案件の詳細
公告番号第2号
令和8年2月5日
公 告
分任契約担当官
自衛隊秋田地方協力本部長
髙 橋 和 栄
一般競争契約の執行について、下記のとおり公告する。
1 競争入札に付する事項
No 件 名 規 格 履行期間 納 地
令和8年4月1日
1 携帯端末及び携帯端末用通信回線等の使用料 仕様書のとおり 自衛隊秋田地方協力本部
~令和9年3月31日
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被補佐人又は被補助人であって
契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由のある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」及び「役務の提供等」
の等級[D」以上に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者。その際、全省庁統一資格を申請中の場合
は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。なお、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が行う
公共事業等から排除するよう要請があり当該状態が継続している有資格者でないこととする。
(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係
る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買
又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省
指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(8) 第6号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条
第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、
(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正
会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」とい
う。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関
係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場
合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる
者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選
任された管財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会
社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関
係があると認められる場合
3 適用する契約条項等
(1) 基本契約条項
駐屯地用標準契約書「物品売買契約条項」、「役務請負契約条項」に準じて、双方協議により定める。
(2) 特約条項
駐屯地用標準契約書「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」及び「単価契
約に関する特約条項」に基づき、双方協議により定める。
(3) 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」は、自衛隊秋田地方協力本部総務課会計班で閲覧できるとともに
東北方面会計隊ホームページに掲載している。
4 競争執行の日時及び場所
(1) 入札説明会 実施しない。
(2) 入 札 場 所 自衛隊秋田地方協力本部 本部大会議室
(3) 入 札 日 時 令和8年2月17日(火) 14時00分
5 入札の方法及び落札の決定方法
(1) 入札書に記載する金額は、仕様書で示す料金プラン及びその他の項目に基づき算出した年間総額を入札金額
とすること。なお、入札書に記載する金額の算定に当たっては、ユニバーサルサービス料は考慮しないこととする。
但し、落札者となるべき者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。くじを引かない者がある場合
は、入札に関係のない第三者にくじを引かせ落札者を決定する。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110分の100に相当する額を加算した金額(当
該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当
する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書を提出する場合、次の誓約事項を入札書に記載する。
「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いた
します。」
6 保証金に関する事項
(1) 入札保証金 免除 (但し、落札者が契約を締結しなかった場合には、違約金として入札金額の100分の 5
以上を納付するものとする。)
(2) 契約保証金 免除 (但し、契約者が契約を履行しなかった場合には、違約金として契約金額の100分の10
以上を納付するものとする。)
7 入札の無効
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札
(2) 代理人の資格のない者の行った入札。(代理人による入札の場合、入札前に委任状を提出)
(3) 入札金額、入札者氏名及び押印された印影が識別できないもの。
(4) 入札開始時までに到着しなかった郵便による入札
(5) 入札書等の誓約に虚偽があった場合。又は、誓約に反する事態が生じた場合
(6) その他入札条件に違反して入札した場合
8 契約書等の作成
落札者は、落札決定後遅滞なく、契約金額により契約書又は請書を提出するものとする。また、契約成立の時期
は契約書に双方が記名押印したときとする。なお、契約締結までの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として
防衛省が行う公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続し ている者とは契約を締結しない。
9 その他
(1) 入札参加者は、入札開始前までに資格審査結果通知書(写)を総務課会計班に提出すること。(FAX可)
(2) 最低価格の入札金額が契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といっ
た積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。
(3) 積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。
(4) 積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそ
れがある」ものとして落札者としない可能性があります。
(5) 入札日時に遅れた者の入札は認めません。
(6) 電報、電話、FAXによる入札は認めません。
(7) 問い合わせ先
〒010-0951 秋田市山王4丁目3番34号
自衛隊秋田地方協力本部総務課会計班 担当 那須
電 話 018-823-5404
FAX 018-823-5405