案件の詳細
別 紙
1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人
又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が
ある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 全省庁統一資格申請において「役務の提供等」の「A~D」の格付けを有する者で北海道地
域の競争参加資格を有している者であること。
(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾し、厳守している者
(6) 付紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。
2 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金
免除する。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合
は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違
約金として徴収する。
(2) 契約保証金
免除する。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、落札金額の100分の10以上の金
額を違約金として徴収する。
3 入札の無効
(1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条項に違反した入札
(3) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札
(4) 電報・電話・FAXによる入札
(5) 入札開始時刻に遅れた者による入札
(6) 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載が無い入札書(「入札及び契約心
得」及び第7項5参照)
(7) 誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽があった場合又は違反した場合
4 契約書の作成
落札者は落札決定後遅滞なく契約書等を作成する。
5 適用する契約条項等
駐屯地用標準契約書「賃貸借契約条項」、特約条項として「談合等の不正行為に関する特約条
項」及び「暴力団排除に関する特約条項」を付する。
6 落札決定方式
(1) 総額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべ
き最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額
を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業
者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する消費税抜きの金額を
入札書に記載すること。(消費税相当額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て
る。)
7 その他
(1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
(2) 入札に参加する者は、資格審査結果通知書(写)を提出すること。
(3) 入札書の押印を省略する場合は、担当者名と連絡先を記入すること。
(4) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。
(5) 入札に参加する者は次の文面を宣誓し、入札書下部余白に記載するものとする。
「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及
び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定
める暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。
(6) 郵便入札を推奨する。この際封筒に「入札件名」を明記し、資格審査結果通知書(写)を同
封し、令和8年7月17日(金)15時00分までに陸上自衛隊北恵庭駐屯地第323会計隊
北恵庭派遣隊契約班へ必着とし、その際は電話にて担当者に到着確認を行うこと。
また、当日参加を希望する場合は、令和8年7月17日(金)15時00分までに北恵庭派
遣隊契約班へ連絡するものとする。
(7) 初度の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。
ただし、初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度の入札日時は令和8年7月2
3日(木)09時00分に実施するので再度の入札についても前項と同様とし、入札書は前日
の15時00分までに必着とする。
8 入札に関する事項の問い合わせ先
〒061―1423
北海道恵庭市柏木町531
陸上自衛隊北恵庭駐屯地 第323会計隊北恵庭派遣隊 契約班(担当:葛西)
TEL 0123-32-2101(内線348)
FAX 0123-33-1472(直通)
9 公告掲示場所及び期間
(1) 掲示場所:北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/
(2) 掲示期間:令和8年7月10日(金)~令和8年7月21日(火)
付 紙
装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等
1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び
役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中
の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、
当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうと
する者でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむ
を得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該
当する場合をいう。
(1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成
17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12
号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が
会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更
正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定
する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。
以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
(2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手
続存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、
監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、
他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある
一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺す
るなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認め
られる場合。