交付及び問合せ先等 北海道網走市字三眺 網走刑務所総務部用度課予算係(担当 金澤) 電 話 0152-43-3167(内線155) FAX 0152-61-2167 (10)事前提出書類の提出方法、提出期限及び提出場所 ア 提出書類 見積書提出を希望する者は、次に掲げる書面を提出すること。 (ア)令和07・08・09年度の一般競争参加資格に係る「資格審査結果 通知書」(全省庁統一資格)の写し若しくは納品書又は契約書等、当所に 履行実績があることを証明する書面 (イ)暴力団排除に関する誓約書(役員等名簿添付) (ウ)見積書 イ 提出方法 持参又は郵送により行うものとする。 ウ 提出期限 上記6と同様とする。 エ 提出場所 上記5のとおり 網走刑務所オープンカウンター方式実施要領 (目的) 第1条 この要領は、網走刑務所(以下「当所」という。)が発注する役務の提 供に係る契約に関し、オープンカウンター方式による見積合わせを行う場合の 取扱いについて必要な事項を定める。 (定義) 第2条 オープンカウンター方式とは、当所が会計法(昭和22年法律第35号) 第29条の3第5項に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合 わせにおいて、見積の相手方を特定することなく見積合わせに参加を希望する 者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。 (対象) 第3条 この要領は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予 決令」という。)において少額随意契約に該当する契約のうち、当所が本方式 によることが適当であると認められるものを対象とする。 (参加資格) 第4条 見積合わせに参加できる者は、ほかに定めるもののほか、次の各号に該 当する者とする。 (1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要 な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該 当する。 (2)令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」 においてD以上の等級に格付され、北海道地域の競争参加資格を有している 者であること。 ただし、競争参加資格を有しない者でも、過去の実績等により十分な履行 能力があることを納品書又は契約書等で証明した者の参加を認める。 (3)契約の相手方として不適当でなく、契約の相手方として不適当な行為をし ない者であること。 なお、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、以 下のア及びイに示す者である。 ア 契約の相手方として不適当な者 (ア)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締 結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、 その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団に よる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条 第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき。 (イ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三 者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし ているとき。 (ウ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、 若しくは関与しているとき。 (エ)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に 利用するなどしているとき。 (オ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し ているとき。 イ 契約の相手方として不適当な行為をする者 (ア)暴力的な要求行為 (イ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (エ)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (オ)その他各号に準ずる行為 (見積書の提出) 第5条 見積合わせに参加する者は、当所で配布した本要領、仕様書等を熟読し た上で見積しなければならない。 2 見積書の様式は任意とするが、記載する金額は消費税及び地方消費税を含め た合計金額を記載し、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契 約担当官等をいう。以下同じ。)が示した日時までに提出しなければならない。 3 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送又は民間事業者による信書の 送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信 書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2 項に規定する信書便による見積書の提出も認めるが、公示した見積書提出期限 までに到達しなかった見積書は無効とする。 4 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。 (見積合わせ) 第6条 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 2 見積合わせの日時は、公示する見積依頼書に記載した日時に非公開で行う。 3 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達し た価格の見積がないときは、当所が選定した者へ見積を依頼することができ る。 (見積りの無効) 第7条 次の各号の一に該当する見積は無効とし、無効の見積を行った者を契約 の相手方として決定していた場合には、その決定を取り消す。 (1)参加資格のない者が行った見積(事前に参加を認めた者を除く。) (2)日付、件名、金額、代表者氏名、代表者印の押印等見積書に記載等を必要 とする事項を欠く見積り (3)金額を訂正した見積り (4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り (5)公正な競争の執行を妨げた者が作成した見積り又は公正な価格を害し、若 しくは不正の利益を得るために連合した者の見積り (6)同一人が作成した金額の異なる2通以上の見積り (7)記載する見積書提出期限までに提出されなかった見積り (8)仕様書等の条件に違反した見積り (9)前各号に掲げるほか、契約担当官等の指示に違反し、又は見積に関する必 要な条件を具備していない見積り (契約の相手方の決定) 第8条 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、 最低価格を提示した者を契約の相手方とする。その際、見積り内訳書の提出を 求める場合がある。 なお、複数品目の調達に係る見積りの作成を依頼した場合は、1品目ごとに 契約の相手方を決定する。 2 契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、 くじ引きで決定する。くじ引きの日程は、電話等で速やかに通知し、参加する ことができない場合は、その者に代わって当所の契約事務と関係のない職員に くじを引かせる。 3 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知するほか、法務 省のホームページ等で契約者及び契約金額を公表する。 4 契約を決定した者から見積内訳書の提出を求めることができる。 (契約の締結) 第9条 契約の相手方は、契約書の作成を要する場合において、契約担当官等か ら交付された契約書案に記名押印し、契約の相手方に決定した日の翌日から起 算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)にこれを契約担当官 等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が正当な理由により作成 期間内に契約を締結することができないと認めた場合は、期間を延長すること ができる。 2 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、見積 りはその効力を失う。 3 契約の相手方は、契約書の作成を要しない場合においては、契約の相手方に 決定した後速やかに請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会 訓第1702号大臣訓令)第17号様式又は第18号様式若しくは第19号様 式)を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその 必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。 4 契約の相手方が契約を結ばないときは、損害賠償の請求を受けることがある。 (その他) 第10条 その他、本要領による契約は、次の事項によるものとする。 (1)本要領に基づく見積書を提出した者は、見積書提出後に、本要領、仕様書 及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)見積書作成及び提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担 する。 (3)都合により見積合わせを取りやめることがある。 (4)契約の相手方を決定するために、見積合わせ参加者に対し追加資料の提出 を求める場合があるので、これに従うこと。 (5)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (6)契約の相手方として決定した者が正当な理由なく、業務を履行しない場合 等不正不誠実な行為をした場合においては、指名停止措置を行うことができ る。
関連文書
公告 https://www.moj.go.jp/content/001466334.pdf PDF
出典
法務省地方機関(矯正・更生保護)入札情報 発注機関:令和8年度網走刑務所
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締切 03/19
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