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案件詳細
東北方面会計隊 / 工事
青森駐屯地昇降機改修工事
予定価格
非公表
締切日
6月16日
公告日
-
基本情報
発注機関
防衛省陸上自衛隊東北方面会計隊 青森
所在地
東北
入札方式
東北方面会計隊 / 工事
開札日時
2026年06月16日 10:00
データソース
防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
取得日時
2026-07-14 11:11
参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の
案件の詳細
公 告 第 2 7 号 令和8年5月14日 入札公告(機械設備工事) 次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 分任契約担当官 陸上自衛隊青森駐屯地 第380会計隊長 依田 誠一 1 工事概要 (1) 工事名 青森駐屯地昇降機改修工事 (2) 工事場所 陸上自衛隊青森駐屯地 (3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。 エレベーター1台撤去新設 (4) 工期 令和9年3月31日まで (5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の 規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」 という。)のうち、「機械器具設置工事」又は「建築一式工事」で級別の格付を受け、東北防衛 局に競争参加を希望していること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開 始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の 申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。) (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続 開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「機械器具設置工事」又は「建築一式工事」に係る等級(資格審査結 果通知書の記3の等級)がB及びC等級以上であること。 (5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、2(4) の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防 衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監 部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊 の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含 む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評 定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該 当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工 事(平成13年12月25日以降に完成した工事)で65点以上の者又は提出する工程表の工程管理に対 する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工 事に専任で配置できること。 ア 2(4)に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。 イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工 から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防 衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを 除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工 事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 (8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資 料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、東北防衛局長から、「工事請負契 約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名 停止を受けていないこと。 (9) 第380会計隊が発注した「機械器具設置工事」又は「建築一式工事」のうち、令和3年度以 降令和6年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に 係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該 共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連があ る建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除 く。)。 (12) 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県に建設業法の許可(当該工事に対応する 業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があ り、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務従事者若しく は親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を 実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働 許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加に認めない。 3 入札手続等 (1) 担当部局 〒038-0022 青森県青森市浪館字近野45 陸上自衛隊青森駐屯地第380会計隊 担当 庄子 TEL 017-781-0161(内線6350) FAX 017-782-4182(直通) (2) 入札説明書の交付期間等 ア 交付期間 令和8年5月14日から令和8年5月26日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律 第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除 く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。) イ 交付場所 (ア) (1)の担当部局において交付を行う。 (イ) 郵送による交付を希望する場合は、実費負担とする。 (ウ) 東北方面会計隊ホームページに掲載 https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/koukoku/fin/index.htm (3) 申請書及び資料の提出期限等 ア 提出期限 令和8年5月26日 午後5時00分 イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と 同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)する。FAX又は電子メールにより申請す る場合は、この限りではない。 (4) 入札書の受領期限等 ア 受領期限 令和8年6月12日 午後5時00分 イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。 (5) 開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年6月16日 午前10時00分 イ 場所 会計隊入札室 (6) 現場説明会 実施しない。ただし、現場確認については随時受け付ける。(事前に、現場担当者と日時の調 整をすること。) 現場(及び仕様書)担当者連絡先 青森駐屯地業務隊管理科 担当 本堂 電話:017-781-0161(内線6317) 4 その他 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 免除 (3) 契約保証金 免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(「引き渡した工事 目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である 場合において当該契約不適合を保証する特約」(2年間)を付したものに限る。)を付すものとす る。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。また、落札者が「建設工事に係る 入札契約心得等」に従って契約締結に応じない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違 約金として徴収する。 ※ 「引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適 合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約」とは、「契約不適合責任保証特 約」を指す。 (4) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 ウ 入札に関する条件に違反した入札 エ 「暴力団排除に関する誓約事項」の内容のとおり誓約した旨の入札書への記載がない場合又 は誓約書の提出がない場合 ※誓約事項の記載要領 「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める 事項について誓約いたします。」 (5) 入札開始前までに、必ず「建設工事に係る入札心得書等」及び「建設工事に係る標準契約書」 を確認すること。確認をしたうえで、下記文言を入札書に必ず記載すること。 「上記の公告に対して「建設工事に係る入札契約心得等」及び「建設工事に係る標準契約書」 の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。」 (6) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価 格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めら れるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり 著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の 者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。 (8) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予 定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術 者等の変更を認めない。 (9) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査 基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」と いう。)を行うので、協力しなければならない。 (10) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する 工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (11) 請負金額が300万円以上で土木建築に関する工事の場合、希望により前金払い可(前払金 保証の保証証書の提出を要する。)。その場合、請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払に 応ずる。但し、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の 10分の2以内とする。 (12) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格を もって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求める ことがある。 (13) 契約書作成の要否 ア 落札決定後、契約書を遅滞なく作成する。 イ 契約書に適用する特約条項は次に定めるとおりとする。 (ア) 談合等の不正行為に関する特約条項 (イ) 暴力団排除に関する特約条項 (14) 必要に応じ
問合せ先
青森駐屯地業務隊管理科 担当 本堂 電話:017-781-0161(内線6317)
関連文書
公告
https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/koukoku/fin/r08_nendo/02_kouji/01_koukoku_kagami/380-0616-027-k-0.pdf
PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊東北方面会計隊 青森
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