案件の詳細
令和8年7月10日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊真駒内駐屯地
第325会計隊長 渡邉 敬明
一般競争契約の執行について下記のとおり公告します。
記
1 競争入札(売払)に付する事項
(1) 品名等
品 名 規 格 単位 数量
鉄 屑 特 級 kg 2,350.000
鉄 屑 級 外 kg 28,742.645
鋳鉄屑 並 kg 389.200
銅 屑 並 kg 65.160
アルミ屑 並 kg 415.000
ステンレス屑 並 kg 284.100
砲金屑 並 kg 619.400
被膜線 kg 408.500
パラジウム屑 kg 2.000
(2) 引渡場所:陸上自衛隊真駒内駐屯地
(3) 引渡期限:令和8年9月21日(代金納付の日から5日以内)
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(以下「会計令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成
年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中特別の理由がある場
合に該当する。
(2) 全省庁統一競争参加資格「物品の買い受け」がC等級以上に格付けされている者で、北海道地域に競争参加資格を有
する者
(3) 「入札及び契約心得」を厳守している者
(4) 別紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。
3 適用する契約条項
本入札に関して、駐屯地用標準契約書不用物品売払契約条項、特約条項として談合等の不正行為に関する特約条項
及び暴力団排除に関する特約条項をそれぞれ適用するものとする。
4 契約条項を示す場所
陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 契約班
5 現場確認の場所及び日時
(1) 現場確認を行う場合は事前に調整(土・日を除く)のうえ、下記の日程において行うものとする。なお、希望日の
前日(土日を除く)までに調整すること。
(2) 場 所 陸上自衛隊真駒内駐屯地
(3) 日 時 令和8年7月14日(火)~同年7月17日(金)までの間の8時30分~16時30分
6 競争入札執行の場所及び日時
(1) 場 所 陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 入札室
(2) 日 時 令和8年7月23日(木)10時00分~(09時45分から入室可)
7 落札決定方法
(1) 総額が当隊所定の予定価格以上の最高額入札者を落札者とする。但し、同額の場合は抽選により決定する。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円
未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係
る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に
記載すること。
8 保証金等
(1) 入札保証金:免除(但し、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する)
(2) 契約保証金:免除(但し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する)
9 入札の無効
(1) 本公告に示した競争に参加するのに必要な資格のない者のした入札
(2) 入札金額が訂正してある入札書、入札金額、入札者の氏名が判別し難いもの
(3) 電報・FAX・電話による入札及び入札開始時刻に遅れた者による入札
(4) その他入札に関する条件に違反した入札
(5) 誓約した事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
10 契約書の作成
落札者は落札決定後に遅滞なく契約書を作成し、不用物品売払契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力
団排除に関する特約条項を付す。
11 その他
(1) 売払物品の実質重量及び状態については現物現況を優先とし、現場確認をしなかったことによって生じる不利益は入
札者の負担とする。
(2) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とする。
(3) 売払物品の引取りに際しては事故防止に留意するとともに、事故発生の場合はすべて買受人の責任において処理する
こと。
(4) 売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人は該当物品に
不具合、隠れたる瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることが出来ない。
(5) 売払物品の使用等に際して必要となる法令上の各種手続は、買受人の責任において行うこと。
(6) 入札参加者は資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(7) 代表者以外の方が入札書を提出する場合は「入札事項に関する委任状」を提出すること。
(8) 下請負者の確認
ア 契約担当官は、下請負承認申請にあたって、「下請負承認申請書」に記載された下請負者に電話等により確認する。
確認できなかった場合は、下請負を承認しない。
イ 契約担当官の電話等による確認期間は、入札日前日までとする。
(9) 入札書は消費税を含まない金額を記載する。
(10) 入札者は次の文面を宣誓し、入札書に記載するものとする。「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は
上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、
「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」
(11) 本入札は郵便入札を推奨する。
(12) 郵便による入札は、件名を記入した封筒に入札書を入れ封をし、資格審査結果通知書(写)を同封して「件名」入札
書在中と明記した封筒に入れて書留郵便(簡易書留、メール便可)にて令和8年7月22日(水)17時までに必着
させること。この際、下記入札担当者に電話にて書留郵便等した旨を通知すること。又、初度の入札で落札できない場
合には、直ちに再度入札を実施する。ただし郵便による入札参加者があった場合の再度入札の時期は、別示する。
(13) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印した時とする。
(14) 契約業者は輸送時及び保管等に際し、紛失防止に万全を期すこと。
(15) 契約業者が契約物品を廃棄する場合には、環境保全に関する法令等に基づき実施するものとし、一切の責任は落札業
者の責めによるものとする。
(16) 引渡時期については要調整とする。
(17) 入札当日は、会計隊事務室、入札室及び厚生センター以外への立入りは認めない。やむを得ない場合は、事前に担当
者に申し出を行い了承を得ること。この際、必要に応じ官側は立会する。なお、駐屯地への入門は入札開始時刻の概ね
30分前からとする。
(18) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
ア 入札及び現場確認に関する事項 陸上自衛隊真駒内駐屯地第325会計隊契約班
担当:桑原(011-581-3191 内線3342)
イ 売払物品等に関する事項 陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊
担当:寺尾(011-581-3191 内線3875)
12 公告掲示場所
(1) 掲示場所:真駒内駐屯地第325会計隊
北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html
(2) 掲示期間:令和8年7月10日 ~ 令和8年7月23日
別紙
装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等
1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止
措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造
若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止
権者が認めた場合には、この限りでない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(1)資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号
及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて
子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)
又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中
の会社である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係に
ある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2)人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者を
いい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任さ
れた管財人を現に兼ねている場合
(3)(1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の
会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は
人的関係があると認められる場合