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防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
案件の詳細
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公 告 第 31号
令和8年6月12日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊多賀城駐屯地
第381会計隊長 安 藤 淳 一
(公 印 省 略)
下記のとおり一般競争入札を実施するので、入札心得等関係事項を承知した上で参加されたい。
記
1 競争入札に付する事項
件 名 規 格 数量 単位 代金納付・搬出期限 搬 出 場 所
使用済車両売払い 別紙第1、別紙第2及び別紙第3、 代金納付日から5日以内 陸上自衛隊多賀城駐屯地
仕様書及び調達要領指定書のとおり (R8.8.31までに搬出)
※ 現場確認をしていない者は入札に参加できないので注意してください。
2 競争入札に参加する者に必要な資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は、被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、
同条中特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 全省庁統一資格を取得している次のいずれかに該当する者。
資格の種類:「物品の買受け」の等級「C」以上に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者。
(4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、
当該状態が継続している有資格業者の参加は認めない。
(5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る
指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品
の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(8) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当
する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(9) 過去の売払い契約において、解体証明書又は破砕証明書が履行期限を超えて未提出の状態でないこと。
(10) 第7号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)
又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下
「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手
続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の
関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社
である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに
準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により
選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方
の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又
は人的関係があると認められる場合
(11) 当該自動車の輸送を除き、再委託は一切認めない。自動車の輸送を再委託する場合に限り、入札時までに入札及び契約
心得に従い、入札及び契約心得別紙様式第16-1「再委託承認申請(届出)書」(以下「再委託承認申請書」という。)
を提出し、契約担当官等の承認を受けるものとする。 注意:再委託者として承認された者は、本入札に参加できない。
再委託承認申請書に中小受託事業者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、契約担当官等は再委託承認申請の承認に
当たって、再委託承認申請書に記載された中小受託事業者に電話等により再委託の事実を確認し、確認ができなかった場合
は当該再委託を承認しない。電話等による確認期間:提出時から令和8年6月30日12時00分まで
(上記確認期間以降に再委託承認申請書を提出した場合、当該再委託を承認しない)
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(12) 下記の書類を令和8年6月26日12時00分までに提出した者であること(FAX、郵送、e-mail可)
ア 自動車リサイクル法第42条第1項に規定する引取業者の資格の写し
イ 同法第53条第1項に規定するフロン類回収業者の資格の写し
ウ 同法第60条第1項に規定する解体業者の資格の写し
エ 同法第67条第1項に規定する破砕業者の資格の写し
オ 自動車リサイクル法第31条第1項に規定する全部再資源化の業務を実施する共同事業体(以下「受託共同事業体」と
いう。)に所属する自動車リサイクル法第31条第1項に規定する解体業者又は破砕業者(以下「全部再資源化事業者」と
いう。)であって、入札開始前までに自らが受託共同事業体に所属する事業者であり、受託共同事業体を構成する事業者の
一覧を示した書類
カ 全省庁統一競争参加資格の資格審査結果通知書の写し
(13) 受託共同事業体を構成する事業者の中に、過去の自衛隊専用自動車等の解体・破砕及び売払い等に係る契約において、
解体証明書、破砕証明書その他の契約の履行を確認するために提出を求められた書類が履行期限を超えて未提出でない者
(14) 自動車リサイクル法第31条第1項に規定する全部再資源化により入札の公告日から過去3年間に100台以上の自動車
を処分した実績があり、入札開始前までに公告日から最近100台分の全部再資源化によって処分した自動車の処理台数を
示す書類の写し
