案件の詳細
公告 第 20 号
令和8年3月4日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親
以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
1 入札事項
契約実施計画番号 調 達 要 求 番 号 物 品 番 号 仕 様 書 番 号
6QG211000160 6RMC1AK0008 0001
品名 または 件名
安芸(R8)宿舎簡易専用水道検査及び貯水槽清掃・点検
部品番号 または 規格
仕様書のとおり
使 用 器 材 名
数 量 単位 銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ 指定 検査 包装
1.00 ST
納地または工事場所 引 渡 場 所
陸上自衛隊海田市駐屯地安芸宿舎 陸上自衛隊海田市駐屯地安芸宿舎
搬 入 場 所 納 期 ま た は 工 期
業務隊厚生科宿舎係(2328) 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)
2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊事務室
中部方面会計隊ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/)
4 説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所:実施しない
入札日時場所 :令和8年3月19日(木)10時00分 第350会計隊入札室(1号庁舎1階西側)
5 保証金
入札保証金:免除 契約保証金:免除
6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争
7 注意事項
別紙のとおり
別紙
1 競争入札に付する事項
(1) 件 名: 安芸(R8)宿舎簡易専用水道検査及び貯水槽清掃・点検
(2) 規 格: 仕様書のとおり
(3) 数 量: 1 ST
(4) 場 所: 陸上自衛隊海田市駐屯地 安芸宿舎
(5) 納 期: 令和8年4月1日~令和9年3月31日
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各項目のすべての条件を満たす者
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度、競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」 D等級以上 の資格を有し、
かつ、競争参加地域が「中国」を含む者。
(4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続
している有資格業者については、競争参加を認めない。
(5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する
よう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
(7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
(8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停
止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
(9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買
又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(10)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名
停止権者が認めた場合には、この限りでない。
3 契約条項等を示す場所
入札資料等は、下記に示す期間、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊 契約班窓口において配布します。
令和8年3月4日(水)~令和8年3月19日(木)(土曜日曜祝日を除く09時00分~16時00分)
4 適用する契約条項
駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。
(1)基本契約条項
役務請負契約条項
(2)特約条項
ア談合等の不正防止に関する特約条項
イ暴力団排除に関する特約条項
5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時
(1) 入札説明会 : 実施しない。
(2) 入 札
ア 場 所 : 陸上自衛隊海田市駐屯地 入札室(1号庁舎1階)
イ 日 時 : 令和8年3月19日(木)10時00分から
6 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金 : 免 除
(2) 契約保証金 : 免 除
(3) 違 約 金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が
契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金と
して徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額
を違約金として徴収します。
7 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の
課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を記載してください。
別紙
8 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
(2) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた
場合、当該入札者が提出した入札
(3) 入札に関する条項に違反した入札
(4) 民法の規定により無効とされる入札
(5) 入札書に記名押印がない入札、また入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
