東北方面会計隊 / 役務
食器洗浄及び清掃作業部外委託ほか
基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
参加資格
(1) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東北地域の資格を有する者で、次の
案件の詳細
公 告 第 1 号
令和 8 年 12 月 24 日
公 告
分任契約担当官陸上自衛隊弘前駐屯地
第380会計隊弘前派遣隊長 相馬 崚佑
下記のとおり一般競争入札を実施するので、入札心得等関係事項を承知した上で参加されたい。
記
1 競争入札に付する事項
グループ 件 名 規 格 単位 数量 履行期間 履行場所
A 食器洗浄及び清掃作業部外委託 仕様書のとおり ST 1
令和8年4月1日~令和9年3月31日 陸上自衛隊弘前駐屯地
B 給食業務の部外委託 仕様書のとおり ST 1
2 競争入札参加資格
(1) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東北地域の資格を有する者で、次の
いずれかを満たす者であること。
ア 「A」、「B」、「C」、「D」等級に格付けされた者
イ 「D」等級に格付けされた者は、次の実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者
(ア) Aグループ
一度に100人分以上の食器洗浄及び清掃作業業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者
(イ) Bグループ
同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者
(2) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要
領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若
しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権
者が認めた場合には、この限りでない。
(5) 第3号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会
社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ)又は、(イ)について子会社の一方が
会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年
(法律第225号)第2第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、
社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管
財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指
名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる
場合
(6) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結
のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(8) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(9) 防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除に関する誓約事項を確認のうえ、入札書に必ず誓約すること。
(10) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有
資格者の参加は認めない。
(11) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除する要請が
あり、当該状態が継続している有資格者との契約は行わない。
(12) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(13) 仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者で
あること。
3 契約条項を示す場所
(1) 陸上自衛隊弘前駐屯地 第380会計隊弘前派遣隊契約班
(2) 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」については、第380会計隊弘前派遣隊契約班で閲覧できるとともに東北方面会計隊
ホームページに掲載しています。
4 入札説明会
実施しない。ただし、現場確認は令和8年1月13日(火)から令和8年1月20日(火)の間(土日祝日を除く)で実施するので、希望の
2日前までに担当者に連絡することとし、個別に対応する。
※現場確認は入札参加要件となりますので、確実な現場確認をお願いします。
5 入札の日時及び場所
(1) 日 時 :令和 8 年 2 月 5 日 (木) 10 時 00 分
(2) 場 所 :陸上自衛隊弘前駐屯地 第380会計隊弘前派遣隊入札室
(3) 郵便入札受領期限 :令和 8 年 2 月 4 日 (水) 17 時まで、本官の手元に届いたものに限り有効とする。
初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札は次のとおり
日 時 : 令和8年 2 月 17 日 (火)10 時 00 分
場 所 : 陸上自衛隊弘前駐屯地 第380会計隊弘前派遣隊入札室
再度入札の郵便入札受領期限は、令和 8 年 2 月 16 日(月) 17 時までに本官の手元に届いたも
のに限り有効とする。
6 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の
端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免
税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 落札決定方法
(1) 消費税抜きのグループ別総額にて落札を決定する。
※各グループそれぞれの入札書を準備すること。
(2) 予定価格の範囲内で、最低の入札金額をもって申し込みした者を契約の相手方とする。
(3) 落札となるべき入札をした者が2社以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。くじを引かない者がある場合は、入札事
務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
8 保証金
(1) 入 札保証金:免除とする。但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締
結に応じないものとみなし、違約金として落札金額に消費税相当額を加算した額の100分の5に相当する金額を徴
収する。
(2) 契約保証金:免除とする。但し、契約者が契約を履行しない場合には、違約金として契約金額の100分の10 以上の金額を徴収
する。
(3) 履行遅延賠償金:契約者が正当な理由がなく納期までに納入しない場合は、遅延1日につき契約金額の1000分の1の金額を賠
償金として徴収する。
9 入札の無効
(1) 第2項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札
(2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札
(3) 入札書に「当社、私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は、暴力団排除に関する契約書に定める事項について誓約いたしま
す。」と記載がない入札
(4) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に違反する事態が生じた場合
(5) 入札書に「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を確認のうえ入札いたしま
す。」と記載がない入札
(6) その他入札に関する条件に違反した入札
(7) 次に示す事前資料の提出において承認を得ていない者の行った入札
ア Aグループ
「弘前駐屯地における食器洗浄及び清掃作業部外委託契約に係る競争入札実施要項第2項第3号」
イ Bグループ
「弘前駐屯地における給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項第2項第3号」
(8) 4項に示す現場確認を実施していない者の入札
10 契約書の作成
(1) 落札者は、落札決定後遅滞なく「駐屯地用標準契約書」の様式により作成提出する。
(2) 契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に該当金額の10%相当額を加算した金額(税込価格)とし、1円未満の
端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(3) 特約条項
ア Aグループ
適用を予定する契約条項は、駐屯地標準契約書食器洗浄等業務部外委託契約条項、談合等の不正行為に関する特約条
項、暴力団排除に関する特約条項及び部分払に関する特約条項とする。
イ Bグループ
適用を予定する契約条項は、駐屯地標準契約書給食業務部外委託契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力
団排除に関する特約条項及び部分払に関する特約条項とする。
11 代金の支払いに関する事項
請負代金の支払いは、履行完了後、適法な請求書を受理した日から、30日以内となります。
12 その他
(1) 電報・電話による入札は認めない。
(2) 入札日時に遅れた者の入札は認めない。
(3) 入札参加者は、次にある提出書類を令和8年1月21日(水)までに提出すること。
ア Aグループ
「弘前駐屯地における食器洗浄及び清掃作業部外委託契約に係る競争入札実施要項第2項第3号」
イ Bグループ
「弘前駐屯地における給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項第2項第3号」
(4) 代表権のない者の入札は無効となるので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状の提出が必要です。
(5) 再度入札については、郵便入札者がある場合おいては官側が指定する日時において実施するものとし、郵便入札がない場合
はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。
(6) 郵便入札を希望する場合は、問い合わせ先に記載してある担当者に、郵便入札を希望する旨を事前に連絡を行い、承認を得
ること。また、郵便により入札書を送付した場合は、入札書の到着状況を業者側の責において確認すること。
(7) 細部は次の「競争入札実施要項」による。
ア Aグループ
「弘前駐屯地における食器洗浄及び清掃作業部外委託契約に係る競争入札実施要項」
イ Bグループ
「弘前駐屯地における給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」
(8) 問い合わせ先
〒036-8144 弘前市原ヶ平字山中18-117
ア 入札、契約事項に関する問い合わせ先
陸上自衛隊 弘前駐屯地 第380会計隊弘前派遣隊 契約班
TEL 0172-87-2111(内線340)
FAX 0172-87-2142
担 当 : 櫻 庭
イ 仕様書及び入札説明会に関する問い合わせ先
陸上自衛隊 弘前駐屯地 業務隊補給科 糧食班
TEL 0172-87-2111(内線380)
FAX 0172-87-2111(内線386)
担 当 : 髙 橋
問合せ先
〒036-8144 弘前市原ヶ平字山中18-117
出典
防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊東北方面会計隊 弘前
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