案件の詳細
令和8年7月10日
公 告
陸上自衛隊
東立川駐屯地業務隊長
( 公 印 省 略 )
東京都立川市栄町一丁目2番地の10に所在する陸上自衛隊東立川駐屯地におけ
る展示即売会の出店業者を下記のとおり募集するので、関係事項を確認・承知の上、
申込みされたい。
記
1 公募に付する事項
(1) 業務内容
展示即売会の設置及び経営
(2) 募集業種
ア 食品販売(洋菓子、和菓子その他加工食品。ただし、現地で調理・加工する
ものを除く。)
イ 物品販売(訓練・演習用品、アウトドア・スポーツ用品、貴金属、寝具類、
衣類及び雑貨)
ウ 自動車(キッチンカー)による飲食店営業
(3) 設置(出店)場所
東京都立川市栄町一丁目2番地の10 陸上自衛隊東立川駐屯地
ア 食品・物品販売 厚生センター(10号館1階)多目的ホール
イ キッチンカー 体育館「武蔵野館」西側駐車場
(4) 設置(出店)期間(国有財産使用許可期間)
令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間の許可日
(5) 設置(出店)回数
ア 食品・物品販売 年4回(3か月に1回)以上、年12回(毎月1回)以内
イ キッチンカー 年4回(3か月に1回)以上、年6回(2か月に1回)以内
2 応募資格
本事業に応募ができる者は、以下に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。
(2) キッチンカーによる飲食店営業を希望する者は、東京都の保健所から自動車に
よる飲食店営業を都内一円でできる営業許可を既に受けている、又は設置(出店)
日までに当該営業許可を受けることができること。
(3) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。
(4) 業務の全部又は一部を第三者に委託あるいは譲渡することなく、業務の全てを
自社で適正に履行できること。
(5) 業者としての財政状況、損益状況及び資金状況が良好であり、かつ、公募対象
業務の実施を保証できる能力・体制を有すること。
(6) 国有財産使用許可書の使用許可条件を全て遵守できること。
(7) 別途配布する仕様書及び募集要領の記載事項を全て遵守できること。
(8) 本業務に関する協定を締結し、その内容を全て遵守できること。
(9) 次の「3 公募への参加を認めない者」に該当しないこと。
1
3 公募への参加を認めない者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、
法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表
者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴
力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力又は関与している者
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用
するなどしている者
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 暴力団若しくは暴力団員又は本項(2)から(5)までに定める者の依頼を受けて公
募に参加しようとする者
(7) 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条
の規定に該当する者
(8) 契約担当官等から指名停止の措置を受け、当該措置の期間中にある者
(9) 現に指名停止の措置を受けている者と資本関係又は人的関係にある者であっ
て、当該者の利益を図る等の目的で物品の売買又は製造若しくは役務請負につい
て防衛省と契約を締結しようとする者
なお、「資本関係又は人的関係にある」とは、次に定める基準に該当する場合
をいう。
ア 資本関係にある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する場合。ただし、(ア)については子会社(「会社法」
(平成17年法律第86号)第2条第3号及び「会社法施行規則」(平成18
年法務省令第12号)第3条に規定する子会社をいう。以下同じ。)が、また、
(イ)については子会社の一方が、「会社更生法」(平成14年法律第154号)
第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は「民事再
生法」(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下
「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(「会社法」第2条第4号及び「会社法施行規則」第3条に規定す
る親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係にある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する場合。ただし、(ア)については、更生会社又は再
生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、
理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号にお
いて同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の「会社更生法」第67条第1項又は「民
事再生法」第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている
場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある
一方の会社による契約、国有財産の使用許可受け等が、他方の会社に係る指名
停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視され
得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
2
4 公告掲示期間
令和8年7月10日(金)から同年7月24日(金)までの間
5 仕様書及び募集要領の配布
(1) データ配布
ア 期 間
令和8年7月10日(金)から同年7月24日(金)までの間
イ 場 所
東部方面会計隊ホームページ内「公募・企画競争情報」
https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/koubo.html
ウ 取得要領
上記場所に添付されたファイルをダウンロード
なお、データ内容は、下記厚生科配布書類に同じ。
(2) 書類配布
ア 期 間
令和8年7月10日(金)から同年7月31日(金)までの間
イ 場 所
陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊厚生科厚生班(1号館1階西側)
※ 住所、対応時間帯等は、7(3)問合せ先に同じ。
ウ 取得要領
請求・受領の際は、7(3)問合せ先に事前連絡すること。
郵送希望の場合は、返信用のレターパック又は270円切手を貼付した封筒
(角形2号)を問合せ先に送付すること。
6 公募説明会
応募予定業者に対する公募説明会を実施する場合は、別途連絡する。
なお、公募説明会を実施する場合、本説明会に参加しない業者等は、本公募に
参加できないものとする。
7 その他
(1) 細部は、別途配布する「仕様書」及び「募集要領」による。
(2) 駐屯地に立ち入る際は、警衛所において入門手続を行うこと。
※ 顔写真付き身分証明書を携行すること。
(3) 問合せ先
陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊厚生科厚生班(担当:永井・和田)
(住 所)〒190-8585
東京都立川市栄町一丁目2番地の10
(電話番号)042-524-4131(代表)
【内線】373(FAX:379)
(E-mail)wlf-htatikawagsvc-ea@inet.gsdf.mod.go.jp(厚生科 和田)
※ 窓口・電話対応時間帯
土・日・祝日を除く、平日の午前9時00分から午後1時00分までの間
及び午後2時00分から午後5時00分までの間
3