中部方面会計隊 / 役務
給食業務の部外委託役務及び食器洗浄等役務
基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
参加資格
次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
案件の詳細
356会日本原公告第I1号
令和 6 年 12 月 23 日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊日本原駐屯地
第356会計隊日本原派遣隊長 竹本 耕介
次のとおり一般競争入札を行います。入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。
1 競争入札に付する事項
(1) 件 名:給食業務の部外委託役務及び食器洗浄等役務
(2) 規 格:各仕様書のとおり
(3) 履行場所:陸上自衛隊日本原駐屯地
(4) 履行期限:令和7年4月1日~令和8年3月31日
2 競争入札執行の場所及び日時
(1) 場 所:陸上自衛隊日本原駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊入札室
※ 場所を変更する場合がある。その際は入札までに通知する。
(2) 日 時:令和7年2月6日(木) 13時30分
(3) 入札実施要領:別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」のとおり。
3 契約条項等を示す場所
入札資料等は、下記に示す期間第356会計隊日本原派遣隊契約班窓口において配布する。
令和6年12月23日(月)~令和7年1月24日(金)
(令和6年12月30日(月)~令和7年1月3日(金)及び土曜日曜祝日を除く0900~1630)
4 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金 : 免 除
(2) 契約保証金 : 免 除
(3) 違 約 金
落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上、落札者が契約を履行しない場合は、
契約金額の100分の10以上を違約金として徴収します。
5 入札の無効
(1) 別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」で示した入札参加資格を満たさない者のした入札
(2) 入札に関する条項に違反した入札
(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
(4) 不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって談合をなした者の入札
6 落札の決定方式
総 額
総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
7 その他
(1) 郵便による入札については、令和7年2月5日(水)17時00分必着分までを有効とします。
郵便応札業者は事前に郵便入札の申し出を第356会計隊日本原派遣隊契約班まで行うとともに便着の確
認をすること。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度
の入札となった場合は別途連絡します。
(2) 電報・電話等による入札は認めません。
(3) 入札参加希望者は、令和7年1月24日(金)1200までに下記問い合わせ先へ連絡するとともに、
資格決定通知書を事前提出すること。(FAX可)
(4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
(5) 市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。
(6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊契約班窓口にて閲
覧してください。
(7) 適用する契約条項
駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。
ア 基本契約条項
給食業務部外委託契約条項及び食器洗浄等業務部外委託契約条項
イ 特約条項
談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項及び部分払に関する特約条項
(8) 入札及び仕様書に関する問い合わせ先
ア 入札に関する事項
〒708-1393 岡山県勝田郡奈義町滝本
陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊契約班 担当:竹本(たけもと)
TEL:0868-36-5151 内線(345)
FAX:0868-36-2198 (直通)
イ 仕様書に関する事項
陸上自衛隊日本原駐屯地業務隊補給科糧食班 担当:清水(しみず)
TEL:0868-36-5151(内線327)
本公告は、陸上自衛隊日本原駐屯地駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲示している。
]
給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項
1 趣 旨
本要項は、陸上自衛隊日本原駐屯地における給食業務の部外委託(以下「本委託業
務という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び
公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるもの
である。
2 本委託業務の内容
(1) 本委託業務の概要
陸上自衛隊日本原駐屯地(以下「官側」という。)食堂の施設、器材等を使用し
て、官側が作成した献立(注1)及び準備した食材により、官側が示す調理指示に従い
調理し、指定された食事時間内に配食する業務並びにこれらに付随する食材・調味
料等の運搬、調理器材、用具の手入れ及び指定場所への格納、厨房の清掃の業務を
委託するものである。
日本原駐屯地食堂における標準的な食数(注2)及び配食レーンは下表のとおりであ
るが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、食事時間の変更をする場合が
あり(注3)、受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。
区 分 平 日 休日(土・日・祝日)
食 数 220 110
食事時間 0605~0640 0605~0640
朝食
曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備
幹部食堂 0コ配食設備 0コ配食設備
食 数 230 100
食事時間 1200~1240 1200~1240
昼食
曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備
幹部食堂 1コ配食設備 0コ配食設備
夕食 食 数 200 100
食事時間 1710~1750 1700~1740
ゆう活期間 1700~1740 -
曹士食堂 2コ配食設備 1コ配食設備
幹部食堂 0コ配食設備 0コ配食設備
※ ゆう活期間とは令和7年7月1日~9月30日の間駐屯地日課時限変更に
伴い食事時間を変更する期間をいう。
