案件の詳細
公告 第 20 号
令和8年4月9日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行
以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
1 入札事項
契約実施計画番号 調 達 要 求 番 号 物 品 番 号 仕 様 書 番 号
6QGF1KC00160 6RLR1C05101 0001
品名 または 件名
米子駐屯地における製図及び事務補助派遣役務
部品番号 または 規格
仕様書のとおり
使 用 器 材 名
予定数量 単位 銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ 指定 検査 包装
1,057.00 TM
納地または工事場所 引 渡 場 所
米子駐業 米子中業 管理科 営繕班
搬 入 場 所 納 期 ま た は 工 期
宮永技官 316 令和8年5月11日(月)~令和8年12月18日(金)
2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊 会計隊事務室
4 説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所:実施しない
入札日時場所 :令和8年4月23日(木)11時00分 第356会計隊 入札室
5 保証金
入札保証金:免除 契約保証金:免除
6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式:単価 契約方式:一般競争
7 注意事項
公告等の注意事項は別紙のとおり
公告 第20号 別紙
1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助
人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)全省庁統一資格登録手続きを完了した者のうち、令和7,8,9年度「役務の提供等」の登録格付「D」級
以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。
(4)「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しないものであること。
(5)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
2 保証金等に関する事項
(1)入札保証金は免除(但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合に
は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として
徴収する。)
(2)契約保証金は免除(但し、契約者が契約の適切な履行をしない場合は、契約金額の100分の10以上の
金額を違約金として徴収する。)
3 入札の無効
(1)第1項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)入札開始時刻に遅れたものによる入札
(3)入札に関する条項に違反した入札
(4)入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
(5)電報・電話・FAXによる入札
(6)暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事
態が生じた場合
4 入札書の提出
郵便による入札については、令和8年4月23日(木)11時00分必着とする。その際、封筒には「入
札件名」及び「入札執行日時」を明記して下さい。また、事前に郵便による入札の申し出を会計隊契約
班まで行うとともに、必ず便着の確認をして下さい。
市場価格調査書については令和8年4月21日(火)までにFAX又はメールにてご提出お願いいたします。
(積算内訳書を様式随意で添付してください)
5 落札決定方式
(1) 単価
(2) 落札決定については、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、
落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の10%に相当する額を加算した金額を持って
落札金額とするので、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積も
った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 契約書の作成
落札決定後に遅滞なく作成する。
7 その他
(1)契約の成立時期については落札者を決定したときとする。
(2)入札に参加する者は入札書に次の文面を記載するものとする。
「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関
する誓約書に定める事項について誓約します。」
「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ
入札見積いたします。」
(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状(様式任意)を提出すること。
(4)1回の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。ただし、初度入札で郵便によ
る入札参加者があった場合の再度の入札時期は別示する。
(5)入札に参加を希望する場合は、下記本項第7号の「入札及び契約に関する問い合わせ先」に電話にて
連絡する。全省庁統一資格の写しを事前に提出する。
(6)本契約については、駐屯地用標準契約書労働者派遣契約条項を適用する。特約条項は、談合等の不正
行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、保有個人情報に関する特約条項及び単価契約
に関する特約条項を付す。
(7)入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒683-0853
鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊 契約班 (担当:國武)
TEL0859-29-2161(内線347) FAX0859-29-2164(直通) mail アドレス
ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
仕様書に関する問い合わせ
鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地業務隊(担当:宮永)
TEL0859-29-2161(内線316)
8 公告掲示場所
(1)掲示場所:米子駐屯地第356会計隊
中部方面会計隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/
調要求番号:6RLR1C05101
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書
作 成 令和8年3月25日
米子駐屯地における製図及び
事務補助派遣役務
作 成 部 隊 名 米子駐屯地業務隊管理科
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は、米子駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。
1.2 用語及び定義
この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。
1.3 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書
の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
1.3.1 仕様書
GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
1.3.2 通達等
a) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)
[防防調第4608号(19.4.27)]
b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)
[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)]
c) 陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達
[陸上自衛隊達第32-25-2号(6.3.21)]
2 役務に関する要求
2.1 一般要求事項
2.1.1 派遣期間
令和8年5月11日から令和8年12月18日
2.1.2 勤務日
別紙「勤務日(基準)」のとおり
2.1.3 勤務時間
a) 8時30分から16時30分
b) 休憩時間は12時00分から13時00分
2.1.4 勤務場所
陸上自衛隊米子駐屯地業務隊管理科事務室及び敷地内
2.1.5 人 数
1名
2.2 業務内容
a) 製本図面等のCAD化(平面図、設備図等)
b) 事務補助(文書及び資料の作成、面積算定、業者への見積依頼等)
c) その他官側から指示される補助業務
1
2.3 資格要件等
a) CADソフト(Jw-cad)の基本操作ができる者
b) マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint・MS-Outlook)の操作がで
きる者
c) 日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者
d) 派遣期間を通して就業できる者
e) 業務遂行に当たり健康上支障のない者
f) 指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意
欲を有する者
2.4 その他特記事項
a) 本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律施行規則第32条の4」に規定する者に限らない。
b) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働
者に限定するものとする。
c) 従事者の交代は、原則として認めない。やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整
するものとする。
3 指揮命令者及び指揮命令者の役割
3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者
3.1.1 指揮命令者
米子駐屯地業務隊管理科長
3.1.2 指揮命令者補助者
米子駐屯地業務隊管理科営繕班長
3.2 役 割
就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。
3.3 その他
指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。
4 派遣先責任者及び事務範囲
4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先
契約締結後、別に示す。ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。
4.2 派遣先責任者の事務範囲
a) 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知
b) 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整
c) 派遣労働者からの苦情があった場合の処理
d) 派遣先管理台帳の作成・保存に関すること
e) その他必要と認められるもの
5 派遣元責任者の通知
派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責
任者及び契約担当官等に通知するものとする。
6 秘密保全等
2
派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。)に
ついて守秘義務を負う。派遣期間終了後においても同様とする。
また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。
6.1 秘密保全等は、次による。
a) 派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを
行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。細部
は、官側の指示に従うものとする。
b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意”又は“部内限
り”に指定されたものの取扱いは、防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)“取扱
い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により、そ
の取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保
有する電子計算機で取り扱ってはならない。
c) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-2号
(6.3.21)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達”
により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。
d) 派遣元事業者及び派遣労働者は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約
を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、防衛省が保護
を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべ
き情報等」という。)の取扱いに当たっては、1.3.2項の“装備品等及び役務の調達におけ
る情報セキュリティの確