案件の詳細
公 告 第 2 2 号
令 和 8 年 6 月 1 9 日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊静内駐屯地
第324会計隊静内派遣隊 齋藤 辰哉
次のとおり一般競争入札(売払)を行います。
1 競争に付する事項
(1) 件 名
金属屑ほか5件 別紙第1内訳書のとおり
(2) 搬出場所
陸上自衛隊静内駐屯地
(3) 搬出期限
代金納付の日から5日以内(令和8年8月31日までに搬出)
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又
は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当
する。
(2) 全省庁統一資格申請において「物品の買受け」の「D以上」の格付けを有する者で北海道地域に競争参加
資格を有する者。(資格審査結果通知書の写しを入札時までに必ず提出すること。)
(3) 別紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。
(4) 「入札及び契約心得」を厳守している者。
(5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 事前に現場確認を行っていること。
3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊静内駐屯地 第324会計隊静内派遣隊及び北部方面会計隊ホームページ
4 適用する契約条項
「不用物品売払契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
5 入札(現場)説明会の場所及び日時
実施しない。現場確認をする際は、令和8年6月25日~令和8年7月9日(土日祝日、6月29日、7月1
日を除く)9時~16時までの間に現場を確認すること。なお、現場確認を希望する際は、現場確認希望日の前
日15時までに第11項第14号に記載する担当者に連絡をすること。
6 競争入札執行の場所及び日時
(1) 場 所
陸上自衛隊静内駐屯地 会計隊 入札室
(2) 日 時
令和8年7月14日(火) 9時00分~(10分前より入室可)
7 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金
免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約
締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金
免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、落札価格の100分の10以上を違約金として徴収する。
8 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条項に違反した入札
(3) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札
(4) FAX、電子メール、電報及び電話による入札
(5) 入札開始時刻に遅れた者による入札
(6) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(7) 次の文面を記載していない入札書による入札「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は暴力団排
除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」
9 落札決定方式
落札金額が、当隊所定の予定価格以上の最高入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最高入札者が
2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。なお、入札書については、消費税抜の価格を記載する
こと。
10 契約書の作成
落札者は、契約担当官から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の翌日から起算して7日以内にこれ
を契約担当官に提出しなければならない。ただし、契約担当官の書面による承諾を得て、この期間を延長する
ことができる。また、落札者がこの契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
11 その他
(1) 再度入札の必要が生じた場合
直ちに実施する。但し、郵便入札があった場合は別途執行日時を示して後日執行する。
(2) 郵便入札
件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、それと資格審査結果通知書の写しを「○○(入札件名)
入札書在中」と記載した封筒に入れて、書留郵便(簡易書留可)にて7月13日(月)17時までに第324
会計隊静内派遣隊に必着させること。この際、第11項第14号に記載する入札担当者に電話にて到着の確認
を行うこと。
(3) 売払物品の実質重量及び状態については、現物現況を優先する。
(4) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。
(5) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
(6) 代金の納付は、歳入徴収官の発行する納入告知書又は契約担当官の口頭告知により、指定された期日及び
場所に納付するものとする。
(7) 搬出可能日は、契約書提出の翌日から起算して7日以降とする。細部は別紙第2のとおりとする。
(8) 契約業者は輸送時の保管等に際し、紛失防止に万全を期すること。
(9) 契約業者が契約物品を廃棄する場合には、環境保全に関する法律に基づき実施するものとし一切の責任は
契約業者の責によるものとする。
(10) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とする。
(11) 売払物品の引取りに際しては事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において
処理すること。
(12) 売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わないこと。また、買受
人は当該物品に不具合、隠れたる瑕疵(かし)等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約
の解除をすることができない。
(13) 売払物品の使用等に際して必要となる法令上の各種手続は、買受人の責任において行うこと。
(14) 入札及び現場確認に関する事項の問合わせ先
陸上自衛隊静内駐屯地 第324会計隊静内派遣隊 (担当:清水)
TEL:0146-44-2121(内線350)
FAX:0146-44-2121(内線352)※平日8時15分~17時00分のみ
0146-44-2123(直通) ※土日祝日・平日17時以降~翌8時15分
(15) 物品に関する事項の問い合わせ先
陸上自衛隊静内駐屯地 業務隊 補給科 担当:伊藤
TEL0146-44-2121(内324)
12 公告掲示場所及び期間
(1) 掲示場所
ア 静内駐屯地第324会計隊静内派遣隊
イ 北部方面会計隊ホームページ
(2) 掲示期間
令和8年6月19日(金)~令和8年7月14日(火)
別紙第1
内 訳 書
No. 品 名 規 格 単位 数 量
1 金属屑 鉄屑級(級外) KG 15,267.16
2 金属屑 鋳鉄 KG 379.10
3 金属屑 アルミ屑 KG 1,388.30
4 金属屑 ステンレス KG 880.20
5 金属屑 砲金(青銅) KG 15.00
6 金属屑 銅屑 下 KG 57.14
以下余白
合 計 17,986.90
別紙第2-1
搬出可能日一覧
7月
月 火 水 木 金
1日 2日 3日
6日 7日 8日 9日 10日
13日 14日 15日 16日 17日
入札 × × ×
20日 21日 22日 23日 24日
× × × 〇 ×
27日 28日 29日 30日 31日
〇 × × × ×
※公告掲示現在の搬出可能日のため細部については契約締結後調整すること。
※搬出可能時間については原則9時~16時の間とする。
別紙第2-2
搬出可能日一覧
8月
月 火 水 木 金
3日 4日 5日 6日 7日
〇 〇 〇 × ×
10日 11日 12日 13日 14日
× × × × ×
17日 18日 19日 20日 21日
× × 〇 〇 〇
24日 25日 26日 27日 28日
〇 〇 〇 × 〇
31日
〇
※公告掲示現在の搬出可能日のため細部については契約締結後調整すること。
※搬出可能時間については原則9時~16時の間とする。
別 紙
装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等
1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に
係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種
の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由
を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合を
いう。
(1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第
86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子
会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)
第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第
225号)第2条第4号に規定する再生手続き(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である
場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)
と子会社の関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
(2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会
社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他
これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現
に兼ねている場合。
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項
の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会
社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)
に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。