(6) 入札書に記載した金額が訂正された入札及び入札書の金額数字が不鮮明な入札
(7) 他の入札者の代理人を兼ねた者の入札
(8) 二人以上の入札者の代理をした者の入札
(9) 委任状を持参しない代理人のした入札
(10) 電報・FAX・電話その他の方法による入札
9 契約書の作成
作成します。
契約書記載事項の細部については、落札決定後落札者に説明します。
10 対価の支払の時期
契約の履行後、国が適法な支払請求書を受理した日から30日以内とします。
11 落札の決定方式
総額決定
予定価格の範囲内で最低の価格をもって応札をした者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
12 その他
(1) 郵便による入札については、令和8年3月18日(水)17時00分必着分までを有効とします。
なお、事前に郵便入札の申し出を第350会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、
入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
(2) 入札に参加する者は、令和8年3月18日(水)までに「資格決定通知書(写)」を提出してください。(FAX可)
(3) 応札する品目の規格については、品目等内訳書の規格欄に定めるもの、または同等以上のもの(他社製品含む)
とします。
(4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
(5) 市場価格調査表は、令和8年3月17日(火)12時までに提出していただきますようご協力をお願いします。
(6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。
(7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒736-8502 広島県安芸郡海田町寿町2-1
陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班 担当:八木
TEL082-822-3101(内線:2341)
FAX082-823-4226 (直通)
本公告は、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊及び陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/
に掲載しております
陸上自衛隊仕様書
物品番号 仕様書番号 1/4
承認年月日 令和 年 月 日
役
作成年月日 令和 8年 1月16日
務 安芸宿舎簡易専用水道検査及
名 び貯水槽清掃・点検
変更年月日 令和 年 月 日
称
作成部隊等 海田市駐屯地業務隊
1 役務場所 広島県広島市安芸区矢野西2丁目17(陸上自衛隊安芸宿舎)
2 役務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日
3 役務概要
簡易専用水道法定検査 年1回(検査結果報告書提出)
(1) 貯水槽清掃・加圧ポンプ点検 年1回(報告書提出)
ア 貯水槽:FRP製140㎥2槽(1槽70㎥)
イ 加圧給水ポンプ 荏原製作所製 65MDPE367.5 5台
(2) 水質検査 11項目 年1回(報告書提出)
(3) 簡易専用水道衛生管理点検 月1回以上及び地震・台風・大雨等発生した場合で必要
に応じ臨時点検、周囲清掃を行う。
(4) 貯水曹敷地内の草の除去 年2回(基準)
4 一般事項
(1) 本役務は、建築保全共通仕様書、関係諸法令及び係官の指示に基づき誠実に実施する
こと。
(2) 本役務により既設の部分・機器等に破損を与えた場合は、直ちに係官に報告するととも
に請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。
(3) 作業場所及びその周辺での風紀・衛生・盗難・火気等については十分注意を払い、また
常に整理整頓を行うと共に事故防止に努めること。
(4) 作業による車両、作業員、器材の出入等により本作業場所及び周辺施設へ支障をきたす
ことのないよう十分に配慮するとともに係官と調整しその指示に従うこと。
(5) 清掃・点検については作業記録写真を着手前から完了までの各作業状況(着手前、作業
中、完了)及び係官の指示した事項について、カラー撮影し、報告書と併せて提出する。
(6) 各種作業等の日程については係官と調整のうえ決定すること。
(7) 関係書類は、部隊側から指示されたものを速やかに提出すること。
(8) 本作業において疑義が生じた場合は、係官に報告しその指示に従うものとする。
安芸宿舎簡易専用水道検査
役務件名 仕様書番号 2/4
及び貯水槽清掃・点検
5 特記事項
(1) 簡易専用水道法定検査 水道法第34条の2、水道法施行規則第55条第1項から4
項、第56条第1項に基づく管理および定期検査を受検する。
(2) 貯水槽清掃(年1回)
ア 清掃業務
(ア) 使用器具は専用のものを使用すると共に作業衣は清潔なものを着用し、作業が衛
生的に行われるようにする。
(イ) 清掃後、排水管内等の停滞水や水槽内のもらい錆等が管内に流入しないよう処理す
ること。
イ 消毒作業
(ア) 消毒液は有効塩素50~100mg/Lの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液また
はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いて消毒をすること。
(イ) 消毒は、水槽内の全壁面・床及び天井の下面については、消毒液を高圧洗浄機等を
利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を用いて行う。
(ウ) 前期の方法により、2回以上消毒を行い消毒による排水を完全に除去すると共に、
消毒終了後は水槽内に立ち入らないこと。
(エ) 消毒後の水洗い及び水槽内への上水の注入は、消毒終了後30分以上経過してから
実施する。
ウ 清掃後の水質検査
(ア) 清掃後、主管送水前に各水槽ごと濁度・色度・臭気・味・残留塩素の5項目につい
ての水質検査を実施する。判定基準は水道法第4条の規定に基づくものとし、残留塩
素は0.1mg/L以上から0.4mg/L