(注1)毎月の献立及び給食予定人員は翌月分を前月10日までに作成し、官側から受託者に通知
する。ただし、4月分は引き継ぎ期間に通知する。(例:5月分献立は4月10日までに通
知する。)
(注2)日々の確定食数及び献立材料表は、当該給食日の3~7日前を基準に通知する。
(注3)別表「令和6年度における食数及び作業従事者数の参考値」参照
なお、食数に著しい変動がある場合は契約内容の変更について協議する。
(2) 本委託業務に必要な態勢
ア 実施態勢
受託者は、官側が示す献立、予定喫食者数及び配食レーン数等に応じ、本委託
業務を完成するために必要な作業従事者の数を自らの判断で決定し地域の実勢
を踏まえた適正な雇用条件の設定等により態勢の確保に万全を期すものとする。
また、調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるととも
に、次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。
(ア) 現場責任者の配置
受託者は、委託業務実施間、次に掲げる要件を具備する者を現場責任者とし
て常時配置するものとする。また、現場責任者が休暇等により不在となる場合
は、受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し、
現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。
なお、現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼
任を妨げない。
(イ) 現場責任者の要件
a 本委託業務に必要な知識、技術を有すること。
b 作業全般を統括する能力を有し、作業従事者を指導・監督できること。
c 官側との交渉等に関する権限を有し、速やかに連絡調整できる態勢をとれ
ること。
d a~cに示す能力、知識、技術、権限等を有する者の判断基準は、受託者
の正規社員であり、かつ同一メニューを1回100食以上提供する集団給食
業務経験を1年以上有する者又は調理師免許を保有する者とする。その証明
を、仕様書に示す時期までに提出するものとする。
e 現場責任者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。
(ウ) 作業従事者の要件
a 調理作業においては、常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理
する。
b 作業従事者は日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通できること。
イ 食品衛生管理
安全な給食を安定供給するため、次に掲げる法令等を遵守する。この際、以下
の法律等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。
(ア) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
(イ) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)
(ウ) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)
(エ) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛
食第85号別添)
※ ただし、5(4)③に記述される,「10月から3月までの間には月に1回以上又は
必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については,官側としてこれを要求
しない。受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。
(オ) 岡山県食品衛生に関する条例
岡山県食品衛生法施行条例及び食品衛生法施行細則に基づき実施するもの
とする。
(3) 確保されるべき業務の質
ア 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え、食事終了時間ま
で喫食者へ配食すること。
イ 衛生的な食事を提供すること。
ウ 隊員の満足度向上を図ること。
(4) 作業従事者の服務
作業従事者の日本原駐屯地における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとす
る。
(5) その他
このほか、給食業務の細部実施要領については、日本原駐屯地給食業務の部外委
託仕様書による。
3 契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
4 入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同
条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の
提供等」で中国地域の資格を有する者であって、A、B、C、D等級に格付けされ
た者であること。ただし、参加の条件として令和7・8・9年度の防衛省競争参加
資格(全省庁統一資格)を申請中であり、引き続き令和7・8・9年度の資格申請
が認められることを前提とする。(申請の結果、令和7・8・9年度の資格を有し
ない場合には入札参加は無効になる)この際、D等級に格付けされた者は、同一献
立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年以上請け負った実績を証明
できる者とし、契約担当官が認める者に限る。
(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装
備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けて
いる期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であ
って、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約
を行おうとする者でないこと。
(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険
料等の滞納がないこと。
(7) 陸上自衛隊日本原駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に
係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始ま
でに整えることができることを証明できる者であること。
5 入札及び契約締結に係る業務予定
本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和5年度予算が
成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布
令和6年12月23日(月)以降、以下の場所等において配布又は掲示する。
ア 陸上自衛隊日本原駐屯地第356会計隊日本原派遣隊
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 日本原
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