(15) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)(以下「自動車リサイクル法」という。)に規定する
「引取業」、「フロン類回収業」、「解体業」及び「破砕業」のすべてを有する者であること。
3 契約条項を示す場所
(1) 陸上自衛隊多賀城駐屯地 第381会計隊 契約班
(2) 「入札心得等」については、第381会計隊事務室等で掲示します。
4 現場説明会・現場確認の日時及び場所
現場説明会は実施しない。現場確認の日時は下記の期間に実施する。
令和8年6月15日(月)~令和8年6月26日(金)(土日祝日を除く。)
参加を希望される場合は、必ず多賀城駐屯地業務隊補給科の担当と連絡を行い、日時を決めるものとする。
※担当者と調整の上で確認を実施すること。
急遽来訪する者等、電話等による連絡がない者の現場確認は認めない。
5 入札の日時及び場所
(1) 日 時 : 令和8年7月2日(木)1000
(2) 場 所 : 陸上自衛隊多賀城駐屯地 会計隊入札室(2号隊舎1階 東側)
(3) 郵便入札 : 郵送等による入札は、事前に契約担当者の事前承認を受けるものとし、
件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印し、これと資格審査結果の写しを
「公告番号・入札書在中」と表記した封筒に入れて、令和8年7月1日(水)
16時までに本官の手元に到着したものに限り有効とする。
この際、下記担当者に到着の確認を確実に行うこと。
6 保証金等
(1) 入札保証金:免除。ただし、落札者が契約の締結に応じない場合は、落札した金額に消費税相当額を
加算した金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を
違約金として徴収する。
7 違約金・契約や法令に違反した場合の処置等
(1) 自衛隊車両を転売して一般市場に流通させた場合又は部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一
般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収するとともに、
実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通さ
せるに至らなかった場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を
徴収することができる。
(2) 契約違反が認められた場合は、指名停止措置の上申の措置を取る等、厳正に対処する。
(3) 契約相手方(中小受託事業者 を含む。)が、自動車リサイクル法その他の法令に違反する事実を把握した場合
は、指揮系統を通じて陸上幕僚監部監理部会計課経理班に報告する。
8 落札決定方法
消費税抜きの総額で入札するものとし、落札者の決定は当隊所定の予定価格以上の最高価格の
入札者を落札者とする。
但し、重大な錯誤によるもの及び入札妨害の意図をもってなした入札を除く。
同額の入札がある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
9 入札の無効
(1) 第2項に示す競争入札に必要な資格のないものが行った入札
(2) 入札金額、入札者、氏名及び押印が判明し難い入札
(3) 入札書に、「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書
に定める事項について誓約いたします。」の文言を付記していない入札書
(4) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(5) その他入札に関する条件に違反した入札
(6) 現場確認をしていない者による入札
3」
10 契約書の作成
(1) 落札者は落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊駐屯地用標準契約書」の様式に基づき、
契約書を作成提出すること。
(2) 契約金額は、入札書に記載された金額とする。
11 適用する条項
(1) 基本契約条項「不用物品売払契約条項」
(2) 特約条項「談合等の不正行為に関する特約条項」「暴力団排除に関する特約条項」「売払い物品の
解体に関する特約条項」
※「売払い物品の解体に関する特約条項」第1条の表中、「番号」を「車体番号」に、第3条を「第1条に
掲げる売払い物品の所有権は、乙が甲に対して解体及び破砕の完了を届け出て、甲が承認したときをもって
甲から乙に移るものとする」と読み替えるものとする。
12 その他
(1) 入札日時に遅れた者の入札は認めない。
(2) 入札参加者は、「 2競争入札に参加する者に必要な資格 (12) 」に定める書類については、入札
開始前までに直接又はFAX等により提出すること。FAXで提出される場合は、必ず、到着の確認を
行うこと。
(3) 代表権のない者の入札は無効となるので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状の提出が必要。
(4) 入札者は、入札書の提出をもって当隊「入札心得」の誓約事項の誓約及び「標準契約書及び請書」
の契約条項を承諾したものとする。
(5) 再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する日時において実施する。
郵便入札がない場合は、その場で実施するので、予備の入札書を準備すること。
(6) 電報、電話、FAX等による入札は認めない。
(7) 車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同等の外観を有する
車両を一般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収
するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき
出典
防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
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発注機関:防衛省陸上自衛隊東北方面会計隊 多賀城
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